一人親方の特別加入の労災センター

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保険給付の対象

労災保険の対象になる災害には、 仕事中における災害(業務災害)と通勤途上における災害(通勤災害)があります。 原則として労働者と同じですが、 事業主としての行為によって生じた災害については対象となりません。 具体的には、下記のような場合の災害につき給付が行われます。

■業務災害について■
建設業における業務災害と通勤災害
業務上災害の補償については、次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができません。
  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合(請負契約締結行為、契約前の見積り、下見等の行為を行う場合)
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類(鋸、鉋、刷毛、こて等) 程度のものを携行して通勤する場合を除きます。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
■通勤災害について■
通勤災害は、文字通り通勤によって被った怪我などのことを指しますが、 この場合の「通勤」とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、 合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていいます。 ただし、往復の経路を逸脱したり、往復を中断した場合には、逸脱、中断した間とその後は「通勤」とはなりません。  例えば、仕事の帰り道に一杯飲んで帰るために居酒屋に向かった場合には、居酒屋へ向かうために通常の経路からはずれた所以降、すべて通勤災害の適用とはなりません。(居酒屋の帰り道で通勤の経路に戻ったとしても適用となりません)  余談となりますが、軽貨物自動車運送の業務を行う一人親方の方は通勤災害の保護の対象にはなりません。

保険給付等

労災保険の給付には、大きく分けて労災保険制度からの給付と労働福祉事業としての給付(以下 「特別支給金」)があります。保険給付の概要には保険給付図が便利です。

保険給付等 支給事由 給付内容
療養補償給付
療養給付
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災(指定)病院等において必要な治療が無料で受けられます。 また、労災(指定)病院等以外の病院において治療を受けた場合には、 治療に要した費用が支給されます。
休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上 となった場合 【休業(補償)給付】
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 【休業特別支給金】
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
障害補償給付
障害給付
【障害(補償)年金】
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに 該当する障害が残った場合
【障害(補償)一時金】
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに 該当する障害が残った場合
【障害(補償)年金】
第1級は給付基礎日額の313日分〜第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。
【障害(補償)一時金】
第8級は給付基礎日額の503日分〜第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。
【障害特別支給金】
第1級342万円〜第14級8万円が一時金として支給されます。
傷病補償年金
傷病年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は 同日後において
  1. 傷病が治ってないこと
  2. 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
のいずれにも該当する場合
【傷病(補償)年金】
第1級は給付基礎日額の313日分
第2級は給付基礎日額の277日分
第3級は給付基礎日額の245日分
が支給されます。
【傷病特別支給金】
第1級は114万円
第2級は107万円
第3級は100万円
が一時金として支給されます。
遺族補償給付
遺族給付
【遺族(補償)給付】
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります。
【遺族(補償)一時金】
  1. 遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を 受けうる方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分 に満たない場合
【遺族(補償)年金】
遺族の人数によって支給される額が変わります。
《遺族1人の場合》
給付基礎日額の153日分又は175日分
《遺族2人の場合》
給付基礎日額の201日分
《遺族3人の場合》
給付基礎日額の223日分
《遺族4人の場合》
給付基礎日額の245日分
【遺族(補償)一時金】
左欄の@の場合には給付基礎日額の1000日分が支給されます。 Aの場合は給付基礎日額の1000日分からすでに支給された年金の合計額を 差し引いた額が支給されます。
【遺族特別支給金】
300万円が一時金として支給されます。
葬祭料
葬祭給付
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額又は給付基礎日額の60日分の いずれか高い方が支給されます。
介護補償給付
介護給付
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を 受給している方のうち一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 【常時介護の場合】
介護の費用として支出した額(104,590を上限)が支給されますが、 親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合は又は 支出した額が56,710円を下回る場合は一律定額として56,710円が支給されます。
【随時介護の場合】
介護の費用として支出した額(52,300を上限)が支給されますが、 親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合は又は 支出した額が28,360円を下回る場合は一律定額として28,360円が支給されます。
  1. 「保険給付」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付です。
  2. 休業(補償)給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲 (業務遂行制が認められる範囲)又は作業について全部労働不能であることが必要となっています (全部労働不能とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であって、 補償の対象とされている範囲(業務遂行制が認められる範囲)の業務又は作業ができない状態を言います。)。
  3. 遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上又は一定障害の妻である場合には、 給付基礎日額の175日分が支給されます。
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