一人親方の特別加入の労災センター

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労災保険とは

労災保険は労働基準法による災害補償制度を補完することを目的として、発足した国の保険です。 具体的には、労働者が業務上又は通勤途上において災害に遭い、負傷又は疾病にかかり、 障害を残し、又は死亡した場合に、労働者又はその家族に必要な援助をします。 また、福祉事業として義肢等の支給、温泉保養、被災労働者や家族の就労や就学を支援するなど 被災労働者の社会復帰の促進にも力を入れています。

労災保険は度重なる改正を経て内容的にも非常に優れた保険として発展してきました。 しかし、それは逆に内容が複雑になってることを意味します。 ここでは労災保険の保険給付を中心に解説していきます。

労働保険 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した名称です。労働保険という単独の保険ではありません。 保険料の徴収などについて一体的に扱われることから付けられた名称です。
給付基礎日額 給付基礎日額とは労働基準法で言う平均賃金に相当する額です。1日あたりの賃金と大体同じになります。 しかし、特別加入における給付基礎日額は若干意味合いが異なります。
労働保険料 労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した名称。この2つの保険の保険料を総称して労働保険料と言います。 労働保険料は年を単位として計算します。
業務災害 業務上における災害とは、業務と傷病等との間に一定に因果関係があることを言います。
通勤災害 通勤途上における災害とは、通勤と傷病等との間に一定の因果関係があることを言います。
支給制限 業務災害、通勤災害に該当しても、その災害が労働者の故意又は過失による場合は支給が制限されるケースがあります。
療養補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、療養する場合に支給されます。
休業補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に支給されます。
傷病補償年金 業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6ケ月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給されます。
障害補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害が残った場合に支給されます。障害等級が1級から7級までの場合は年金として、8級から14級の場合は一時金として支給されます。
遺族補償給付 業務災害又は通勤災害により死亡した場合に支給されます。遺族の種類によって年金又は一時金として支給されます。
葬祭料 業務災害又は通勤災害により死亡した者の葬祭を行う場合に支給されます。
介護補償給付 障害補償年金又は傷病補償年金の受給者で、介護を要する場合に支給されます。
二次健康診断 定期健康診断の結果、脳や心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、 その請求に基づいて支給されます。
第三者行為災害と損害賠償 業務災害又は通勤災害は、他者の行為によって生ずるケースがあります。 これを労災保険では第三者行為災害と呼びます。第三者行為災害の場合、 もちろん労災保険に保険給付を請求できますが、同時に他者に対しても民法上の損害賠償を請求できます。
労働福祉事業 労災保険では、保険給付のほかに、業務災害の予防や被災労働者及びその遺族の福祉を目的として 労働福祉事業を行ってます。労働福祉事業には労働基準監督署が直接行うものと 労働福祉事業団が行うものがあります。
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