二次健康診断
二次健康診断等給付は、定期健康診断等のうち、直近のものにおいて、
脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると
診断された場合に、労働者の請求に基づいて、支給が行われます。
ただし、特別加入者に対しては支給されません。
- (1)支給事由
-
一次健康診断の結果、次に掲げる項目のすべてにおいて異常の所見があると診断された場合に支給が受けられます。検査項目について異常なしの所見が診断された場合であっても、産業医が異常ありと診断した場合は
産業医の意見が優先されます。また、
二次健康診断等給付を受けるには、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に医療機関を経由して管轄の労働局に提出します。
なお、二次健康診断は1年に限り1回とされています。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- BMIの測定
- (2)給付の内容
-
二次健康診断等給付の内容は大きく分けて、二次健康診断と特定保健指導があります。
特定保健指導は二次健康診断の結果に基づき医師等の面接により行われる指導です。
- 1 二次健康診断
-
- 空腹時血中資質検査
- 空腹時血糖値検査
- へモグロビンA1c検査
- 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
- 頚部超音波検査
- 微量アルブミン尿検査
- 2 特定保健指導
-
- 栄養指導
- 運動指導
- 生活指導
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Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848
Copyright (c) 2007 労災センター.All Rights Rserved.
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