一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方は雇用保険に入れる?加入可否と安全書類の書き方を解説

一人親方として働き始めたものの、「雇用保険には入れるのか」「入れない場合はどう備えればよいのか」と悩んでいる方もいるでしょう。

結論からいうと、一人親方は原則として雇用保険に加入できません。
ただし、仕事中のけがや事故に備える方法はあります。

本記事では、一人親方が雇用保険に加入できない理由や加入できないときの対処法、安全書類の書き方などについて解説します。

万が一に備えて安心して働きたいという方は、ぜひ参考にしてください。

一人親方は雇用保険に加入できる?

一人親方は原則として雇用保険に加入できません。

雇用保険は、失業したときや育児・介護などで働けなくなったときに、生活を支えるために給付を行う制度です。
あくまで雇用関係にある方を守るための仕組みであるため、自ら仕事を請け負って働く一人親方は対象外となります。

そのため、一人親方として働く場合は、雇用保険ではなく別の備えを検討しなければなりません。

一人親方でも雇用保険の加入対象となるケース

一人親方は原則として雇用保険に加入できませんが、一定の条件を満たせば加入できる場合があります。

例えば、自身の事業とは別に他社でパートやアルバイトとして勤務している場合、その勤務先で条件を満たせば雇用保険に加入可能です。

また、他社に雇われる形で継続的に働いており、実態として雇用関係が認められるケースでも対象となる可能性があります。
さらに、一人親方が法人を設立したうえで、役員ではなく従業員として適切な雇用関係のもと働く場合なども、条件次第で加入できます。

一人親方は基本的に雇用保険に加入できませんが、働き方次第では加入対象となるケースもあるのです。

雇用保険に加入できない一人親方は労災保険へ特別加入するとよい

雇用保険に加入できない一人親方は、代わりの備えとして労災保険特別加入への検討をおすすめします。

本来、労災保険は会社に雇われる労働者を対象とした制度であり、個人事業主である一人親方は基本的に加入できません。
しかし、危険をともなう仕事に従事する建設業の方などは、例外として「特別加入制度」が設けられています。

労災保険への特別加入を利用すれば、一人親方でも業務中や通勤中のけが、障害、死亡事故などについて労災保険の補償を受けられます。
万が一働けなくなった際の収入減少にも備えられるため、生活を守るうえで大きな支えになるでしょう。

一人親方として特別加入するには、家族のみで事業を行っている、または労働者の使用日数が一定基準以下であることなどの条件があります。

安全に長く働き続けるためにも、雇用保険に入れない一人親方こそ、労災保険への特別加入を検討してみてください。

関連記事:一人親方の労災保険への特別加入は義務?加入のメリットや申請方法を解説

一人親方が労災保険へ特別加入するメリット

建設業で働く一人親方は、高所作業や重機の使用など危険をともなう場面が多く、万が一の備えがないまま働くのは大きなリスクがあります。
そのため、けがや病気に備えて労災保険へ特別加入しておくとよいでしょう。

本章では、一人親方が労災保険へ特別加入するメリットを2つ解説します。

万が一のときでも補償を受けられる

一人親方が労災保険へ特別加入するメリットは、仕事中や通勤中のけが・病気などに対して補償を受けられる点です。
一人親方は自分が働けなくなると収入が止まる可能性があるため、補償の有無は生活に大きく影響します。

労災保険で受けられるおもな補償は表のとおりです。

給付の種類 支給条件 給付内容 特別支給金
療養補償給付 業務・通勤による傷病で治療する場合 ・労災病院または労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられる
・それ以外の病院で治療を受けた場合は、治療に要した費用が支給される
なし
休業補償給付 業務・通勤による傷病の療養のため、労働できない日が4日以上となった場合 ・休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給される 別途20%を支給
(合計80%)
障害補償給付 業務・通勤による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合 ・第1級~第7級:給付基礎日額の313日分~131日分が支給される
・第8級~第14級:給付基礎日額の503日分~56日分が支給される
一時金支給
(1級=342万円など)
傷病補償年金 傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日以後において
①傷病が治っていないこと
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
のいずれにも該当する場合
・第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給される 一時金
(1級=114万円など)
遺族補償給付 業務・通勤により死亡した場合 ・遺族(補償)等年金または遺族(補償)等一時金が支給される 遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給
葬祭料 業務・通勤により死亡した方の葬祭を行う場合 ・31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給される なし
介護補償給付 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害があり介護を受けている場合 ・介護の費用として支出した額(上限あり)が支給される なし

労災保険へ特別加入しておくことで、けがの治療費だけでなく、働けない期間の生活費や家族への補償までカバーできます。
万が一の事態に備えて、安定して働き続けるためにも加入しておいたほうがよいでしょう。

現場に入りやすくなる

入場できる現場の幅が広がる点も、一人親方が労災保険へ特別加入するメリットのひとつです。

近年は元請け企業が安全管理を厳格化しており、労災保険未加入の一人親方を受け入れない現場が増えています。
そのため、加入していないことで、受けられるはずの仕事を逃してしまう可能性があるのです。

また、労災保険に加入していることで、安全管理への意識が高いと判断される場合もあります。
元請けからの信頼を得やすくなり、継続的な受注につながる可能性も高まるでしょう。

一人親方が労災保険へ特別加入する方法

一人親方が労災保険へ特別加入するには、所定の手続きを踏む必要があります。
加入手順は次のとおりです。

  • 特別加入団体を選ぶ
  • 給付基礎日額を決める
  • 必要書類を提出する
  • 保険料・会費を支払う
  • 必要に応じて健康診断を受ける
  • 加入完了後、加入証明書を受け取る

特別加入団体によって細かな手順は異なる可能性があるため、事前に詳細を確認しましょう。

関連記事:一人親方はインターネットで労災保険に加入できる?流れや費用、補償を解説

雇用保険に加入できない一人親方の安全書類の書き方

建設現場では、一人親方であっても元請けから安全書類の提出を求められるのが一般的です。
しかし、一人親方は雇用保険に加入できないため、「安全書類にはどう記載すればよいのか」と悩む方もいるでしょう。

本章では、雇用保険に加入できない一人親方の安全書類の書き方を解説します。

安全書類とは

安全書類とは、建設現場での安全管理や労務管理を目的として提出する書類の総称です。
「労務安全書類」や「グリーンファイル」と呼ばれることもあり、建設業界では広く使われています。

安全書類のおもな目的は、現場に入る事業者や作業員、作業内容、保険加入状況などを事前に把握し、事故やトラブルを防ぐことです。
誰がどの立場で現場に入り、どの作業を担当するのかを明確にすることで、安全管理体制を整えやすくなります。

また、万が一事故が起きた際には、責任の所在や保険適用の有無を確認する資料にもなります。

安全書類は単なる事務手続きではなく、現場で働く方の安全と権利を守るための重要な書類です。

安全書類の書き方

一人親方が安全書類を作成する際は、「全建統一様式」を使用するのが一般的です。
全建統一様式とは、一般社団法人全国建設業協会が提供している標準フォーマットを指します。

全建統一様式を使えば、必要項目が整理されているため、初めての方でも比較的スムーズに作成できます。
記載漏れを防ぎやすく、元請けとのやり取りも円滑になりやすい点がメリットです。

安全書類の一つである再下請通知書には、雇用保険の記入があります。
雇用保険に加入していない一人親方は、「適用除外」にチェックすれば問題ありません。

ほかにも健康保険や厚生年金保険の欄があるので、自身の加入状況に応じて正しく記入しましょう。

一人親方が労災保険に特別加入するなら一人親方団体労災センターへ

一人親方が労災保険へ特別加入するなら、「一人親方団体労災センター」の利用を検討するとよいでしょう。

一人親方団体労災センターは、全国どこからでも申し込みできるうえ、オンラインで手続きを進められるため、忙しい一人親方でも利用しやすい点が魅力です。
また、労災保険料とは別に必要な費用は入会金1,000円・月額500円の組合費が基本で、更新料や申請手数料などの追加費用がかからないため、費用を抑えられます。

さらに、入金確認後は最短で翌日から補償開始となるため、急ぎで現場に入る必要がある場合にも対応しやすいです。

コストを抑えながらスムーズに労災保険へ加入したい一人親方にとって、有力な選択肢といえます。

まとめ

一人親方は原則として雇用保険に加入できません。
雇用保険は会社などに雇われる労働者を対象とした制度であり、個人事業主である一人親方は対象外となるためです。

雇用保険に加入できない一人親方は、仕事中のけがや事故に備えるためにも、労災保険の特別加入を検討するとよいでしょう。
労災保険へ特別加入しておけば、万が一の補償を受けられるだけでなく、入場できる現場の幅が広がるなど、実務面でも大きなメリットがあります。

また、建設現場では雇用保険に加入していなくても安全書類の提出が必要になるため、適切な記載方法を理解しておくことが重要です。

安心して長く働ける環境を整えるためにも、まだ加入していない方は早めに準備を進めてみてください。

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