介護補償給付(介護給付)
- (1)支給事由
- 介護補償給付は障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者で、その障害又は傷病が介護を要する程度(厚生労働省令で定める程度)のものであって、常時又は随時介護を要する状態にあり、常時又は随時介護を受けているときに、その請求に基づいて支給されます。ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム又は労災特別介護施設に入所している間は支給されません。
- (2)支給の内容
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- 1 介護補償給付
- 介護補償給付は月を単位として支給事由が生じた月から支給事由が消滅した月まで支給されます。
- 2 常時介護を要する場合
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その月に費用を支出して介護を受けた場合 その月に介護に要する費用として支出した額。ただし104590円が上限 その月に費用を支出して介護を受けた日がない場合又は費用として支出した額56710円に満たない場合 56710円 - 3 随時介護を要する場合
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その月に費用を支出して介護を受けた場合 その月に介護に要する費用として支出した額。ただし52300円が上限 その月に費用を支出して介護を受けた日がない場合又は費用として支出した額が28360円に満たない場合 28360円 - 4 請求手続
- 介護補償給付を受けるには、介護補償給付支給請求書等に所定の事項を記載して所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません 遺族補償年金の請求の場合は、次のような添付書類が必要になります。@障害の部位及び状態並びに障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書A介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、費用を支出して介護を受けた日数及び支出した費用の額の証明書
千葉県浦安市堀江1-24-47
Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848
Copyright (c) 2007 労災センター.All Rights Rserved.
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