千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
6段脚立の上で作業中バランスを崩し落下、右足踵を負傷したケース。
職種
タイル工事
労災発生状況
10月28日午後2時頃、C修理工場にてK様より請負ったタイル工事での外壁タイル貼り作業の際、6段脚立(下から5段目・高さ1m50cm)に立ち、外壁に左手を添え、右手でコテを持ち、見上げながら均一の厚さになるように接着材を下地面に押さえつけるように伸ばしていたところ、バランスを崩し右足からコンクリート地面に落下。咄嗟に身をかばおうと無理な体勢をとったため右足に負荷がかかり、右足かかとを負傷した。作業を中断し、しばらく冷やしてから病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 1361 日目に千葉県で発生した労災
