一人親方の労災保険
労災保険は、会社に雇用され賃金を受けている者、いわゆる労働者の業務中の事由による災害や通勤途上における
災害に対する保護を目的とした制度です。そのため、事業主、自営業者、家族従事者などは
対象とはならないのが原則です。
しかし、これらの方の中には、その業務や通勤の実態、災害の発生状況から見て労働者に準じて
保護するにふさわしい人がいます。
例えば、大工や左官等のいわゆる一人親方の方々は本来は対象となりませんが、
こうした一人親方と建設会社に雇用される方とでどう違いがあるのでしょうか?
仕事中の危険性は雇用される人も一人親方として働く人もそれほど変わりはないと考えられます。
一人親方を労働者でないという理由から対象外としてしまうのは
逆に公平性を欠くのではないでしょうか?
そこで、労災保険の本来の主旨を損なわない程度にこれらの方々に加入を認めようと言うのが 特別加入制度です。 本来の労災保険と特別加入の労災保険とでは、若干ですがその内容に差があります。 ちょっとした差ですが、保険料や保険給付に大きく関わってきますので、注意が必要です。
| 特別加入制度 | 労災保険は本来労働者のための保険。個人事業主や経営者は対象外ですが、 特別加入をすることでその恩恵を受けることができます。 |
| 労災保険料と給付基礎日額 | 給付基礎日額とは労働基準法で言う平均賃金に相当する額ですが、特別加入における給付基礎日額は 特別加入者が自分で選択することになります。そして、それを元に保険料が算出されます。 |
| 保険給付 | 業務災害、通勤災害ともに一般の労働者と同じ給付が支給されます。ただし、個人タクシー等には通勤災害は適用されません。 |
| 建設業の労災保険 | 建設業は一般の労災保険もその適用関係が複雑です。同じ建設現場で働く人が全員労災保険の保護が受けられることが理想です。 |
| 労働者とは? | 労働者とは一体何を指すのでしょうか?広義の意味では「働く人」が全て労働者です。しかし、労災保険法では「労働者」とは労働基準法上の労働者という意味です。また、民法にも雇用契約という形で労働者についての規定があります。 |
| 損害賠償責任 | 損害賠償とは、自らの行為によって他人に与えてしまった損害を賠償することです。損害賠償を請求する根拠として債務不履行による請求と不法行為による請求の2種類があります。 |
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Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848
Copyright (c) 2007 労災センター.All Rights Rserved.
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