一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方は会社に所属できる?雇用・請負と労災保険の判断ポイント

「会社に所属しながら一人親方として働けるのか」「会社員としての仕事とは別に請負で働く場合、労災はどうなるのか」と迷う方もいるでしょう。

会社員であっても、別の業務を独立した事業者として請け負う働き方はあり得ます。
ただし、契約書の名称だけで一人親方か労働者かが決まるわけではなく、実際の働き方を踏まえた判断が必要です。

本記事では、雇用と請負の違い、労働者性の判断基準、会社所属・兼業のケース別の考え方、会社員としての労災保険と一人親方の特別加入の関係を整理します。

自分の立場と必要な対応を確認する際にお役立てください。

会社に所属しながら一人親方として働くことはできる?

会社員として雇用されていても、会社員としての業務とは別の業務を独立した事業者として請け負う働き方はあり得ます。

厚生労働省も、副業・兼業には、雇用だけでなく自ら事業主となる形や請負・委任による働き方が含まれるとしています。

そのため、「会社に所属している」という事実だけで、一人親方になれないと判断するのは適切ではありません。
会社員として行う業務と、一人親方として請け負う業務を分け、実際の働き方を確認する必要があります。

ただし、会社員として一人親方を兼業する場合は、勤務先の就業規則や労働契約に定められた副業・兼業のルールも確認してください。

届出や制限が設けられている場合があるためです。

雇用契約と請負契約では働く立場が異なる

会社から仕事を受けていても、雇用契約と請負契約では働く立場が異なります。
雇用は、労働に従事することを約束し、その対価として報酬を受ける契約です。

一方、請負は仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を受け取る契約です。
ただし、契約書に「請負」「業務委託」と記載されていたり、請負代金として報酬を受け取っていたりするだけで、一人親方か労働者かが決まるわけではありません。

契約の形式に加えて、実際にどのような指示を受け、どのように働いているかまで確認する必要があります。

関連記事:一人親方は常用契約と請負契約のどちらにすべき?違いや注意点を解説

一人親方か労働者かは働き方の実態で判断される

実際の働き方には、一人親方としての事業者性を示す事情と、労働者性を示す事情が混在することがあります。
特定の条件だけで決めつけず、複数の事情を組み合わせて判断することが重要です。

仕事を断る自由や指揮監督、時間・場所の拘束を確認する

一人親方か労働者かを判断する際は、仕事を断る自由があるか、作業方法を自分で決められるか、時間や場所を会社に管理されているかなどを確認します。

本人が仕事を受けるかどうかや作業方法を自分で決められるかは、一人親方としての事業者性を示す要素の一つです。
一方、会社から具体的な作業指示を受け、始業・終業時刻まで管理されている場合は、労働者性を判断する材料となるでしょう。

ただし、建設現場では、工程調整や安全管理のため、作業場所や時間があらかじめ決められることもあります。
請負工事では仕様や完成内容について発注者から指示を受けるのが一般的です。

作業場所や時間、仕様などの指定だけで労働者と決まるわけではなく、実際の働き方を踏まえて総合的に判断されます。

報酬・代替性・事業者性・専属性も含めて総合判断する

報酬の決まり方に加え、本人以外に仕事を任せられるかという代替性も判断材料です。
仕事に必要な機械・器具などを誰が負担しているかといった事業者性や、特定の会社への専属性もあわせて確認します。

時間給や日給だから労働者、出来高払いだから一人親方と一律に決まるものではありません。
自分の働き方を整理する際は、次の点を確認してください。

  • 依頼された仕事を受けるか断るかを自分で決められるか
  • 作業方法や手順を自分で決められるか
  • 始業・終業時刻を会社から具体的に管理されているか
  • 本人以外の人に仕事を任せられるか
  • 報酬が仕事の完成や成果を基礎に決められているか
  • 機械・設備の費用や、やり直し・損失などを自ら負担しているか
  • 他社の仕事も自由に受けられるか

なお、当てはまる項目の数だけで一人親方・労働者を判定することはできません。
複数の事情を踏まえて総合的に判断する必要があります。

判断に迷う場合は、労働基準監督署などへ相談してください。

関連記事:一人親方に労働基準法は適用される?判断基準と労働安全衛生法を解説

会社所属・兼業のケース別に一人親方かを確認する

会社に所属しながら働く場合でも、会社員としての業務と一人親方としての業務の関係によって判断は変わります。
自分に近い働き方を確認し、どの部分で実態判断が必要になるのか整理しましょう。

会社員として働きながら別の発注者から仕事を請け負うケース

会社員として働きながら、休日などに別の発注者から建設工事を請け負う働き方は成立し得ます。
本業は雇用契約に基づく労働、副業は独立した請負として、別々の立場に整理できる場合があるためです。

ただし、勤務先の就業規則や労働契約で、副業の届出や制限が定められていないかは確認してください。
副業側についても、請負契約書があるだけでは十分ではありません。

仕事を受けるか自分で決められるか、作業方法を発注者に細かく管理されていないかなど、実際の働き方から独立した事業といえるかを確認しましょう。

会社員として働きながら同じ会社から別途仕事を請け負うケース

会社員として勤務している会社から、会社員としての業務とは別に仕事を請け負う場合は、特に実態を慎重に確認する必要があります。
雇用契約と請負契約を別々に作成していても、それだけで請負部分の独立性が認められるわけではありません。

確認したいのは、会社員としての業務と請負業務の内容が実際に区分されているかという点です。
請負側でも勤務時間や作業方法、仕事を受けるかどうかまで会社が従業員と同じように管理していれば、契約名称にかかわらず労働者性が認められる可能性があります。

同じ会社との「雇用+請負」を一律に可能・不可能、適法・違法と決めつけず、それぞれの業務について働き方の実態に基づく個別判断が必要です。

特定の1社から継続して仕事を請け負うケース

特定の1社から継続して仕事を受けている場合、専属性の高さは労働者性を判断する材料の一つになります。
ただし、1社だけから受注しているという事実だけで、労働者や「偽装一人親方」と決まるわけではありません。

偽装一人親方とは、契約上は一人親方や請負とされていても、実態として会社の指揮監督下で働くなど、労働者性が認められる働き方を指して用いられる表現です。

形式上は一人親方として請負契約を結んでいても、仕事を断る自由がない、会社から具体的な指揮監督を受けている、始業・終業時刻を管理されているなど、実態として労働者性が認められる場合は注意が必要です。

取引先の数だけではなく、仕事を断る自由、指揮監督、時間・場所の拘束、報酬の性質や事業者性などを総合して判断します。

関連記事:
一人親方の偽装請負とは?違法な理由と見分けるポイントについて解説

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会社員と一人親方では労災保険の扱いが業務ごとに異なる

会社との雇用契約に基づき、労働者として働いている業務は労災保険の対象です。
一方、会社員としての業務とは別に、独立した一人親方として建設工事を請け負う場合は、一人親方の特別加入の有無によって補償の扱いが異なります。

そのため、本人を「会社員」「一人親方」のどちらか一方に当てはめるのではなく、事故が起きたときにどの業務を、どの立場で行っていたのかを確認することが重要です。

主なケースを整理すると、下表のとおりです。

状況 基本的に確認する労災保険の扱い
会社との雇用契約に基づく業務中 労働者として労災保険の対象となる
会社員が独立した一人親方として建設工事を請け負う 一人親方の特別加入の有無を確認する
請負名義だが実態は発注会社の労働者 労働者性が認められれば労災保険の対象となり得る
独立した一人親方だが特別加入していない 一人親方特別加入による補償は受けられない

実際の適用関係は、事故が起きた業務と働き方の実態を踏まえて判断されます。

関連記事:労災保険特別加入制度とは?対象者・申請方法・保険料をわかりやすく解説

一人親方として特別加入を検討するなら一人親方団体労災センターへ

働き方を確認した結果、独立した一人親方として特別加入を検討する場合は、一人親方労災保険の特別加入を扱う「一人親方団体労災センター」で加入手続きを行えます。

費用の自動見積りや加入相談にも対応しており、通常加入の組合費は月500円、初年度の入会金は1,000円です。
1か月・2か月・3か月の短期加入にも対応していますが、短期加入は通常加入と組合費の料金体系が異なります。

また、費用の入金確認後、最短翌日からの加入に対応しており、加入証明書の即日発行も可能です。
元請から加入証明書の提出を求められているなど、急ぎで加入が必要な場合もご相談ください。

特別加入の対象や加入手続きについて不明な点がある場合も、一人親方団体労災センターへお問い合わせいただけます。

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会社に所属しながら一人親方として働く場合のよくある質問

本章では、会社に所属しながら一人親方として働く場合によくある質問とその回答を3つご紹介します。

会社員と一人親方を兼業すると労働時間は通算される?

副業側が実態として独立した事業主・請負人であり、労働基準法上の労働者に該当しない場合、その請負業務の時間は労働時間の通算対象にはなりません。
一方、副業先でも雇用され、労働者として働く場合は、本業と副業の労働時間を通算します。

契約書上は請負であっても、実態として労働者性が認められる場合は扱いが異なるため注意が必要です。

建設業以外の副業中の事故も一人親方の特別加入で補償される?

建設業の一人親方として特別加入している場合、建設業とは異なる副業中の事故は、その特別加入の補償対象にはなりません。

副業の内容によっては別の特別加入制度が対象となる場合があるため、加入先の団体や労働基準監督署へ確認してください。

元請から労災保険の加入証明書を求められた場合はどうすればよい?

元請から労災保険の加入証明書を求められた場合は、まず自分が一人親方の特別加入の対象となる働き方か確認してください。

特別加入が必要な場合は、現場に入る日から逆算して加入手続きを進めましょう。

会社に所属しながら一人親方として働くなら契約関係と労災を確認しよう

会社に所属しているという事実だけで、一人親方として働けるかどうかが決まるわけではありません。
雇用契約と請負契約の違いだけでなく、指揮監督や報酬、時間・場所の拘束など、実際の働き方を踏まえて判断することが必要です。

会社員としての業務と一人親方としての業務を兼ねる場合は、それぞれの契約関係を整理し、どの業務に会社員としての労災保険や特別加入が関係するのかも確認しておきましょう。

独立した一人親方として働く場合は、万一の事故に備えて特別加入も検討してください。

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