特別加入制度の概要
労災保険とは、労働者が仕事中にケガや病気等(業務災害)などに遭った場合、また通勤途上で事故(通勤災害)に遭った場合などに、国が被災労働者に保険給付を行なう制度です。 この制度は労働者のためにある制度ですので、事業主・自営業者がこれらの災害に遭っても適用されないのが原則です。 しかし、一人親方のように実態としては労働者と同様の業務に従事されているような場合、一定の要件を満たせば加入できる特別加入制度があります。これを一人親方の特別加入といいます。
加入条件
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者であって、下記の事業を行う者及びその家族従業者が特別加入できます。 極めて少ない日数に労働者を使用することがあっても差し支えありません。ただし、その使用日数の合計が年間100日以上と見込まれる場合には加入条件を満たさないことになりますのでご注意ください。なお、個人・法人は問いません。
- 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
- 建設の事業(大工、左官、とびの方など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
健康診断
労災保険の特別加入を希望する一人親方のかたで、下記の表に記載されている業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある一人親方のかたについては、労災保険の特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
| 加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に 従事した期間 | 実施する健康診断 |
|---|---|---|
| 粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
| 振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
加入時に健康診断の対象となる方は、指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。 なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
加入制限
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
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