一人親方の特別加入の労災センター

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療養補償給付(療養給付)

(1)支給事由
療養補償給付(療養給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって療養を必要とする場合に支給されます。療養補償給付(療養給付)には、現物給付としての療養の給付と現金給付としての療養の費用の支給の2つの方法があります。原則は療養の給付になりますが、災害発生時に近くに労災を扱う病院がない場合など現物給付を行うことができなかった事情がある場合には(後述(2)の3のA)、一旦治療費の全額を窓口で支払い、後日「療養の費用」として労働基準監督署に請求することになります。
(2)給付の内容
1 療養の給付
療養の給付の対象には、治療に必要なものはすべて含まれますが、 特殊なものや必要がないと認められるものは支給対象となりません。
  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 処置、手術
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送費
2 支給額及び支給期間
療養補償給付は傷病が治癒するまでその10割が支給されるため、被災労働者の自己負担はありません。なお、治癒とは医学的な治療を行っても、治療効果が期待できなくなった状態を言い、必ずしも従前の身体状態に回復した場合を言いません。例えば、業務災害により手が切断され、治療を受けた場合。その傷口が治り、これ以上治療しても効果がない場合は治癒とみなされ、療養の給付はそこで打ち切られます。
3 請求手続
@現物給付としての療養の給付の請求手続
療養の給付を受けるには、「療養補償給付たる療養の給付請求書」又は「療養給付たる療養の給付請求書」に必要事項を記載し、治療を受けようと病院に提出すれば、自己負担なしに治療が受けることができます。ただし、災害の発生は急であることが多く、病院に用紙の提出が出来ない場合があります。この場合は、労災であることと後日用紙を届け出ることを病院に申し出てください。病院によっては、用紙提出まで保証金が要求される場合があります。なお、この保証金は後日用紙の提出が済み次第返還されます。
A現金給付としての療養の費用の請求手続
災害発生時に特殊な事情により現物給付としての療養の給付を受けられず、その費用の全額を自己で 支払った場合、その支払った費用の全額について現金給付されます。
  • 労災指定病院以外の病院や薬局に行った場合
  • 柔道整復師から手当を受けた場合
  • はり師及びきゅう師、あんまマッサージ指圧師から手当を受けた場合
  • 訪問看護事業者から訪問介護を受けた場合
  • ギプスなどの装具を装着した場合
  • 被災場所や自宅などから病院や診療所へ、あるいは病院や診療所から他の病院や診療所へ移送する場合
療養の費用の請求の場合、上記のとおり多岐にわたります。 「療養補償給付たる療養の費用請求書」又は「療養給付たる療養の費用請求書」に必要事項を記載し、 所轄の労働基準監督署へ提出します。 ただし、費用請求の場合は用紙の名称は同一でもその内容によって用紙が異なります。 業務災害ではり師の場合はこの用紙、 通勤災害で柔道整復師の場合はあの用紙・・・というように用いる請求書に違いがありますので注意が必要です。
B指定病院等の変更手続
治療上や通院の都合などにより療養の給付を受ける指定病院等を変更するときは、変更後の指定医療機関等を経由して「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を提出します。
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