一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方の専従者とは?メリット・注意点・専従者給与はいくらが適切か解説

家族を専従者にしようと考えている一人親方の中には、専従者にするメリットや手続き方法などが気になる方もいるでしょう。

結論からいうと、一人親方でも一定の条件を満たせば家族を専従者にでき、給与を経費にしたり控除を受けたりすることで節税につながる可能性があります。
ただし、専従者にするためには税務署への届出や給与設定を理解しておく必要があります。

本記事では、一人親方が家族を専従者にするときに必要な手続き・メリット・注意点・専従者給与の決め方などについて詳しくまとめました。

家族と一緒に事業をしていく一人親方は、ぜひ参考にしてください。
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一人親方の専従者とは?

専従者とは、一人親方の仕事を手伝っている家族のことです。

税制上の専従者として認められるのは、事業主と生計をともにしている配偶者や親族で、その年の12月31日時点で15歳以上の家族です。

また、専従者と認められるためには、年間6ヶ月を超える期間または働ける期間の半分を超える期間にわたり仕事をしている必要があります。
つまり、家族が一時的に手伝う程度ではなく、継続して事業に関わっていることが重要です。

例えば、一人親方の配偶者が事務作業・経理・電話対応などを日常的に担当している場合、税務上は専従者として扱われる可能性があります。

一人親方が家族を専従者として雇う際に必要な手続き

一人親方が家族を専従者にするためには、手続きが必要です。
どのような手続きが必要なのか見ていきましょう。

関連記事:一人親方が家族従業員を雇う際の注意点を一般従業員の場合と比較

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する

一人親方が専従者に給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書は、給与の支払いを開始した日から1ヶ月以内に提出することが原則とされています。
提出先は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署です。

ただし、事業を始めたときに提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」で給与の支払いについて記載している場合は、給与支払事務所等の開設届出書を提出しなくてもよいケースがあります。

青色申告をしている一人親方は「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する

青色申告をしている一人親方が専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
これを提出していないと、専従者に支払った給与を必要経費として計上できないため注意しましょう。

届出書には、専従者の氏名・続柄・仕事内容・給与額などを記載します。
提出期限は、必要経費に算入しようとする年の3月15日です。

なお、その年の1月16日以降に開業した場合や新たに専従者が増えた場合は、開業日または専従者となった日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
青色申告の専従者給与は節税効果につながる制度のため、期限内に手続きを行いましょう。

一人親方が家族を専従者にするメリット

一人親方が家族を専従者にすると、税金面や事業運営の面でいくつかのメリットがあります。
本章では、一人親方が家族を専従者にすると得られるメリットを4つ解説しましょう。

【青色申告】青色事業専従者給与を経費にできる

青色申告をしている一人親方の場合、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に計上できます。
専従者給与を経費にすることで事業所得が減り、結果として所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があるのです。

青色事業専従者として認められるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 事業主と生計を同じくする配偶者や親族である
  • その年の12月31日時点で15歳以上である
  • 年間6ヶ月超、その事業に主に従事している

青色申告では専従者給与を全額経費として扱えるため、節税効果が期待できるでしょう。

【白色申告】事業専従者控除を受けられる

白色申告の一人親方ならば、家族が事業を手伝っている場合は「事業専従者控除」を受けられます。

白色申告では専従者に支払った給与をそのまま経費にはできませんが、一定額であれば控除を受けられます。
控除額の上限は次のとおりで、1.と2.のうちで金額の低い方です。

  1. 配偶者の場合は86万円、配偶者以外の親族の場合は1人につき50万円
  2. 事業専従者控除を受ける前の事業所得を「専従者の人数+1」で割った金額

確定申告書に専従者控除を受けることを記載すると適用されるため、白色申告でも一定の節税効果が期待できます。

原則として労働保険の対象外になる

労働保険とは、業務中の事故などに備える労災保険と、失業時の生活を支える雇用保険の総称です。

通常、従業員を1人でも雇用すると個人事業主であっても労働保険への加入が必要ですが、事業主と生計を同じくする親族は、原則として労働者とはみなされないので労働保険の手続きが不要となります。
そのため、配偶者などの家族が専従者として事業を手伝う場合は、労災保険や雇用保険の対象外となるのです。

ただし、家族以外の従業員と同じ勤務条件で働いている場合など、例外的に労働者として扱われるケースもあります。

従業員を採用する手間とコストがかからない

家族に専従者として働いてもらう場合、外部から新たに従業員を採用する必要がないため、人材募集にかかる手間や費用をおさえられるメリットがあります。

一般的に、従業員を採用するには求人広告の掲載や人材紹介会社の利用などで採用コストの発生するケースが多く、応募者の書類選考や面接などの採用活動にも時間と労力が必要です。

しかし、家族に専従者として働いてもらう場合は、こうした採用手続きを行う必要がありません。
このように、採用コストや人材確保の負担を減らせる点も専従者のメリットといえるでしょう。

一人親方が家族を専従者にするときの注意点

一人親方が家族を専従者にするとき、いくつか注意点があります。
制度の仕組みを理解せずに専従者給与を設定すると、かえって税負担が増えたり、経費として認められなかったりする可能性があるのです。

本章では、一人親方が家族を専従者にする際に注意したい点をまとめました。

配偶者控除や扶養控除が受けられない

配偶者や家族を専従者にすると、扶養として扱うことができなくなる点に注意が必要です。
専従者として給与を受け取る配偶者や親族は、配偶者控除や扶養控除の対象ではありません。

例えば、配偶者控除は最大38万円を所得から差し引ける制度ですが、配偶者を専従者にすると配偶者控除は適用されないので、専従者給与の金額が少ない場合は専従者にせず配偶者控除を受けたほうが税負担をおさえられます。

一方で、青色事業専従者給与を支払う場合は、給与を経費にすることで所得を分散できるので節税につながることがあります。
世帯全体の所得や給与額を踏まえ、どちらの制度を利用するほうが有利かを比較して判断することが重要です。

給与が高額だと経費として認められない場合がある

専従者に支払う給与は、仕事内容や労働時間に見合った適正な金額でなければなりません。

青色事業専従者給与は条件を満たせば経費として計上できますが、相場を大きく超える高額な給与を設定すると、税務署から不適切と判断される可能性があります。
その場合、専従者給与の一部または全額が経費として認められないかもしれません。

給与額を決める際は、同じ業種の給与水準・地域の最低賃金・実際の労働時間などを参考にしながら、合理的に説明できる金額に設定することが大切です。

実際に働いている場合にのみ給与を支払うようにする

専従者給与を支払うためには、家族が実際に事業に従事していることが前提となります。
実際には働いていない家族を名前だけ専従者として登録し、給与を支払うことは認められていません。

例えば、節税目的だけで家族を専従者にして給与を支払っている場合は、税務調査で問題になる可能性があります。
勤務実態が確認できない場合、その給与は経費として認められず、修正申告や追徴課税の対象となることもあります。

専従者制度を適切に利用するためには、実際に事業に関わっていることが重要です。
日々の業務内容や勤務状況を記録しておけば勤務実態を説明しやすくなり、税務上のリスクを減らすことにつながります。

一人親方の専従者給与はいくらに設定すればよい?

専従者給与の金額は、申告方法や税金の仕組みを踏まえて設定することが大切です。
給与額によっては節税につながる一方で、家族に税金が発生したり経費として認められなかったりする可能性もあるため注意が必要です。

白色申告の場合は専従者給与をそのまま経費にはできませんが、事業専従者控除を利用できます。
配偶者の場合は86万円が控除の上限となるため、例えば年間100万円の給与を支払っていた場合に控除の対象として認められるのは86万円なので、残りの14万円は控除の対象にはなりません。

青色申告では専従者給与を必要経費として計上できます。
ただし、金額に明確な上限はないものの、仕事内容や労働時間に対して妥当と認められる範囲であることが求められます。
同業他社の給与水準などを参考に、合理的な金額に設定することが重要です。

また、専従者の給与額によっては税金や手続きが発生する点にも注意しましょう。
一般的に、給与が月8万8,000円を超えると源泉徴収が必要になり、手間がかかります。
事務負担をおさえたい場合は、この金額を目安に設定するのもよいでしょう。

専従者給与を決める際は、事業主の税負担だけでなく、家族にかかる税金も含めて考えることも重要です。
世帯全体の税金が増えてしまう場合もあるため、収入額と税負担のバランスを確認しながら適切な金額を設定しましょう。

まとめ

一人親方の専従者とは、事業主と生計を同じくする家族で、継続して事業に従事している人のことです。
専従者にすることで、青色申告では専従者給与を経費にでき、白色申告では事業専従者控除を受けられるなど、税金面のメリットがあります。

ただし、配偶者控除や扶養控除が使えなくなる点や、給与額が適正でないと経費として認められない可能性がある点には注意が必要です。
制度の条件や税負担を確認しながら、世帯全体の税金を踏まえて専従者給与を設定しましょう。

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