傷病補償年金(傷病年金)
- (1)支給事由
- 傷病補償年金(傷病年金)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後において、次のいずれにも該当する場合に支給されます。傷病補償年金(傷病年金)が支給されると、休業補償給付又は休業給付は支給されなくなります。ただし、療養補償給付又は療養給付は治癒するまで引き続き支給されます。
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また、傷病の程度が傷病等級に該当しない場合には、傷病補償年金(傷病年金)は支給されず、休業補償給付又は休業給付が、引き続き支給されることとなります。支給時期については、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれ前2か月分が支給されます。
- 傷病まが治癒していないこと
- 傷病の程度が厚生労働省令で定める傷病等級表の傷病等級に該当すること
- (2)給付の内容
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- 1 傷病補償年金(傷病年金)
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傷病補償年金(傷病年金)は、傷病等級に応じて支給されます。
傷病等級 年金給付の額 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級 給付基礎日額の277日分 第3級 給付基礎日額の245日分 - 2 手続
- 傷病補償年金(傷病年金)は労働基準監督署長の職権によって行われるので請求手続はありませんが、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときは、傷病の状態等に関する届を療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病補償年金(傷病年金)の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月の休業補償給付又は休業給付請求時に併せて傷病の状態等に関する報告書を提出しなければなりません。
特別支給金
- (1)傷病特別支給金
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傷病特別支給金は、傷病補償年金(傷病年金)の受給権者に対して支給される一時金です。
傷病等級 特別支給金の額 第1級 114万円 第2級 107万円 第3級 100万円 - (2)傷病特別年金
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傷病特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、傷病補償年金(傷病年金)の受給権者に対して支給されます。
傷病等級 特別支給金の額 第1級 算定基礎日額の313日分 第2級 算定基礎日額の277日分 第3級 算定基礎日額の245日分
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Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848
Copyright (c) 2007 労災センター.All Rights Rserved.
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