給付基礎日額
給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。
そして、通常の労働者の場合は給付基礎日額は収入に応じて自動的に算出されるものですが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、自分で「給付基礎日額」を決めて、労働局局長がそれを承認します。
給付基礎日額の決め方としては前年の収入÷365日で算出された金額に近い給付基礎日額を選択してください。 給付基礎日額は労災保険料及び保険金額の基礎となるものです。 高い給付基礎日額を選択すると保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。
つまり、1日どれくらい稼ぐのか?その収入の額によって、労災保険料が決まるのが原則です。申告を元に決定しますので、「1日の収入が5000円」と申告すれば、大体そのとおりに承認されます。繰り返しになりますが、収入が多ければ保険料が高くなり、補償もその分厚くなります。
労災保険料
特別加入者の保険料については、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
下記の表の労災保険料は特別加入者が1年あたり国に支払う分のみを記載してあります。 実際は、下記の保険料に組合費を加算したものが費用となります。 詳しくはこちらの特別加入の費用をご覧下さい
| 給付基礎日額 A |
保険料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 =保険料算定基礎額×保険料率 |
|
|---|---|---|---|
| 建設の事業の 保険料率20/1000 |
|||
| 3,500円 | 1,277,500円 | 25,540円 | |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 29,200円 | |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 36,500円 | |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 43,800円 | |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 51,100円 | |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 58,400円 | |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 65,700円 | |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 73,000円 | |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 87,600円 | |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 102,200円 | |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 116,800円 | |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 131,400円 | |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 146,000円 | |
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