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第三者行為災害

業務災害又は通勤災害は、事業主の指揮監督を受けて業務に従事しているとき、又は通勤の途上で、 他人の行為や他の事業場や建物設備その他第三者の行為が原因となって生ずることがあります。 このように、保険関係の当事者(国、被災労働者及びその遺族、被災労働者を雇用する事業主)以外の行為によって 発生した災害を「第三者行為災害」と呼んでいます。
ちなみに、第三者とは、保険関係における政府・事業主、被災者及び遺族以外の者を言います。

第三者行為災害も業務災害又は通勤災害として労災保険給付の対象となることはもちろんですが、 同時にほとんどの場合民法上の不法行為として災害を発生させた者に対して損害賠償を 請求することができます。さらに、その不法行為が自動車事故による場合には、 自動車損害賠償責任保険からも支払を受けることができます。

このように、同一の損害に対して二重三重に損害がてん補されることとなりますと 不合理な結果を招く恐れがあります。このため、労災保険では保険給付と損害賠償との間で 一定の調整を行います。なお、特別支給金は通常の保険給付とは区別して、求償も控除も行われません。

(1)求償
労災保険が、第三者行為による被災労働者又はその遺族に対して保険給付を行った場合に、被災労働者又はその遺族 が第三者に対して持っている損害賠償請求権を、保険給付をした価額の限度で政府が取得して、 被災労働者又はその遺族に代わって第三者に損害賠償請求を行います。 これを「求償」と言います。
求償する損害賠償の範囲は、その損害賠償のうち保険給付と同一の事由のものに限られます。具体的には、 治療費、休業中の賃金喪失分、後遺症による労働能力喪失による賃金低下分、介護費用、死亡による賃金喪失分のうち 受給権者の相続分に相当する額、埋葬料などが求償されます。
(2)控除
被災労働者又はその遺族が、第三者より損害賠償を受けているときは、保険給付の額は、本来の給付額から その損害賠償として受け取った額を差し引いた額となります。これを「控除」と言います。
控除の対象となる損害賠償の範囲は求償の場合と同じで、控除すべき損害賠償が本来の保険給付の額より多いときは、 保険給付は行われないことになります。
(3)自賠責保険との調整
業務災害又は通勤災害が自動車事故による場合には、受給権者は労災保険の保険給付請求権と 自賠責保険の支払請求権を同時に取得します。そのどちらを先に請求してもいいわけですが、 事務処理の円滑化等などから、原則として自賠責保険の支払が先に行われることになっています。

労災保険の保険給付と民事損害賠償との調整

労災保険は、業務災害又は通勤災害に対して所定の保険給付を行うことを目的としていますが、 保険給付の原因である事故が事業主の有責な行為又は事業主の直接的な行為はなくても事業主の責任 のもとに生じ、その結果被災労働者又はその遺族に対する事業主の民法等に基づく損害賠償責任が 発生する場合があります。

したがって、被災労働者又はその遺族は、労災保険に対し保険給付請求権を取得すると同時に 事業主に対しても民法等に基づく損害賠償を請求する権利を取得することとなり、 同一の損害に対して、重複して損害がてん補されることとなれば、実際の損害額よりも多くの 支払を受けることになります。
また、労災保険の保険料は全額事業主負担であるので、通常の第三者行為災害に準じて 「求償」や「控除」を行うことは、保険料負担者としての保険利益を損なうなど不合理な結果を招きます。

このため、労災保険では保険給付と損害賠償との間で以下のようなの調整が行われることになっています。

(1)損害賠償の調整
障害補償年金(障害年金)叉は遺族補償年金(遺族年金)の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けることができるときは、その事業主前払一時金の最高額相当額を限度とする損害賠償について履行をしないことができます。この履行猶予中に当該年金に係る保険給付が行われたときはその額に相当する損害賠償が免責となります。
(2)労災保険の調整
労災保険の保険給付の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けたときは、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で保険給付を行わないことができます。
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