千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
振動ドリルの入った工具箱を倉庫内上部の棚から出そうとした際に誤って落下、左半身を負傷したケース。
職種
内装仕上工事
労災発生状況
12月18日午前6時頃、自身所有のコンテナ倉庫にてS社より請負った駅構内の内装仕上工事に12月20日より使用する振動ドリルの準備をする為、倉庫床に置いてあったタイヤ付溶接機(高さ50cm×横45cm×奥行70cm)に乗り、振動ドリルの入った工具ケース(高さ約10cm×横幅45cm×奥行65cm・重さ約3.5㎏)を倉庫内上部の棚(地上より高さ140cm)より引っ張り出そうと力を入れた瞬間にタイヤ付溶接機のタイヤが前方に動いたためバランスを崩し左足より左後方に落下。ベニヤ地面に左半身を強打し負傷した。当日すぐに受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 968 日目に千葉県で発生した労災