外国人労働者の労働時間は、日本人と同様に労働基準法が適用されます。
ただし、在留資格によって就労の可否や働ける時間が異なるため、外国人労働者本人だけでなく、雇用を検討している事業主も在留資格ごとのルールを理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、外国人労働者の労働時間のルール・申請方法・雇用時の注意点について解説します。
外国人労働者の働き方に関するルールを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
外国人労働者の労働時間とは
外国人労働者の労働時間は、日本人と同様に労働基準法が適用されます。
ただし、在留資格によっては就労が認められていない場合や、資格外活動許可を取得することで週28時間以内の就労が認められる場合があります。
労働時間の制限や資格外活動許可の必要性は在留資格によって異なるため、注意してください。
外国人労働者の労働時間に関する法律
外国人労働者の労働時間・休憩時間・休日は、労働基準法により下表のように規定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 1日8時間、週40時間以内 |
| 休憩時間 | 労働時間が6時間超の場合:45分以上 労働時間が8時間超の場合:1時間以上 |
| 休日 | 毎週1日または4週間を通じて4日以上 |
休憩時間は仕事の合間に設ける必要があり、就業前や退勤後は休憩時間として認められていません。
在留資格による労働時間の違い
本章では、在留資格による労働時間の違いについて解説します。
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うために必要な資格のことです。
在留資格によっては厳格な制限が設けられているため、注意しておきましょう。
就労ビザ・永住者・ワーキングホリデーの場合
就労ビザ・永住者・ワーキングホリデーなどの外国人労働者は、日本人と同様に、原則として1日8時間・週40時間の法定労働時間が適用されます。
就労ビザとは、日本で収入をともなう活動が認められた在留資格の総称で、「技術・人文知識・国際業務」などが含まれます。
留学生や家族滞在の場合
留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人は、原則として就労できません。
ただし、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間以内での就労が認められます。
残業や副業を合算してどの曜日から起算しても「常に週28時間以内」が条件のため、ダブルワークをしている外国人労働者は計算方法に注意してください。
また、留学生の場合、学業を最優先に在留資格の要件を満たしたうえで、夏休みや冬休みなどの長期休暇は一時的に週40時間まで就労が認められます。
長期休暇中のみ就労時間の上限が変わるため、雇用主は学校の長期休暇期間を事前に確認しておきましょう。
在留資格の種別と就労活動の制限
日本に滞在するすべての外国人がライフスタイルや活動に合う在留資格を持ち、活動内容や身分によって割り当てられています。
本章では、在留資格の種別と就労活動の制限について解説します。
就労活動の制限がない在留資格
就労活動の制限がない在留資格は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」です。
国内の職種や業種を問わず就労でき、転職も自由に行えて日本人と同様に週40時間就労できます。
就労活動が指定により決まる在留資格
就労活動が指定により決まる在留資格は「特定活動」です。
特定活動には、ワーキングホリデー、外交官の家事使用人、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などが該当します。
活動内容に基づき、就労の可否・労働時間・職種などの制限が変わるため、事前に違いを把握しておきましょう。
資格外活動許可が必要な在留資格
資格外活動許可が必要な在留資格は、下表のとおりです。
| 在留資格 | 資格外活動の種類 |
|---|---|
| 教育 | 包括許可または個別許可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | |
| 技能 | |
| 留学 | |
| 家族滞在 | |
| 文化活動 | 個別許可 |
在留資格以外の収入や報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の許可または在留資格変更の許可が必要となります。
資格外活動とは、本来の在留資格で認められている活動以外で収入を得ることです。
<資格外活動許可の種類>
- 包括許可:許可範囲内の就労活動を個別に申請不要で資格外活動が認められる制度
(例)留学・家族滞在・特定活動の在留資格など - 個別許可:在留資格の活動以外で収入を得る活動ごとに申請許可が必要な制度で、包括許可と両方取得も可能
(例)外国人が副業する場合など
外国人労働者が資格外活動許可を受けずにアルバイトを行うと不法就労とみなされ、労働者本人と雇用主にも罰則が科される可能性があるため、注意しましょう。
在留資格の申請方法と必要書類
在留資格認定証明書の交付申請は、管轄の出入国在留管理局の窓口へ必要書類を持参するか、オンラインで行います。
申請内容の審査後、在留資格認定証明書が交付されます。
在留資格は、外国人本人、または法定代理人(親権者・後見人など)や申請取次者(受入企業・弁護士・行政書士など)が申請可能です。
申請に必要な書類は在留資格によって異なるため、詳細は出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」を参考にしてください。
資格外活動許可の申請方法と必要書類
資格外活動許可の申請は、在留資格と同様に管轄の出入国在留管理局の窓口へ必要書類を持参するか、オンラインで行います。
外国人本人、または法定代理人・申請取次者が申請できるため、外国人を雇用予定の企業も代理人として申請できます。
資格外活動許可申請には主に、パスポートおよび在留カードの原本と資格外活動許可申請書が必要です。
必要書類の詳細は、出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」で確認しましょう。
資格外活動の開始前に資格外活動許可を申請し、許可の取得が必要です。
外国人労働者を雇用する際の注意点
本章では、外国人労働者を雇用する際の注意点について解説します。
外国人労働者を雇用する際は、在留資格・就労条件の確認・各種届出などに注意が必要です。
適切な労務管理を行うためにも、事前に確認しておきましょう。
外国人の雇い入れ時は就労の可否を必ず確認する
外国人を雇い入れる事業主は、外国人の在留カードやパスポートなどで就労の可否と就労活動が在留資格の範囲内かを必ず確認しましょう。
資格外活動許可情報は、「在留カード等読取アプリケーション」で在留カードの偽造の有無や有効期限などを確認できます。
また、資格外活動許可の取得の有無は在留カード裏面最下部の「資格外活動許可欄」で確認でき、表面には在留資格や在留カードの有効期限が明記されています。
外国人の雇い入れ時や離職時はハローワークへ届出が義務化
外国人の雇い入れ時と離職時は、氏名・在留資格・在留期間などをハローワークへ届け出なくてはなりません。
届出の際に雇い入れる外国人の在留資格を確認することで、不法就労の防止にもつながるでしょう。
留学生アルバイトが掛け持ちしても労働時間は週28時間
留学生アルバイトの労働時間は、掛け持ちや残業時間を含めて週28時間以内に収める必要があります。
労働基準法では、毎週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があるため、自社での労働時間を考慮して掛け持ちを許可しましょう。
必要に応じて企業名・業務内容・労働時間や日数などを申告してもらい、誓約書を取り交わすことが重要です。
時間外労働や休日労働は36協定の締結が必須
やむを得ず時間外労働や休日労働をさせる場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定(以下、36協定)」を締結し、労働基準監督署長への届出が必要となります。
36協定は、会社と労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で締結する労使協定です。
36協定を締結すると、原則月45時間・年360時間を限度に時間外労働が認められます。
外国人労働者の労働時間に関するよくある質問
本章では、外国人労働者の労働時間に関するよくある質問とその回答をまとめました。
外国人留学生が週28時間を超えて働くとどうなる?
外国人留学生が週28時間を超えて働くと、不法就労と判断される場合があります。
資格外活動許可を受けずに働かせた場合と同様に、事業主は不法就労助長罪として懲役や罰金の対象となるおそれがあるでしょう。
また、外国人本人も退去強制処分の対象となり、一定期間は日本へ再入国できなくなるため、注意が必要です。
外国人は労働時間が週40時間以上も認められる?
外国人労働者も、日本人と同様に36協定を締結し労働基準監督署へ届け出た場合に、週40時間を超える時間外労働が認められます。
時間外労働の上限規制については厚生労働省「時間外労働の上限規制」を参考にしてください。
なお、技能実習生にも労働基準法が適用されるため、時間外労働を行わせる場合は36協定の締結や上限規制の遵守が必要です。
外国人労働者が不法就労となるケースは?
外国人労働者が不法就労となるケースは、次のとおりです。
- 就労可の在留資格でも、資格外活動の許可を得ずに在留資格の範囲外の収入や報酬を受ける活動を行った場合
- 就労不可の在留資格で、資格外活動の許可を得ずに収入や報酬を受ける活動に従事した場合
- 規定の在留期間を超えて滞在して就労した場合
上記の行為を行ってしまうと入管法上の不法就労活動に該当し、退去強制処分または刑事罰の対象となる可能性があります。
まとめ
外国人労働者の労働時間は日本人と同様に労働基準法に則り、原則週40時間です。
また、留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人は原則として就労できませんが、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の就労が認められるケースもあります。
在留資格の種別や資格外活動許可の取得による就労の可否は異なるため、外国人労働者を雇用する際は在留カードやパスポートで就労の可否を必ず確認し、適切に手続きを行いましょう。
