千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
大工工事の際に石膏ボードを左足の指に滑り落してしまい負傷したケース。
職種
大工工事
労災発生状況
8月6日午前9時頃、新築木造3階建てアパートにてP社から請負った大工工事の際、2階の壁に使用する石膏ボード1枚(大きさ600㎜×1820㎜・厚さ21㎜・重さ約20㎏)を仮置きしていた3階から2階に下ろすために2階廊下で上を向いて両手をあげて受け取った後、素手だったこともあり(通常はゴム手袋着用)左足の指の上にすべり落としてしまい、負傷した。当日は終了時間まで作業はせず現場で様子を見ていたが、腫れがひかなかった為一旦帰宅後、病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 283 日目に千葉県で発生した労災