労災事例

岩手県の一人親方労災保険特別加入者の場合

労災概要

作業の妨げになっていた枝を切る際に負傷したケース

職種

タイル・レンガ・ブロック工事

労災発生状況

6月29日午前8時30分頃、N様邸にて株式会社Dより請け負った外構工事における塀の基礎工事の際、ブロックを積み上げる作業をする時に、邪魔になっていた木(高さ約3m、太さ約20㎝)の枝を左手で持ちチェーンソー(幅約20㎝、長さ約35㎝、刃の長さ約20㎝、重さ約3㎏)を右手に持って切断していたところ、勢い余ってチェーンソーの刃が左前腕に当たったため負傷した。

労災保険の申請

病院経由で治療費・休業補償給付・障害補償給付の請求

※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから246日目に岩手県で発生した労災

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