千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
丸ノコで木材切断中、誤って左手親指に刃があたり負傷したケース。
職種
大工工事
労災発生状況
10月22日午後3時頃、共同住宅建築現場にてS社から請負った新築大工工事の際、室内の耐力壁の下地に使用する木材(幅約105㎜・厚み約30㎜・長さ約500㎜)を現場に合うサイズに切断しようと、しゃがんだ状態で右手に電動丸のこ(刃径約165㎜・重さ約2.7㎏)を持ち、床に置いた木っ端(幅約30㎜・厚み約40㎜・長さ約300㎜)の上に木材をのせ、左手で押さえながら手前から奥に向かって切断していたところ、誤って左手親指に刃があたり負傷した。当日は作業を中断し、すぐに病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 1131 日目に千葉県で発生した労災
