労災事例

埼玉県の一人親方労災保険特別加入者の場合

労災概要

倒れてきたプラスターボードで右眼を負傷したケース

職種

大工工事

労災発生状況

11月26日午後2時30分頃、H社より請け負った改装工事に際し、クロス下地としてプラスターボードを設置施工作業中、脚立(幅30cm・高60cm)に乗り右手にインパクトドライバーを持ちプラスターボード(縦60cm・横30cm・厚み12.5mm・重さ3kg)を左手で支えていた。仮止めすべく左手で腰袋のビスを取り出そうとした際ボードを支えていた左手が離れた為、ボードが倒れ右目に当たり負傷した。

労災保険の申請

病院経由で治療費・休業補償給付の請求

※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから647日目に埼玉県で発生した労災

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