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葬祭料(葬祭給付)

(1)支給事由
労働者が業務災害又は通勤途上で死亡したとき、その死亡した者の葬祭を執り行う者に支給されます。「葬祭を執り行う者」とは必ずしも現実に葬祭を執り行った者であることを必要とせず、原則として葬祭を行う遺族に支給されます。しかし、遺族が葬祭を行わないことが明らかな場合や遺族がいなかったりした場合などは現実に葬祭を行った者に支給されます。
(2)給付の内容
1 葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)の額は 315000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分より少額の場合は 60日分が支給額となります。
2 請求手続
葬祭料(葬祭給付)請求書に所定の事項を記載し、事業主の証明を受けて所轄の労働基準監督署に提出します。その際、死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し等、労働者の死亡事実及び死亡年月日を証明できる書類が必要になりますが、それらの書類が遺族(補償)給付請求時に添付して提出されているときは、改めて提出する必要はありません。
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