一人親方労災保険の「労災センター通信」

建設業の労災保険は加入義務あり?対象者や未加入のリスクを解説

建設現場では、思わぬ事故やけがの可能性があります。
こうしたリスクに備え、働く人を守るために欠かせないのが労災保険です。
しかし、必ず加入しなければいけないのか、一人親方も対象になるのかなど、制度について疑問を抱えている方もいるでしょう。

本記事では、建設業における労災保険加入義務の有無や対象となる人、加入していない場合のリスク、一人親方の特別加入制度などについて解説します。
建設業に労災保険加入義務があるのかどうかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

建設業の労災保険

建設業の労災保険に加入義務はある?

建設業では、法律により労災保険への加入が義務づけられています。
労災保険とは、業務中や通勤中にけがや病気をした際の治療費、休業中の収入を補うための制度です。
従業員を1人でも雇っていれば、元請会社か下請会社かに関係なく加入しなければなりません。

労災保険は、事故が起こりやすい建設業において、働く人の生活を守るために重要な仕組みです。

建設業の労災保険の加入義務対象者

建設業に関わる方の全てが労災保険に加入できるわけではありません。
本章では、加入義務の対象になる人とならない人を解説します。

加入義務の対象になる人

建設業において労災保険への加入が義務となるのは、雇用契約に基づいて働く「労働者」です。

建設現場で働く現場作業員だけでなく、事務員など内勤で働くスタッフも該当します。
また、正社員やアルバイト、派遣スタッフ、日雇い労働者など、雇用形態に関係なく賃金を受け取って働く人の全てが対象です。

元請企業でも下請企業でも、労働者を雇用する事業主には労災保険へ加入させる義務があります。
そのため、事業者は労働者の労災保険加入手続きを行い、安心して業務に取り組める環境を整えることが必要です。

加入義務の対象にならない人

建設業でも、全ての人が労災保険の加入対象というわけではなく、一人親方や個人事業主、会社の経営者など、労働者として働いていない人には加入義務がありません。
上記のような人は雇用契約を結ばずに働く立場であるため労働者には該当せず、加入義務の対象にはなりません。

加入義務のない人が補償を受けたい場合は「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することが可能で、通常の従業員と同じような補償を受けられます。

建設業の労災保険の種類

労災保険未加入のリスク
続いては、建設業の労災保険の種類について解説しましょう。
建設業の労災保険には、工事現場で働く人を守る労災保険、事務所など工事現場以外で働く人を対象にした一般的な労災保険の2種類があります。

工事現場の労災保険

工事現場の労災保険とは、建設現場で働く人の、業務中や通勤中のけがや事故の際に補償を受けられる制度です。

建設現場ではけがの危険が高いため、元請会社が現場ごとに労災保険への加入手続きを行います。
そして、雇用形態や所属元に関係なく、その現場で労働者として働く人が補償の対象となります。

一般的な職場では事業所ごとに労災保険へ加入しますが、建設業では現場単位で加入することが一般的です。

工事現場以外の労災保険

工事現場以外の労災保険は、事務所、資材置き場、工場など建設現場とは別の場所で働く人ために用意された制度です。
この保険は現場労災とは異なり、従業員を雇っているそれぞれの事業主が、加入手続きや保険料の支払いを行います。

建設業で働いているとはいうものの事務員や営業担当者は建設現場にはいないため、元請会社が加入した労災保険ではなく、一般企業と同じように事業所単位での加入が必要となります。
どの場所でも労災は起こり得るため、事務所や作業場でも保険に加入しておくことは重要です。

労災保険と雇用保険の違い

労災保険と雇用保険は、どちらも「労働保険」に含まれますが、それぞれの目的は大きく異なります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものであり、雇用保険が労災保険に含まれるわけではありません。

労災保険は、仕事中や通勤中に起きるけがや病気などを補償してくれる制度です。
一方、雇用保険は失業時の給付、育児や介護で働けない期間の生活の支援など再就職に向けたサポートを行います。
教育訓練給付など在職中のスキルアップを支援する仕組みもあるため、キャリア形成を長期的に支えるのが役割です。

雇用保険に加入するのは、所定労働時間が週20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある従業員を雇用する事業主で、現場作業員だけでなく事務所で働くスタッフなども対象に含まれます。

建設業の労災保険に加入していないとどうなる?

続いては、建設業で労災保険に加入しないまま労働者を働かせるときに生じる可能性のある、さまざまな不利益のリスクを解説しましょう。

保険料が追加徴収される

労災保険に加入しないまま事故が発生すると、事業主は後から保険料を支払うだけでなく、保険給付として支払われた金額の一部または全額を返還しなければならない場合があります。

行政から加入を促されたにもかかわらず放置していた場合は故意と判断され、給付金の100%を負担することになり、指導を受けていなくても、加入手続きを1年以上していなかった場合は重大な過失として給付額の40%が徴収されるおそれがあります。

労災事故そのものの補償は行われますが、最終的には事業主の大きな経済的負担につながるため、未加入のまま働かせるリスクは高いといえるでしょう。

労働基準法違反の罰則が科される可能性がある

労災保険へ加入していないまま労働者を雇うことは法律違反に該当し、罰金などの処分を受ける可能性があります。
事故が起きた場合には、労働者や遺族から損害賠償請求を受けることもあり、経済的負担が大きくなるおそれもあるでしょう。
さらに、指名停止などの行政処分を受けることもあり、公共工事を受注できなくなるなどで事業継続に支障の出ることもあります。

労災保険の未加入は社会的信用の低下にもつながるため、注意が必要です。

建設業の労災保険への加入手続き

建設業では、労働者を1名でも雇っている場合、事業主は労災保険へ加入しなければいけません。
工事を受注した元請会社は、工事が始まってから10日以内に「保険関係成立届」を労働基準監督署または労働局へ提出してください。

提出が間に合わなかった場合でも、工事が始まった時点で労災保険への加入は自動的に成立します。
そのため、加入手続きが完了していない状態で労災事故が発生しても、補償は適用されます。
ただし、届け出が遅れた状態で労災が起きた際は、追加徴収されるため注意しておきましょう。

届出が完了したら「労災保険関係成立票」を見やすい場所に掲示してください。
労災保険関係成立票には、保険関係が成立した日付、労働保険番号、工事の期間、事業主や注文者の氏名、代理人の氏名などを記載します。

労災保険関係成立届を提出して終わりではなく、現場で働く人が安心して業務に取り組めるよう、忘れずに掲示しましょう。

一人親方は労災保険に入れる?

建設業で働く一人親方は通常の労災保険の対象ではありませんが、特別加入制度を利用することで労災保険に入れます。
特別加入しておくと治療費や休業補償などを受けられ、金銭面の負担を軽くできます。

以下の条件に当てはまっていれば、労災保険への特別加入が可能です。

  • 個人で仕事を請け負っている
  • 従業員がいても、年間100日未満しか雇わない
  • 法人の代表者などで、自ら現場作業を行っている
  • 仲間同士で働いていても、互いに雇用関係がない
  • 見習いだが雇用契約がない

労災保険に加入していない一人親方は、建設現場への立ち入りを断られるケースがあります。
一人親方として継続して仕事を受ける場合は、労災保険への特別加入をしておいたほうがよいでしょう。

一人親方が労災保険に特別加入する方法

一人親方労災保険加入手続き
一人親方が特別加入するには、各都道府県で認可された特別加入団体を通じて手続きを行います。
手続きの流れは次の通りです。

  1. 必要書類を準備し、特別加入団体へ申し込む
  2. 保険料などの費用を支払う
  3. 加入が認められると、団体から会員証や加入証明書が送付される

業務によっては健康診断を受ける必要があります。
また、加入証明書は現場で提示を求められることがあるため、大切に保管しましょう。
団体により細かな流れが異なるため、不安がある場合は事前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

関連記事:一人親方が労災保険未加入で事故に遭ったら?リスクや加入するメリットを解説

一人親方が労災保険へ特別加入するなら一人親方団体労災センターへ

一人親方として労災保険の特別加入を検討している方は、一人親方団体労災センターへお問い合わせください。
一人親方団体労災センターは、入金確認後すぐに手続きを進めるので最短で翌日から補償を受けられます。
加入証明書も迅速に発行しますので、急ぎで現場に入らなければならない方にも安心です。

また、一人親方団体労災センターには社会保険労務士が在籍しており、制度や必要書類について丁寧にご説明しますので、手続きに不安がある方でもスムーズに進められます。
手続きに時間をかけずに安心して働ける環境を整えたい方にとって、心強い窓口といえるでしょう。

加入手続きや制度の詳細については、一人親方団体労災センターの公式サイトをご確認ください。

まとめ

建設業では、労働者を1人でも雇っていれば、元請・下請を問わず事業主には労災保険への加入義務があります。
正社員だけでなく、派遣やアルバイト、日雇い労働者なども労災保険の補償の対象です。

一方、一人親方や会社役員などは加入義務の対象外ですが、特別加入制度の活用で労災保険の補償を受けられます。
特別加入は、近年多くの現場で求められるようになっており、仕事を続けるうえでも加入が得策といえます。
事故後の負担を軽減し安心して働くためにも、早めに手続きを済ませましょう。

> 労災センター通信 一覧ページへ

問い合わせはこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

お申し込みの流れはこちらをご覧ください。

一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
沖縄