特別加入制度の概要
労災保険とは、労働者が仕事中にケガや病気等(業務災害)などに遭った場合、また通勤途上で事故(通勤災害)に遭った場合などに、国が被災労働者に保険給付を行なう制度です。 この制度は労働者のためにある制度ですので、事業主・自営業者がこれらの災害に遭っても適用されないのが原則です。 しかし、一人親方のように実態としては労働者と同様の業務に従事されているような場合、一定の要件を満たせば加入できる特別加入制度があります。これを一人親方の特別加入といいます。
加入条件
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者であって、下記の事業を行う者及びその家族従業者が特別加入できます。 極めて少ない日数に労働者を使用することがあっても差し支えありません。ただし、その使用日数の合計が年間100日以上と見込まれる場合には加入条件を満たさないことになりますのでご注意ください。なお、個人・法人は問いません。
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
- 建設の事業(大工、左官、とびの方など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
健康診断
特別加入を希望する一人親方のかたで、下記の表に記載されている業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある一人親方のかたについては、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
| 加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に 従事した期間 | 実施する健康診断 |
|---|---|---|
| 粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
| 振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
加入時に健康診断の対象となる方は、指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。 なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
参考までに健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載しますが、業務の度合いによって必要となったり、必要でなくなったりと言う場合がございますので、特定業務に従事した経験がある場合は一度ご連絡ください。
- 粉じん作業を行う業務
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- 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
- 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
- 研磨剤の吹き付けにより研磨し、又は研磨剤を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
- セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業
- 振動工具使用の業務
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次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の
動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務
- 削岩機
- ピッチングハンマー
- コーキングハンマー
- ハンドハンマー
- コンクリートブレーカー
- スケーリングハンマー
- サンドランマー
- チェーンソー
- ブッシュクリーナー
- エンジンカッター
- 携帯用木材皮剥ぎ機
- スィング研削盤
- 卓上研削盤
- 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
- 鉛業務
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- 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
- 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
- ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
- 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務
- 有機溶剤業務
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有機溶剤とは主にキシレン、N・N−ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1−トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
- 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
- 機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
- 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
- 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務
加入制限
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
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