千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
壁組作業時に持っていた電動ドリルが誤って右手首にあたり負傷したケース。
職種
大工工事
労災発生状況
1月9日午後13時30分頃、保育園新築工事にてU社から請負った大工工事での壁組作業の際、壁に貼られたベニヤ板(厚さ1.2cm)に穴をあける作業をする為に、左手に電動ドリル(大きさ約38.5cm・重さ約3.2kg)を持ち、右手を壁に添えながら作業していたところ、電動ドリルの先端(木工キリ・長さ約」3.2cm)がベニヤ板に」かみこんでしまったため、ドリルの先端を逆回転させたところ、先端が右手首にあたり負傷した。当日は作業を中断し帰宅したが、痛みが増したため翌日病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 963 日目に千葉県で発生した労災
