千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
大工工事の際、軒天を貼るためのケイカル板切断作業中、電動丸のこで左中指を負傷したケース。
職種
大工工事
労災発生状況
7月30日午後2時40分頃、A社1棟建売り現場にてTから請け負った大工工事の際、軒天を貼るために、ケイカル板(縦900㎜・横1800㎜・厚さ6㎜)を現場に合うサイズに切断しようと、ベニア板(縦450㎜・横900㎜・厚さ12㎜)を交互に4枚積み重ね、その上にもう1枚重ねたものを作業台として、その上にケイカル板を1枚置き、立った状態で右手に電動丸のこ(のこ刃直径165㎜・重さ約3㎏)を持ち、左手で板を掴みながら左から右に向かって切断作業をしていたところ、掴んでいた左手の指が板の裏側にあり見えなかった為、左手中指に刃あたり負傷した。当日はすぐに作業を中断し病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 554 日目に千葉県で発生した労災