一人親方の特別加入の労災センター

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特別支給金

業務災害又は通勤災害により労働者が傷病等を被った場合には、所定の保険給付が支給されますが、 保険給付以外に労働福祉事業としてさまざまな「特別支給金」が支給されます。特別支給金については 各保険給付のページで説明してありますが、ここではそのまとめという意味でもう一度記載致します。 なお、特別年金・特別一時金は賞与などの特別給与を元に算出された 算定基礎日額に基づいて支給されます。

(1)休業特別支給金
休業補償給付又は休業給付の支給の対象となる日について、特別支給金が加算されます。特別支給金の額は給付基礎日額の20%。一部休業、一部労働の場合の取扱は休業補償給付又は休業給付と同じ。したがって、休業した場合に補償される額は休業補償給付又は休業給付の60%と特別支給金の20%となり、あわせて80%の補償が受けれます。
(2)傷病特別支給金
傷病特別支給金は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対して支給される一時金です。
傷病等級特別支給金の額
第1級114万円
第2級107万円
第3級100万円
(3)傷病特別年金
傷病特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対して支給されます。
傷病等級特別支給金の額
第1級算定基礎日額の313日分
第2級算定基礎日額の277日分
第3級算定基礎日額の245日分
(4)障害特別支給金
障害特別支給金は身体に残存する障害の程度に応じ、次の表の一時金が支給されます。
障害等級障害特別支給金障害等級障害特別支給金
第1級 342万円 第8級 65万円
第2級 320万円 第9級 50万円
第3級 300万円 第10級 39万円
第4級 264万円 第11級 29万円
第5級 225万円 第12級 20万円
第6級 192万円 第13級 14万円
第7級 159万円 第14級 8万円
(5)障害特別年金
障害特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、障害補償年金又は障害年金の受給権者に対して支給されます。
障害等級 障害特別年金
第1級 算定基礎日額の313日分
第2級 算定基礎日額の277日分
第3級 算定基礎日額の245日分
第4級 算定基礎日額の213日分
第5級 算定基礎日額の184日分
第6級 算定基礎日額の156日分
第7級 算定基礎日額の131日分
(6)障害特別年金差額一時金
障害特別年金差額一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対して支給されます。支給額は、障害等級に応じ、次の表に掲げる額からすでに支給された障害特別年金の合計額を差し引いた額です。
障害等級障害特別年金差額一時金
第1級算定基礎日額の 1,340日分
第2級算定基礎日額の 1,190日分
第3級算定基礎日額の 1,050日分
第4級算定基礎日額の 920日分
第5級算定基礎日額の 790日分
第6級算定基礎日額の 670日分
第7級算定基礎日額の 560日分
(7)障害特別一時金
障害特別一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対して支給されます。
障害等級 障害特別一時金
第8級 算定基礎日額の503日分
第9級 算定基礎日額の391日分
第10級 算定基礎日額の302日分
第11級 算定基礎日額の223日分
第12級 算定基礎日額の156日分
第13級 算定基礎日額の101日分
第14級 算定基礎日額の56日分
(8)遺族特別支給金
遺族特別支給金は遺族補償給付又は遺族給付の受給権者に対して、一時金として300万円が支給されます。
(9)遺族特別年金
遺族特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対して支給されます。
遺族数年金額
1人算定基礎日額の153日分(注1)
2人算定基礎日額の201日分
3人算定基礎日額の223日分
4人以上算定基礎日額の245日分
注1 遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分が支給されます。
(10)遺族特別一時金
遺族特別一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎として、遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されます。
  • 労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合は算定基礎日額の1000日分
  • 遺族補償給付又は遺族給付の受給権者がすべて失権したときに、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に 満たない場合は算定基礎日額の1000日分からすでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた額

外科後処置

外科後処置は、保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための 整形手術など、労働能力の回復、醜状軽減を目的として傷病治癒後に行われます。

義肢等の支給

業務災害又は通勤災害により、身体に障害を残した者で、必要があると認められた者に対しては、 義肢等が支給されます。なお、義肢等については、最高価額・耐用年数が定められており、 耐用年数を越えた場合には、新しく義肢等が支給されます。

温泉保養

業務災害又は通勤災害による傷病の治癒後に障害が残った者に対して、療養直後の保養のために 温泉保養が行われます。

温泉保養は、障害等級第8級以上の障害補償給付又は障害給付を受けた者に認められ、 その内容は一つの障害につき1回、7日以内の保養で、この間に必要な宿泊料、食事料、サービス料の 費用が労災保険から支払われます。なお、障害等級3級以上の者には介添人1名が認められます。

旅費の支給

外科後処置、義肢、装具又はかつらの採型、装着、義眼装かん、温泉保養のために旅行する場合 その旅費が支給されます。旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料となっており、鉄道賃及び船賃については、 普通旅客運賃が支給されます。

アフターケア

療養補償給付(療養給付)は、傷病が治癒した後には行われないことになっていますが、重度の障害者等の残された 労働能力を維持回復し、必要に応じ治癒後の保健上の措置としてアフターケア制度を実施しています。 アフターケアの対象者には、あらかじめその傷病の種類に応じた「健康管理手帳」が交付されます。

労災就学等援護費

労災年金の受給権者又はその家族が安心して学業を続けたり、保育を必要とする児童をかかえる労災年金受給権者又は その家族の就労の促進を目的として、労災就学援護費及び労災就労保育援護費が支給されます。

労災就学援護費
支給区分支給額
小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の小学部に在学する者月額12,000円
中学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の中学部に在学する者月額16,000円
高等学校、高等専門学校の第1学年〜第3学年、盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部等に在学する者月額18,000円
大学、高等専門学校の第4学年・第5学年又は専修学校の専門課程に在学する者及び公共職業訓練施設等在校者月額39,000円



労災就労保育援護費
支給区分支給額
保育所、幼稚園、私設の託児所等月額12,000円

その他

以上のほかにも、在宅介護住宅資金や自動車購入資金の貸し付け、年金担保融資制度、援護金の支給等があり、 非常に多岐にわたって福祉事業を行っています。

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