一人親方の特別加入の労災センター

所在地:千葉県浦安市堀江1-24-47
Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848

建設業の労災保険

一人親方 建設業における労災保険は他の業種とはだいぶ違いがあります。 労災保険は事業所を単位として保険関係が成立しますが、建設業の場合は工事ごと、建設現場ごとに保険関係が成立し 元請が自身の責任で保険関係を成立させ、保険料を支払うことになります。 そして建設現場で起きた事故はそれが元請作業員であっても、下請作業員であっても 元請が成立させた保険を使って申請する異なります。 つまり、下請は保険料を払わずに、元請の保険の保護を受けられることになります。 しかし、労災保険は「労働者」を対象としているため、企業の役員や一人親方は保険の対象となりません。 このため、同じように建設現場で作業に従事しながら保険の適用対象となる人とならない人が出てきます。 適用になる人とならない人の違いは一言で言えば「雇用関係にあるかどうか」ということです。 そして、万が一労災の適用対象とならない人に事故が発生した場合、会社は雇用関係がないという理由で済ませることができるでしょうか?

企業は労働者に対して安全な環境で仕事が出来るように配慮する義務があります。 安全配慮義務と言われるものです。 また、この場合の労働者とは直接雇用している従業員のみならず下請けの従業員及び一人親方も含みます。 そのため、事故が起き会社の安全配慮義務違反を根拠として訴えを起こされた場合、 企業側としては違反が無かったことを立証する必要がありますが、 「安全配慮義務」は、以下の項目について立証しなければならず、容易ではありません。

  • 安全教育をしていたか(下請けを含むすべての業務従事者)
  • 無理な日程、工期で作業していなかったか
  • 想定できる危険に対して完璧な予防を行っているか
  • 管理、命令、指示は完璧であったか
  • 機械、装置は旧式化、老朽化していないか
  • 快適な作業環境の維持管理に努めていたか
元請
従業員 一人親方 ×
従業員 一人親方 ×
一人親方 ×
協力会社A 協力会社B
一人親方 × 従業員 従業員 一人親方 ×
一人親方 × 従業員 従業員 一人親方 ×
一人親方 ×
協力会社C
一人親方 × 従業員
一人親方 × 従業員

   労災保険に 労災保険に特別加入すると 特別加入すると

元請
従業員 一人親方
従業員 一人親方
一人親方
協力会社A 協力会社B
一人親方 従業員 従業員 一人親方
一人親方 従業員 従業員 一人親方
一人親方
協力会社C
一人親方 従業員
一人親方 従業員

もしもの事故に備えて
自分のために、家族のために
労災保険に特別加入しましょう!

元請業者にとっては… 下請業者にとっては… 一人親方にとっては…
元請の保険が使えるのは元請会社と下請会社に直接雇用されている労働者だけです。一人親方が建設現場で事故に遭っても 元請業者の労災保険は使えません。事故が起きてからでは遅すぎます。もしもの事故に備えて家族のためにも、 一人親方の特別加入を促進しましょう。事故が起きてからでは遅すぎます。工事が順調に進行するためにも必要です。 自社の現場で作業をする一人親方など、労働者以外の者の特別加入を徹底することで、 万が一の事故にも特別加入の労災保険でカバーすることができます。 所属する一人親方は、雇用関係にある他の労働者と同じような仕事をしていても 特別加入をしない限り労災保険の補償を受けることが出来ません。 もしもの事故に備えて一人親方には特別加入を呼びかけましょう。 雇用する労働者のみならず、一人親方も含めた全員の労災加入をし、 安全管理体制を徹底できたおかげで、請負契約にも有利になります。 特別加入していなければ会社に雇用されている労働者と同様に働いていても、労災事故が発生した場合補償はされません。もしもの事故に備えて、労災特別加入をしましょう。万が一のときには、少ない掛金で大きな補償をうけ ることができ、本人にもその家族にとっても安心です。
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