埼玉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
ブロック塀施工作で使用する化粧ブロックを積み重ねて運んでいた際、指を挟み負傷したケース。
職種
ブロック・レンガ工事・ブロック塀施工工事
労災発生状況
4月15日午前11時頃、自宅兼資材置き場にて、S様から請け負った、S様邸でのブロック・レンガ工事・ブロック塀施工作業にて、当日使用する材料(化粧ブロック:大きさ約20cm×40cm・厚さ約13cm・重さ約13㎏)を、資材置き場地面から一度に両手で2個重ね持ち2tトラック荷台(高さ約80cm)に積み重ねながら運んでいた際、重ねていた化粧ブロックのバランスが崩れ倒れてきてしまい、化粧ブロックと化粧ブロックの間に右手の人差し指・中指を挟み負傷した。作業を中断し、すぐに病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 498 日目に埼玉県で発生した労災