神奈川県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
柱型にしようする桟木を丸のこにて加工中、左手の薬指に刃があたり負傷したケース。
職種
大工工事
労災発生状況
10月17日午前10時15分頃、K社加工場にて同社から請負った新築14階建てマンションでの大工工事・型枠作業の際、柱型に使用する桟木(縦約25㎜・横約50㎜・長さ約3m)を加工する為、木材(縦・横約90cm・長さ約1m・作業台として使用)の上に桟木をのせ、右手に電動丸のこ(刃径約160㎜・重さ約2㎏)を持ち、左手で押さえながら手前から奥に向かって切断作業中、切断した右側の桟木が床に落ちないよう左手を出した瞬間、刃がかみこんだ事により丸のこが跳ね上がり、その反動で左手の薬指に刃があたり負傷した。当日は作業を中断し、病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 631 日目に神奈川県で発生した労災
