埼玉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
太陽光発電設備工事中、下屋から落下し顔面、全身を強打し負傷したケース。
職種
太陽光発電設備工事
労災発生状況
2月3日午前10時頃、L社から請負ったY様邸太陽光発電設備工事の際、2階建の住宅上屋に太陽光発電用パネルを設置する作業時、次の作業の準備の為、手には何も持たない状態で上屋から下屋へ下りた後、下屋(地上より高さ3m)から梯子にて地上に降りようと下屋の上を歩いていた際突風が吹いた為バランスを崩しコンクリート地面に顔面から落下。顔面・全身を強打して負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 320 日目に埼玉県で発生した労災
