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労働保険料

労働保険料には、会社が労働者に支払った賃金額を元に算出する一般保険料と、特別加入者の特別加入保険料と日雇労働被保険者の印紙保険料があります。

(1)一般保険料
一般保険料とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労災保険料率
労災保険料率は事業の種類に応じて、最高118/1000から最低4.5/1000分まで定められています。災害発生の頻度が高い業種ほど保険料率が高く設定されています。また、労災保険料率には通勤災害保険料率として1000分の0.8が含まれています。
建設の事業など数次の請負事業などで、下請負人などのすべての労働者の賃金を把握することが困難な場合は、請負代金に事業ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが出来ます。
雇用保険率
雇用保険率は事業の種類に応じて次の3つの率が定められています。雇用保険料は被保険者負担分もあるので注意が必要です。
平成21年4月より、以下のとおり雇用保険の保険料率が改定されました。
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産
清酒製造の事業
13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000
雇用保険の一般保険料額表が平成17年3月31日限りで全面的に廃止されたので、平成19年4月1日以降は、被保険者の方が負担すべき雇用保険は被保険者の方の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となりました。
毎年、4月1日現在において満64歳以上の労働者については、一般保険料の うち雇用保険に相当する額が免除されます。ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。なお、労災保険にかかわる保険料は免除されません。
(2)特別加入保険料
特別加入した人についての保険料を言います。特別加入には3種類あり、それぞれ以下のように区分されます。
第1種特別加入保険料 中小事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。 保険料率は特別加入者が適用されている事業の労災保険料率と同じ。
第2種特別加入保険料 一人親方の特別加入者についての保険料をいいます。 特別加入者の就く事業に応じて定められています。
第3種特別加入保険料 海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。 一律1000分の7
第1種・第2種・第3種特別加入保険料は特別加入を希望する方が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円から20,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。(第2・3種特別加入保険料額表はこちらへ)
(3)印紙保険料
雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。
印紙の種類 賃金日額区分 保険料額 保険料の負担額
事業主 被保険者
第1級 11,300円以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円以上11,300円未満 146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円
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