一人親方の特別加入の労災センター

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給付基礎日額

労災保険において、療養補償給付と介護補償給付以外の給付は被災労働者の収入によって保険給付額が異なります。労災保険の現金給付は逸失利益の補填を目的としており、被災労働者の稼得能力に応じて給付額が決まるため、給付額に差が生じます。つまり、同じような災害に遭った場合であっても、今まで会社から支給されてきた給与を元に労災の給付額を決めたほうが合理的と言えます。具体的な給付額を算出する方法として、給付基礎日額というものを用います。

給付基礎日額とは原則として労働基準法の平均賃金に該当します。業務上または通勤途上災害の発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(直前の賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。

休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)に比べて上下10%を超える賃金の変動があった場合、その変動率に応じて改定(スライド)され、また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。

また、年金たる保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)の属する年度とその前年度の賃金との変動率に応じて改定(スライド)され、年令階層別の最低・最高限度額の通用があります(年金給付基礎日額)。 なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

※特別加入者の場合は一般の労働者と違い賃金を受けていませんので、特別加入者の給付基礎日額は 最低3500円から2万円までの範囲内で特別加入者が申し出た額とされます。

算定基礎日額

算定基礎日額とは、原則として業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労走者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額を言います。ところで、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額になります。ただし、150万円が限度です。なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、慶弔見舞金等臨時に支払われた賃金は含まれません。

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