労災保険の基礎知識

7.傷病補償給付

傷病補償年金(傷病年金)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後において、次のいずれにも該当する場合に支給されます。傷病補償年金(傷病年金)が支給されると、休業補償給付又は休業給付は支給されなくなります。 ただし、療養補償給付又は療養給付は治癒するまで引き続き支給されます。
また、傷病の程度が傷病等級に該当しない場合には、傷病補償年金(傷病年金)は支給されず、休業補償給付又は休業給付が、引き続き支給されることとなります。支給時期については、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれ前2か月分が支給されます。

  • 傷病が治癒していないこと
  • 傷病の程度が厚生労働省令で定める傷病等級表の傷病等級に該当すること
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