労災保険の特別加入
労災保険は労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険ですが、基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。しかし、対象外とされた方々のうちにも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々もおり、「労働者でない」という理由で労災の恩恵を受けられないのは不合理です。
そこで、これらの方々も補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
当センターでは、特別加入制度のうち建築業、内装業、大工業、電気業、防水業、左官業等の建設業を営む一人親方のための確かな労働災害補償制度を提供しています。なお、企業の役員の方々の労災保険については一人親方としてではなく、中小企業事業主としての特別加入に該当する場合があります。こちらに関しては別途相談に応じます。
当センターでの一人親方の特別加入の5つの特徴
特別加入の特徴その1
国の保険だから安心。ケガの際も治療費は全額補償
労災の特別加入は国の制度ですので、安心してご加入いただけます。
<補償内容>給付基礎日額5,000円(年間負担額:48,500円)の場合)
| 治療費 | → | 無料 |
| 休業補償 | → | 1日4,000円 |
| 障害の場合 | → | 障害等級第7級 年金額:655,000円 |
| お葬式の費用 | → | 一時金:465,000円 |
| 遺族補償 | → | 年金額:765,000円(遺族が55歳未満の妻の場合) |
特別加入の特徴その2
月々の負担はお安く
月々の費用負担は・・・
約3,129円からご自身に見合ったプランをご選択いただきます。
こちらの年間の総費用をご覧下さい。
● 特別加入の費用は保険料と組合費の合計額です。
● 組合費は月々一律1,000円。
● 入会金は3,000円(団体加入割引あり)
| 特別加入をご検討中の方 | 生命保険や損害保険と比べてみてください。 労災保険と同様レベルの内容を持つ保険は民間保険にはありません。 |
| 特別加入をすでになされている方 |
特別加入するにあたって、現在いくらの費用を月々支払っていますか?
通常、特別加入には保険料と組合費が必要です。
場合によっては手続報酬が必要というところもあるようです。 当センターはどこよりも安く提供します。なぜ、安いのか?いや、なぜ他が高いのか? その理由はこちらをクリックしてください。 |
特別加入の特徴その3
関東全域をサポート
建設業に従事し、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、 栃木県、群馬県、静岡県に現住所を有する一人親方が対象です。
特別加入の特徴その4
最短3日で加入できます
特別加入は申込をいただいてから2週間程度要しますが、お急ぎの方は申込より最短3日で加入できます。
特別加入の特徴その5
特別加入の対象は建設業を営む一人親方
建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で、一人で事業に従事する方、若しくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。また、建設の事業といっても特に職種の限定があるわけではなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊若しくは、解体又はその他の準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している一人親方が特別加入の対象となります。 具体的な建設業の範囲はこちらの加入できる職種を参照してください。
特別加入の申し込みはこちら
※ メール、FAXでの特別加入のお申し込みは24時間受け付けています。
一人親方になぜ労災保険が必要なのか?
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労災保険とは労働者が仕事中にケガ等をした場合に、
治療費、休業補償、後遺症による障害補償、死亡した場合の遺族補償など
さまざまな保険給付をしてくれる国の制度です。会社と雇用関係にあれば、つまり会社に雇われ給料を得ていれば必然的に労災保険に加入します。この場合の保険料は全額会社負担であり、会社全体として労災保険に加入ます。こうして会社と雇用契約を結んでいる労働者は仕事中にケガをした場合「会社の労災保険を使う」ことができるわけです。
- お抱えの職人さん、 請負で仕事をしている、いわゆる一人親方と呼ばれる方々が 仕事中にケガをした場合はどうなるのでしょう?
- 残念ながら、一人親方は労災保険は使うことができません。 治療費はもちろん、休業補償も障害補償も遺族補償も何もないのが現状です。 なぜ労災保険が使えないのか?一言で言うと「雇用関係でない」からです。 一人親方は通常雇用契約ではなく、請負契約又は委託契約を結んで仕事をします。 雇用関係がなければ労災保険は使えないのです。
- 一人親方が仕事中にケガをした場合、誰が補償するのでしょうか?
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建設現場でケガをし、治療、休業、障害あるいは死亡した場合、
その事故の原因に企業としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われた場合、
企業が直接損害賠償をしなければなりません。
会社には直接雇用している従業員でなくとも、
外注という扱いで請負作業をさせている者に対しても、
安全配慮義務を負うことがあります。
ケガをした一人親方が、元請会社を直接、安全配慮義務違反で告発。
こういうことにもなりかねないのです。
- そうならないために何をすべきか? また、一人親方の方々に安心して仕事をしてもらうためにはどうすべきか?
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労災保険は一人親方には適用できないのが原則ですが、
下記のような要件を満たせば、一人親方にも
労災保険に特別に加入することができます。詳しくは特別加入サービスを参照してください。
- 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
- 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
- グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
- 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
- 特別加入の手続は誰が行うのでしょうか?
- 元請会社又は下請会社に雇用されている労働者は万が一仕事中ケガをした場合でも、労災保険によって補償を受けることができます。そしてその手続は元請会社又は下請会社が行いますが、一人親方は自分で特別加入する手続をしなければ、補償を受けることができません。
Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848
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