特別加入サービスについて
特別加入をするには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。 個人で加入できないことはもちろんのこと、その団体が労災保険の事務処理を適正に行う能力があると認められる必要があります。 当センターでは建設業を営む一人親方の方の労災保険の特別加入を支援しております。
一人親方の範囲
一人親方とは労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者を言います。なお、労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまれば、一人親方に該当すると考えられます。
- 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
- 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
- グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
- 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
特別加入できる地域
対象となる地域は下記の地域に居所を有する方々です。
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、
栃木県、群馬県、静岡県
加入できる職種
建設業で特別加入できる一人親方は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木、建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。
- 建設現場での解体作業
- 大工
- 電気工事
- 配管工
- 造園
- 内装業
- 内装仕上げ工
- ガス工事
- とび
- 足場作り
- ガラス工
- 道路工事
- 橋げた工
- 鉄筋工
- 土木工事
- 左官工事
- 屋根工事
- ほ装工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 板金工事
- 塗装工事
- 防水工事
- フィルム工
- 熱絶縁工事
- 水道工事
- さく井工事
- 建具工事
- 消防施設工事
- 地質調査掘削工事
費用
一人親方の特別加入にあたっての必要となる費用は、入会金(初回のみ)と組合費と保険料です。詳細は特別加入の費用を参照してください。
保険給付
保険給付は、治療費、休業補償、障害補償、遺族補償と非常に幅広くなっています。詳細は一人親方の保険給付を参照してください。
| 特別加入の申し込み | 申し込みは労働局の許可を受けた団体を通じて行います。 |
| 加入プランと補償内容 | 一人親方のプランは全部で13通りあります。 そのうち、自分のライフプランに合ったものを選択してください。 なお、プランの変更は毎年4月に受け付けております。 |
| 特別加入の費用 | 費用としては、国に支払う保険料と組合費の2つがあります。 |
Tel:047-304-7876 Fax:047-304-7848
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