労災保険特別加入制度は、一定要件の下に労働者以外の個人事業主やフリーランスでも労災時に給付が受けられる制度です。
労災保険特別加入制度は任意であるものの、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡した場合に補償を受けられるため、危険な作業をともなう建設業の一人親方は特別加入しておくと安心でしょう。
ただし、労災保険に特別加入できる範囲は決まっており、それぞれ申請に必要な書類が異なります。
本記事では、労災保険特別加入制度の対象者・申請方法・保険料について詳しく解説します。
特別加入制度を検討されている方や特徴について詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
労災保険特別加入制度とは
労災保険特別加入制度とは、労働者以外でも一定の要件を満たすと労災保険に任意加入して補償が受けられる制度です。
業務の実態や災害の発生状況から労働者と同等に保護される場合は一定要件の下、労災保険に特別加入できます。
そもそも労災保険は、労働者が仕事または通勤による災害で負傷した際の治療費や休業時の所得を補償する制度です。
労働者を雇わずに個人事業主として働く建設業の一人親方は、業務の実態が労働者と近い場合も多いため、一定の要件のもと特別加入することで労働者に準じた補償を受けられます。
関連記事:
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労災保険に特別加入できる範囲
労災保険に特別加入できる範囲は、第一種特別加入者「中小事業主等」、第二種特別加入者「一人親方その他の自営業者」「特定作業従事者」、第三種特別加入者「海外派遣者」です。
本章では、それぞれの特徴を順に解説します。
中小事業主など
中小事業主等の特別加入制度とは、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している中小事業主が特別加入できる制度で、次のケースが対象です。
- 常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業:50人、卸売業・サービス業:100人)以下の労働者を使用する事業主
- 事業主の家族従事者
- 法人の場合は代表者以外の役員
中小事業主等の特別加入制度では、事業主本人だけでなく家族従事者や一定の役員も対象として、労災保険による補償を受けられる仕組みが設けられています。
参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」
一人親方その他の自営業者
労働者を使用せずに特定業種の事業を行う一人親方その他の自営業者およびその従事者が対象です。
また、労働者の使用日数が年間100日未満の場合は、従業員を雇用する一人親方でも特別加入できます。
労災保険に特別加入できる自営業者の範囲は、次の通りです。
- 個人タクシーや個人貨物運送などの貨物運送事業
- 大工・左官・とび職人などの土木、建築そのほか工作物の建設・改造・保存・修理・変更・解体事業
- 船員が行う事業を除く漁船による水産動植物の採捕事業
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売事業
- 再生利用する廃棄物などの収集・運搬・選別・解体事業
- 船員が行う事業
- 柔道整復師が行う事業
- 高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師などが行う事業
- 歯科技工士が行う事業
- 企業などから業務委託を受けて行う事業者間の委託取引を行う特定フリーランス事業
一人親方などの自営業者についても、対象となる業種で業務に従事する場合は、特別加入制度により労災保険の補償を受けられます。
参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」
特定作業従事者
特定作業従事者として労災保険に特別加入できる範囲は、次の通りです。
- 特定農作業従事者
- 特定農作業機械従事者
- 国・地方公共団体が実施する訓練従事者
- 家内労働者・補助者
- 労働組合等の一人専従役員
- 介護作業従事者・家事支援従事者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- ITフリーランス
農業作業や家内労働など特定の作業に従事する人についても、業務内容に応じて特別加入制度の対象とされています。
参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)」
海外派遣者
労災保険法は原則として日本国内のみが適用対象となるため、海外の事業場で業務を行う派遣者には適用されません。
海外では労災補償制度の給付水準が低い、または保険給付を受けられないことがあるため、そのような場合に備えて海外派遣者の特別加入制度が設けられています。
海外派遣者として労災保険に特別加入できる範囲は、次のいずれかに該当する場合です。
- 日本国内の有期事業を除く事業主から海外の支店・工場・現地法人・提携先企業などの事業に労働者として派遣される人
- 日本国内の事業主から海外の中小規模事業に労働者ではない立場として派遣される人
- 有期事業を除く開発途上地域への技術協力を行う団体から派遣されて開発途上地域で行う事業に従事する人
海外の事業場で業務に従事する場合でも、一定の要件を満たせば特別加入制度により日本の労災保険による補償を受けられます。
参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」
労災保険特別加入制度のメリット
労災保険特別加入制度のメリットは、一人親方や自営業者など労災保険の対象外となる人が補償を受けられることです。
労災保険に特別加入すると、業務中や通勤中に負傷した場合に治療費や休業補償が支給されるため、事故後の経済的負担を軽減できるでしょう。
また、労災により障害が残った場合は障害補償が受けられ、死亡した場合は遺族補償により、残された家族が年金または一時金を受けられます。
労災保険特別加入制度は、万が一の事態への経済的な備えとして心強い制度といえます。
労災保険特別加入制度の注意点
労災保険特別加入制度は、一人親方や事業主個人で直接申請はできません。
労働保険事務組合や特別加入団体を通じて手続きを行うため、事務委託料が別途かかるケースがあります。
毎月保険料がかかるため、収入が安定していない一人親方は負担になるでしょう。
また、業務災害として労災認定されないと補償が受けられないため、注意が必要です。
業務中の事故や通勤中の事故として認められない場合は、補償の対象外となる可能性があります。
関連記事:休憩中の怪我で労災となるケースは?具体例と申請方法について解説
労災保険特別加入制度の申請方法
労災保険特別加入制度の申請手続きは、労働保険事務組合を通じて管轄の労働局へ届出を行います。
加入手続きの流れは、次のとおりです。
- 必要書類の提出
- 保険料の支払い
- 事務組合を通じた申請
- 承認と保険発効
本章では、申請時に把握しておくべき必要書類と、健康診断が必要となる業務について解説します。
申請に必要な書類
労災保険特別加入に必要な申請書類は「特別加入申請書」、登録内容の変更時は「特別加入に関する変更届」が必要です。
特別加入申請書は、厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」から入手できます。
また、一人親方の場合、加入時と変更時には「特定業務申立て書」を1人1枚提出します。
特定業務申立て書とは、粉じん業務・振動業務・鉛業務・有機溶剤業務のうち該当する従事期間を申告する書類であり、該当する業務がない場合でも提出が必要です。
健康診断が必要な業務
特別加入を希望する一人親方や特定作業従事者のうち、特別加入申請時に健康診断が必要な業務をまとめました。
| 業務の種類 | 特別加入前の業務従事期間 |
|---|---|
| 粉じん作業を行う業務 | 3年 |
| 身体に振動を与える業務 | 1年 |
| 鉛業務 | 6ヶ月 |
| 有機溶剤業務 | 6ヶ月 |
上記の従事期間を超えて該当業務を行った場合は、申請書類とともに「特別加入時健康診断申出書」の提出が必要です。
関連記事:建設業で働く一人親方に健康診断は必要?検査項目や費用について解説
労災保険特別加入制度の保険料
労災保険特別加入制度の保険料は、給付基礎日額と業種ごとに定められた保険料率によって決まります。
業種ごとに保険料率が異なるため、同じ給付基礎日額を選択していても保険料が変わることを理解しておきましょう。
年間保険料は、「給付基礎日額×365×保険料率」の式で求められます。
給付基礎日額は、特別加入者が申請時に選択する金額で、保険料の算定や業務上の災害などにより労災給付を受ける際の基礎となる額です。
一人親方が特別加入する場合は、自身の所得水準に見合った適正な給付基礎日額を申請しましょう。
参考:厚生労働省「特別加入保険料率」
一人親方の労災保険の特別加入は「一人親方労災保険センター」へご相談ください
労災保険の特別加入を検討されている一人親方は、「一人親方労災保険センター」へご相談ください。
一人親方労災保険センターでは、入会金1,000円・月々500円の組合費・給付基礎日額に応じた労災保険料のみで特別加入できます。
団体割引や次年度以降の更新費用はキャンペーン割引があります。
加入は最短翌日から、加入証明書は即日発行可能なため、お急ぎの一人親方もぜひご相談ください。
労災保険特別加入制度に関するよくある質問
本章では、労災保険特別加入制度に関するよくある質問についてまとめました。
労災保険特別加入は役員も対象ですか?
役員は労働者として扱われないため、原則、労災保険特別加入の対象外です。
ただし、法人の場合は代表者以外の役員など、特別加入制度の要件を満たす一部の役員は労災保険に加入できます。
労災保険はフリーランスも特別加入できますか?
フリーランスが労災保険に特別加入できるケースは、企業から業務委託を受ける見込みがある場合です。
令和6年11月1日からは、企業から業務委託を受けるフリーランスについて、特定フリーランス事業として業種を問わず特別加入できるようになりました。
ただし、業務委託先が消費者のみの場合は、特定フリーランス事業の対象外となります。
まとめ
労災保険特別加入制度は、労災保険の対象外となる一人親方・事業主・自営業者などが一定要件の下に業務や通勤中の災害に対して補償を受けられる制度です。
労災保険特別加入制度では、治療費や休業補償が労災保険から支給され、労災で負傷した際の経済的負担を軽減できます。
特に、危険がともなう建設業の一人親方は、万が一の事態に備えて労災保険特別加入制度への任意加入を検討しましょう。
