一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方がインボイス登録するメリットやデメリットは?登録方法も解説

一人親方にも関わるインボイス制度は2023年10月1日から導入されました。
売上が1,000万円以下の一人親方にとって、インボイス登録して課税事業者になるか判断に迷う方も少なくないでしょう。
インボイス制度は、一人親方自身と取引先が消費税の免税事業者か課税事業者かによって受ける影響が異なります。

本記事では、一人親方に関わるインボイス制度について詳しく解説します。
免税事業者と課税事業者の違いや、一人親方がインボイス登録しない場合やする場合の違いについて知りたい方も参考にしてください。
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一人親方にも関わるインボイス制度とは

一人親方にも関わるインボイス制度とは、2023年10月から始まった適格請求書を用いて仕入税額控除を行う制度です。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」ともいい、消費税の適正な課税と控除を目的としています。
インボイスの発行は税務署に登録した課税事業者のみ可能なため、必要な方は課税事業者への登録手続きを行いましょう。

関連記事:
一人親方はインボイス制度で何が変わる?メリット・デメリットもご紹介

一人親方がインボイス登録しない場合・した場合の違い

一人親方がインボイス登録をしない場合と、登録した場合の違いは下表のとおりです。

項目 インボイス登録なし インボイス登録あり
分類 免税事業者 課税事業者
適格請求書の発行 不可
取引先の仕入税額控除 不可

一人親方がインボイス登録しない場合、取引先の税負担が増えるため、取引条件の見直しなどが行われ、収入が減る可能性があります。

一方、一人親方がインボイス登録した場合、取引先との関係で不利になる可能性は低くなるものの、期間や売上に関係なく消費税の申告・納税・帳簿付けの義務が発生します。
そのため、元請との取引における税支出や事務作業の手間が増える点に注意が必要です。

「免税事業者」と「課税事業者」の違い

「免税事業者」と「課税事業者」の違いは、消費税の納税義務があるかどうかです。

  • 課税事業者:消費税を納める義務がある事業者
  • 免税事業者:消費税の納税義務が免除されている事業者

インボイス制度に関係なく、課税売上高が一定額を超えると課税事業者になります。

一人親方でインボイス登録が必要な場合

一人親方がインボイス登録を検討すべきケースは、おもな取引先が課税事業者で、仕入税額控除のために適格請求書の発行が求められる場合です。
また、次のような場合は課税事業者となるため、インボイス登録を行うかどうかの判断が必要になります。

  • 前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合
  • 自主的に「課税事業者選択届出書」を提出した場合
  • 過去に課税事業者となり、2年以内に免税事業者に戻していない場合

元請との取引継続のために適格請求書の発行が必要な場合や新規で仕事を獲得したい場合など、自発的に課税事業者の登録は可能です。

一人親方でインボイス登録が不要な場合

一人親方がインボイス登録をしなくてもよいケースは、次のとおりです。

  • 取引先が納税額の計算に売上税額のみを使用する簡易課税選択事業者の場合
  • 取引先が消費税の納税義務がない免税事業者の場合
  • 前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合
  • 課税事業者と取引する機会が少ない場合
  • 個人事業主として開業2年未満の場合

ただし、インボイス登録が不要なケースでも、インボイス制度により免税事業者のままでは不利益を被る可能性があります。
次項より一人親方がインボイス登録するメリット・デメリットについて解説するので、それぞれの特徴を理解して、インボイス登録するかを検討してみましょう。

一人親方がインボイス登録するメリット

本章では、一人親方がインボイス登録するメリットについてご紹介します。
取引先との関係や受注機会に影響するため、登録の利点を理解しておくことが重要です。

元請が「仕入税額控除」を適用できる

一人親方がインボイス登録するメリットは、元請が外注費にかかる消費税を「仕入税額控除」できることです。
そもそも消費税は、最終的に消費者が負担した価格の一部に含まれる税額を事業者が納付する仕組みとなっています。

仕入税額控除により、元請の消費税納税額は売上分の消費税から経費分の消費税を差し引いた差額分で済みます。
インボイス登録した一人親方は、元請が仕入税額控除を受けられるため、従来通りの条件で仕事を続けやすいでしょう。

取引先からの信頼性が高まる

一人親方が下請に入る場合、大手建設会社ではインボイス登録を必須としているケースも少なくありません。
一人親方がインボイス制度に対応することで、取引先からの信頼性が高まるでしょう。
仕事の減少を防ぎ、取引先の幅を広げやすいメリットがあります。

一人親方がインボイス登録するデメリット

本章では、一人親方がインボイス登録するデメリットについてご紹介します。
メリットだけでなく、税負担の増加や事務作業の手間などの注意点も踏まえて検討することが大切です。

消費税の納税義務が生じる

一人親方がインボイス登録するデメリットは、手取り金額が減少することです。
インボイス登録後は消費税を納税するため、これまで残せていた売上から経費を差し引いた金額は受け取れません。

例えば、年間売上が税込330万円、外注費が税込110万円の場合、差し引いた220万円のうちの消費税20万円の納税が必要です。
売上が1,000万円以下でも消費税を納税するため、手取りが減って事業の継続が困難となる可能性があるでしょう。

事務作業の負担が増える

インボイス制度に対応するには、請求書の内容を変更する必要があります。
具体的には、インボイス制度の登録番号・適用税率・税率ごとに区分された消費税額などを記載しなければなりません。

これまでの請求書に項目を追加する必要があるため、書式の見直しや記載内容の確認などの作業が増え、結果的に請求書作成や確認にかかる事務作業の負担が増える可能性があるでしょう。

インボイス制度開始後の経過措置

インボイス制度開始後の経過措置として、2023年10月以降の6年間、課税事業者は免税事業者との取引でも一定割合での仕入税額控除が認められています。
免税事業者からの仕入に関する控除額は、次のように段階的に引き下げられます。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日まで:80%
  • 2026年10月1日~2029年9月30日まで:50%

経過措置期間中に仕入税額控除を受けるためには請求書の保存が必要です。
年収1,000万円超の課税事業者で、適格請求書発行事業者への登録をしていない方も経過措置の対象に含まれます。

インボイス登録後の消費税の課税方式

インボイス登録後の消費税の課税方式をまとめました。

課税方式 内容 対象
2割特例 売上にかかる消費税額の20%を納付税額とする制度 免税事業者から新たにインボイス登録した事業者
一般課税(原則課税) 売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いて納付税額を算出 課税事業者
簡易課税 実際の仕入税額ではなく、業種ごとの「みなし仕入率」を用いて概算で仕入税額を計算 前々年の課税売上高が5,000万円以下で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者

一般課税では、仕入れにかかる消費税額が売上にかかる消費税額を上回る場合、還付が発生することがあります。
2割特例は納付税額をおさえやすい制度とされていますが、経費が多い場合は、一般課税や簡易課税のほうが納付税額は少なくなるケースもあるでしょう。

また、簡易課税を選択した場合は、原則として2年間は簡易課税を継続して申告・納税する必要があります。
簡易課税や2割特例では、実際の仕入税額を計算する必要がないため、受け取ったインボイス(仕入先から発行される適格請求書)をもとに仕入税額控除を計算する必要はありません。

関連記事:
「一人親方が知っておきたい消費税の簡易課税制度とは?メリットや注意点も解説」

一人親方がインボイス登録する方法

一人親方がインボイス登録する方法は次の通りです。

  • 電子申請(e-Tax):マイナンバーカードと電子証明書が必要
  • 書面申請:申請書を国税庁ホームページからダウンロードして郵送で提出

e-Taxでの電子申請は、郵送での書面申請よりも早く登録通知を受け取れて紛失リスクがなく便利です。
「適格請求書発行事業者」の登録後に国税庁より通知される「T」から始まる13桁の登録番号は、請求書や領収書にかならず記載しましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書

一人親方が適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」が必要です。
課税事業者として登録すると適格請求書の発行ができるため、国税庁ホームページから所定のフォーマットに入力して郵送するか、e-Taxから電子申請しましょう。

インボイス制度開始の2023年10月1日~2029年9月30日までは適格請求書発行事業者の登録日から課税事業者になれます。
インボイス登録しない免税事業者に適格請求書の発行権限はないため、注意してください。

適格請求書への記載内容

インボイス制度の取引で必要な「適格請求書」は、商品やサービスの提供時に消費税額と税率を明記したものです。
様式の指定はなく、必要事項の記載があれば手書きでも適格請求書に該当します。

適格請求書に記載する必要事項は、次のとおりです。

  • 発行事業者の氏名または名称と登録番号(T+13桁)
  • 取引年月日
  • 取引内容(〇〇工事など、軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 10%・8%の税率ごとに区分して合計した対価と適用税率の区分
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(請求先)

適格請求書には上記の項目を漏れなく記載する必要があり、記載内容に不足がある場合は仕入税額控除の対象とならない可能性があるため注意しましょう。

一人親方のインボイス制度に関するよくある質問

本章では、一人親方のインボイス制度に関するよくある質問についてまとめました。

売上が1,000万円以下の一人親方は免税事業者ですか?

売上が1,000万円以下の一人親方は免税事業者に該当します。
基準期間または特定期間の課税売上が1,000万円以下の一人親方は、消費税の納付義務がありません。

基準期間とは、個人事業主の場合が前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。
特定期間とは、個人事業主の場合が前年の1~6月、法人の場合は前年度の期首から6ヶ月です。

免税事業者は、取引先から受け取った消費税分を益税として利益にできます。

インボイス登録しなくてよい人は?

インボイス登録しなくてよい人は、次のケースです。

  • 顧客が一般消費者のみ
  • 顧客が免税事業者や簡易課税事業者のみ
  • 顧客側が免税事業者のままでも従来の取引条件や価格の継続に了承が得られる場合

ただし、インボイス登録しないと適格請求書の発行ができないため、注意してください。

インボイス登録した一人親方が廃業するときはどうする?

インボイス登録した一人親方が廃業するときは管轄の税務署へ書類の提出が必要です。

  • 「事業廃止届出書」:廃業する際に提出
  • 「適格請求書発行事業者の死亡届出書」:事業者死亡により廃業する際に提出
  • 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」:インボイス発行事業者の登録取消しする際に提出

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は、取消しを希望する課税期間初日の15日前までに提出する必要があります。
提出すると、その課税期間の初日からインボイス登録が取り消されます。

まとめ

一人親方がインボイス登録するメリットは、元請が「仕入税額控除」を適用できて取引先からの信頼性が高まることです。
ただし、インボイス登録すると課税事業者となるため、消費税の納税義務が生じて事務作業の負担が増えるデメリットがあります。

しかし、一人親方がインボイス登録しないと課税事業者の取引先から、値引き交渉や仕事を減らされる可能性があるでしょう。
取引金額が大きい建設業はインボイス制度の影響を受けやすいため、売上1,000万円以下の一人親方は、取引先との関係性をもとにインボイス登録を検討してください。

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