労災保険の基礎知識

1.労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した名称です。
労働保険という単独の保険ではありません。保険料の徴収などについて一体的に扱われることから付けられた名称です。労災保険は業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために必要な保険給付を行うことを目的としています。

これに対して、雇用保険は失業した被保険者や高齢者や育児休業者等の雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行うことを目的としています。このようにその目的に大きな違いがありますが、通常は両方の保険を一体として適用・成立させ、納付する保険料についても労災保険料と雇用保険料を一体として申告・納付します。これを一元適用事業と言います。
これに対して、建設業を初めとするいくつかの業種においては労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に成立させます。
労災保険は労働基準監督署へ、雇用保険は公共職業安定所へそれぞれ申告・納付します。このような事業を二元適用事業と言います。

労災保険は労働者を一人でも雇用している場合は加入が義務付けられている強制保険です。そのため、労働者を使用している場合は。その使用した日に適用事業所となります。労災保険法上の労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。つまり正社員、契約社員、パート、派遣労働者等、名称や雇用形態にかかわらず、雇用契約を結び労働の対価として賃金を得ていれば労働者となります。

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