一人親方の特別加入の労災センター

所在地:千葉県浦安市堀江1-24-47
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障害補償給付(障害給付)

(1)支給事由
障害補償給付(障害給付)は労働者が受けた業務災害又は通勤災害の傷病が治ったときに、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給されるもので、障害の程度に応じ、年金と一時金の2種類があります。
なお、傷病が治ったときとは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できくなったときを言います。そのため、必ずしも元の身体状態に回復した場合を言うとは限りません。負傷においては創面の治癒した場合。疾病においては、急性症状が減退し、慢性症状に移行しそれ以上治療を行っても治療の効果を期待できなくなった場合を言います。
障害補償給付は「治った」場合に支給されるものであるため、治った日以後は療養補償給付又は療養給付、休業補償給付又は休業給付及び傷病補償年金又は傷病年金等は不支給になります。障害補償年金(障害年金)は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。
(2)給付の内容
1 障害補償年金(障害年金)
障害補償年金(障害年金)は残存障害が、障害等級第1級から第7級に該当するとき 、その障害の程度に応じて、それぞれ下記のとおり支給されます。
障害等級 障害補償年金
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分
2 障害補償一時金又は障害一時金
障害補償一時金又は障害一時金は障害は残存障害が、障害等級第8級から第14級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記のとおり支給されます。
障害等級 障害補償一時金
第8級 給付基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分
3 障害の程度の変更
障害補償年金(障害年金)を支給されている間に障害の程度が重くなったり、軽くなったりすることがありますが、障害の程度に変更があったときは新たな障害の該当する障害等級により、障害補償給付(障害給付)が行われます。この場合新たな障害の該当する障害の等級が第8級から第14級までのときはそれに該当する障害補償一時金又は障害一時金が支給され、その後の障害補償年金(障害年金)は打ち切りとなります。障害補償一時金又は障害一時金を支給された者が、その後障害の程度が重くなったとしても、障害等級の変更は行われず、差額の支給等はありません。ただし、傷病が再発して診療を受け、再び治ったときに以前の障害より重い障害が残った場合には、現在の障害の該当する等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金と、再発前の障害の該当する等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金との差額が支給されます。
4 新たな災害により障害の程度が悪化した場合
すでに第8級から第14級に該当する者が新たな障害により同一部位に障害の程度を加重し第1級から第7級の障害の程度に該当するときは その等級について定められている障害補償年金(障害年金)の額からすでにあった障害の該当する障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1を差し引いた額が障害補償年金(障害年金)として支給されます。また第1級から第7級に該当する障害があった者の加重障害の場合は現在の障害年金相当額から、既存障害の年金相当額を差し引いた額が障害補償年金(障害年金)として支給されます。すでに身体に障害があった者が新たな災害により同一部位に障害の程度を加重した場合には現在の障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金の額からすでにあった障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金の額を差し引いた額が支給されることになります。
5 同一の災害で障害が2つ以上ある場合
障害が2つ以上ある場合は、重いほうの障害に該当する等級とされます。ただし、第13級以上の障害等級が2以上ある場合は重いほうの障害等級を下記の表右欄の等級分繰り上げた等級とします。
障害等級繰り上げ等級
第13級以上の障害が2つ以上あるとき1級
第8級以上の障害が2つ以上あるとき2級
第5級以上の障害が2つ以上あるとき3級
例えば、同一の災害で8級の障害と6級の障害を被った場合は、上記表の「第8級以上の障害が2つ以上あるとき」に該当しますので」重いほうの障害(6級の障害)を2級分繰り上げて、4級の障害等級となります。
6 請求手続
障害補償給付(障害給付)を受けるには、「障害補償給付支給請求書」又は「障害給付支給請求書」に会社及び医師の証明を受けて、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。なお、必要がある場合はレントゲン写真等の資料も添付して提出します。請求書を受理した労働基準監督署は障害等級を認定し、年金・一時金の支給・不支給の決定し、その結果を労働者に通知します。
(3)障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)
障害補償年金(障害年金)の受給権者は業務災害又は通勤災害による傷病が治癒した直後は社会復帰を行うにあたって一時的に多額の金額を必要とすることがあるため1回に限り障害補償年金(障害年金)の前払いを受けることができます。障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金) の額は、障害等級に応じて定められている一定額の中から、次の表に掲げる額のうち、希望するものを選択できます。なお、障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金) が支給されると障害補償年金(障害年金)は、各月分の額(1年を経過した以降の分は利息分を引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、障害補償年金(障害年金)を受けた後でも請求できます。
障害等級障害補償年金前払一時金
第1級給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200又は1,340日分
第2級200、400、600、 800、1,000又は1,190日分
第3級200、400、600、 800、1,000又は1,050日分
第4級200、400、 600、 800又は 920日分
第5級200、 400、 600又は 790日分
第6級200、 400、 600又は 670日分
第7級200、 400又は 560日分
(4)障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)
障害補償年金(障害年金)の受給権者に支払われた年金の合計額が、 障害等級に応じて定められている一定額(下記の表)に達する前に受給権者が死亡した場合に、その一定額から既に支給された障害補償年金(障害年金)の合計額を差し引いた額が障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)として遺族に支給されます。
障害等級障害補償年金差額一時金
第1級給付基礎日額の 1,340日分
第2級給付基礎日額の 1,190日分
第3級給付基礎日額の 1,050日分
第4級給付基礎日額の 920日分
第5級給付基礎日額の 790日分
第6級給付基礎日額の 670日分
第7級給付基礎日額の 560日分
障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)の支給を受けることができる遺族の順序は
  1. 労働者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  2. 労働者の死亡当時、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
また、障害特別年金についても、障害補償年金(障害年金)と同様に、差額一時金の制度があり、障害特別年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された障害特別年金の額が、障害等級に応じて定められている下記の一定額に滴たない場合には、その差額が障害特別年金差額一時金として、遺族(障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金を受けることができる遺族と同じです。)に支給されます。

特別支給金

(1)障害特別支給金
障害特別支給金は身体に残存する障害の程度に応じ、次の表の一時金が支給されます。
障害等級障害特別支給金障害等級障害特別支給金
第1級 342万円 第8級 65万円
第2級 320万円 第9級 50万円
第3級 300万円 第10級 39万円
第4級 264万円 第11級 29万円
第5級 225万円 第12級 20万円
第6級 192万円 第13級 14万円
第7級 159万円 第14級 8万円
(2)障害特別年金
障害特別年金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、障害補償年金(障害年金)の受給権者に対して支給されます。
障害等級 障害特別年金
第1級 算定基礎日額の313日分
第2級 算定基礎日額の277日分
第3級 算定基礎日額の245日分
第4級 算定基礎日額の213日分
第5級 算定基礎日額の184日分
第6級 算定基礎日額の156日分
第7級 算定基礎日額の131日分
(3)障害特別年金差額一時金
障害特別年金差額一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対して支給されます。支給額は、障害等級に応じ、次の表に掲げる額からすでに支給された障害特別年金の合計額を差し引いた額です。
障害等級障害特別年金差額一時金
第1級算定基礎日額の 1,340日分
第2級算定基礎日額の 1,190日分
第3級算定基礎日額の 1,050日分
第4級算定基礎日額の 920日分
第5級算定基礎日額の 790日分
第6級算定基礎日額の 670日分
第7級算定基礎日額の 560日分
(4)障害特別一時金
障害特別一時金はボーナスなどの特別給与を算定の基礎とし、障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対して支給されます。
障害等級 障害特別一時金
第8級 算定基礎日額の503日分
第9級 算定基礎日額の391日分
第10級 算定基礎日額の302日分
第11級 算定基礎日額の223日分
第12級 算定基礎日額の156日分
第13級 算定基礎日額の101日分
第14級 算定基礎日額の56日分
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