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遺族補償給付(遺族給付)

(1)支給事由
遺族補償給付(遺族給付)は労働者が業務災害又は通勤途上で死亡したとき、その遺族に対して遺族補償給付支給されるもで、 年金としての遺族補償年金又は遺族年金と一時金としての遺族補償一時金又は遺族一時金があります。
(2)給付の内容
1 遺族補償年金(遺族年金)
遺族補償年金又は遺族年金は受給資格者(給付を受ける資格を有する方)である遺族の人数に応じて次の表の年金が支給されます。
遺族数年金額
1人給付基礎日額の153日分(注1)
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分
遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分が支給されます。
受給資格者とは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹を言います。なお、「生計を維持していた」とは「主として死亡労働者の収入によって生計を維持していた」ということまで必要ありません。
遺族補償年金又は遺族年金は、受給資格者すべてに支給されるわけではなく、受給資格者のなかで最も先の順位の人(受給権者)にだけ支給されます。順位が同じ受給権者が複数人いる場合には、等分した額がそれぞれの受給権者に支給されることになっています。
受給資格者と受給権者となる順位
  1. 妻又は、60歳以上か一定の障害を有する夫
  2. 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する子
  3. 60才以上か一定の障害を有する父母
  4. 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する孫
  5. 60才以上か一定の障害を有する祖父母
  6. 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか 60歳以上又は一定の障害を有する兄弟姉妹
  7. 55歳以上60才未満の夫(60才より支給)
  8. 55歳以上60才未満の父母(60才より支給)
  9. 55歳以上60才未満の祖父母(60才より支給)
  10. 55歳以上60才未満の兄弟姉妹(60才より支給)
「一定の障害を有する」とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
配偶者は婚姻の届けをしてなくとも事実上婚姻関係で判断します。
労働者の死亡当時胎児であった子は生まれた時から受給資格者となります。
最先順位者が死亡や再婚等で失権すると次の順位者へ転給されます。
遺族補償年金又は遺族年金は次の場合には支給が停止されます。
  1. 55歳以上60歳未満の受給権者の場合は、60歳に達するまで
  2. 遺族補償年金前払一時金を受給した場合は、その額に達するまで
  3. 受給権者が行方不明のときは、同一又は次順位者の申請により行方不明の期間中
遺族補償年金又は遺族年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当した場合は消滅します。一度消滅した受給権者は再び受給権者となることはなく、転給の制度により次順位者が受給権を取得します。
  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
  4. 離縁により、死亡労働者との親族関係が終了したとき
  5. 子、孫、兄弟姉妹においては、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
  6. 障害のため受給資格者又は受給権者となっていた者の障害の状態がなくなったとき
2 遺族補償一時金又は遺族一時金
遺族補償一時金又は遺族一時金は、労働者の死亡当時遺族補償年金又は遺族年金の受給資格者となる遺族が一人もいない場合又は遺族補償年金又は遺族年金の受給権者がすべて失権したときに、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に、その差額が支給されます。遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者は次に掲げる者です。
  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
  3. 上記Aに該当しない子、父母、孫、祖父母
  4. 兄弟姉妹
3 請求手続
遺族補償給付(遺族給付)を受けるには、年金の場合は遺族補償年金支給請求書又は遺族年金支給請求書。一時金の場合は遺族補償一時金支給請求書又は遺族一時金支給請求書に所定の事項を記入し、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。遺族補償年金又は遺族年金の請求の場合は、次のような添付書類が必要になります。また、受給権者が2人以上ある場合はそのうちの一人を代表者に選任した旨の書類を提出します。
  1. 死亡診断書、死体検案書など
  2. 死亡労働者と請求人との関係を証明する書類
  3. 生計維持関係を証明する書類
  4. 受給資格者に障害を持つ者がいる場合は、その障害の状態を証明する書類
(3)遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である遺族は一時的に多額の金額を必要とすることがあるため、1回に限り遺族補償年金の前払いを受けることができます。遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の額のうち希望するものを選択できます。なお、遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金が支給されると遺族補償年金又は遺族年金は、各月分の額(1年を経過した以降の分は利息分を引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、遺族補償年金又は遺族年金を受けた後でも請求できます。

特別支給金

(1)遺族特別支給金
遺族特別支給金は遺族補償給付(遺族給付)の受給権者に対して、一時金として300万円が支給されます。
(2)遺族特別年金
遺族特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対して支給されます。
遺族数年金額
1人算定基礎日額の153日分(注1)
2人算定基礎日額の201日分
3人算定基礎日額の223日分
4人以上算定基礎日額の245日分
遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分が支給されます。
(3)遺族特別一時金
遺族特別一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として、遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されます。
  • 労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合は算定基礎日額の1000日分
  • 遺族補償給付(遺族給付)の受給権者がすべて失権したときに、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に 満たない場合は算定基礎日額の1000日分からすでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた額
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