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休業補償給付(休業給付)

(1)支給事由
休業補償給付(休業給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養のため、労働することができず、賃金を受けることができない場合に、休業4日目から支給されます。
  • 療養のため
    「療養」とは傷病について、医師等の診療を受けていることをいい、傷病が治癒した後は診療はここで言う治療には含まれません。つまり、治療とはあくまでも治癒前の診療に限ります。
  • 労働することができない
    「労働することができない」とは、休業前の職務に限らず、他の職務にも就けない状態を言います。他の軽作業ならできるが、休業前の作業に就けないという理由で会社を休んでいる場合には、ここでいう「労働することができない」ということにはなりません。
  • 賃金を受けていない
    「賃金を受けていない」とは、全く賃金を受けていない場合もあれば、賃金の一部を受けていない場合もあります。さらに所定労働時間の一部を休業し、一部を労働という場合もあります。賃金を受けていない、又は受けていてもそれが60%未満である場合をここでは「賃金を受けていない」と言います。ただし、一部労働の場合は減額支給されるので注意が必要です。
  • 休業4日目から支給
    休業補償給付(休業給付)3日間の待機期間を満たした後の4日目から支給されます。この待機期間は連続していても断続していても結構です。この3日間の待機期間は補償の対象とはなりませんが、業務災害の場合、労働基準法の定めにより事業主が補償をしなければなりません。通勤災害の場合はそのような規定はありませんので、待機の3日間については全く補償がされないということになります。
(2)給付の内容
1 休業補償給付(休業給付)
休業補償給付(休業給付)は3日間の待機期間経過後4日目から、給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業し、一部を労働した場合は、給付基礎日額と一部労働に対する賃金との差額の60%が支給されます。
2 一部負担金
通勤災害により療養給付を受ける方については、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者については100円)が控除 さることとなります。がただし、次に該当する場合は一部負担金が免除されます。
  • 第三者行為により療養を受ける場合
  • 療養開始後3日以内に死亡した場合
  • 休業給付を受けない場合
3 請求手続
休業補償給付(休業給付)を受けるには「休業補償給付支給請求書」又は「休業給付支給請求書」に会社及び医師の証明を受けて、 所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。休業が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとに請求することができます。通常は賃金の締切日に合わせます。
なお、第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主の証明は必要ありません。ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。(3)で説明する休業特別支給金の支給申請は、原則として休業補償給付(休業給付)の請求と同時に行うこととなっており、休業補償給付(休業給付)と同一の様式となっています。

特別支給金

(1)休業特別支給金
休業補償給付(休業給付)の支給の対象となる日について、特別支給金が加算されます。特別支給金の額は給付基礎日額の20%。一部休業、一部労働の場合の取扱は休業補償給付(休業給付)と同じ。したがって、休業した場合に補償される額は休業補償給付(休業給付)の60%と特別支給金の20%となり、あわせて80%の補償が受けられます。
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