一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方労災保険の申請方法とは|手順をパターン別に解説!

 「ケガをしてしまったときに、一人親方労災保険を受け取るにはどうしたらいいの?」

 一人親方労災保険の申請方法が分からなかったり、不安に思ったりしている方も多いと思います。労災保険に加入していても、いざというときに受け取れなかったら意味がありません。

 この記事では5つの状況別に、一人親方労災保険の申請方法について解説します。労災保険の申請方法は、補償の内容により手順は異なりますが、どのような状況であれ一人親方団体に相談可能です。この記事を読んでいただければ、申請方法についてご理解いただけるかと思います。

一人親方労災保険の申請方法|ケガ・病気時

労災申請
 業務中や通勤中にケガ・病気をしたとき、一人親方労災保険に加入している方は、病院などでの治療の自己負担が0円になります。一人親方労災保険の給付を受けるためには、次の手順で労災申請をしなくてはなりません。

  • 指定の病院へ行く

 業務中や通勤中にケガ・病気をしたときには、まず指定病院にて治療を受けます。病院に行ったら、受付で労災であることを伝えてください。

 ※指定の病院は、厚生労働省「労災保険指定医療機関検索」にて検索できます。

https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 ※指定以外の病院で治療を受けたときは、後日費用を請求できます。

 その際は病院での領収証が必要なので、必ず保管しておきましょう。

  • 一人親方労災団体へ連絡する

 労災にて病院にかかったことを、団体に連絡してください。

※当団体にご加入いただいている方の連絡先は、以下のとおりです。

※当センターとの労災事故に関するやり取りは、原則としてメール(例外的に FAX)となります。

 ■一人親方団体労災センター

 [受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

 Eメール:mail@rousai.org

 電話:組合員証に記載の電話番号または050-3786-1525

  • 内容の確認

 一人親方労災団体が、事故やケガの内容について確認をします。

  • 労災申請書類の到着・病院や薬局への提出

 労災申請書類が団体から加入者の自宅に届くので、届いた書類を病院や薬局などに提出してください。書類を提出すれば、労災申請が完了します。病院で引き続き治療が必要な場合は、そのまま治癒するまで治療を受けられます。

一人親方労災保険の申請方法|就労不能時

労災保険
 作業中の負傷や病気の療養のために働けない状態が続いている時には、休業補償給付として、1日あたり基礎給付日額の80%の給付(給付金60%+特別給付金20%)を受けられます。

 休業補償給付金が受けられるのは、まったく仕事ができない就労不能状態が4日間以上続いた場合です。休業補償の労災保険申請の手順は、以下の通りです。

  • 一人親方労災団体に連絡する

 業務中や通勤中のケガ・病気により、就労ができない状態になって4日以上が経過し、その後も当面働ける見通しが立たないときには、まず団体に連絡をしてください。

  • 病院で証明を受け取る

 団体から届いた「労災申請書類」を持って病院に行き、「療養のために仕事ができない期間の証明」を取ります。

  • 労災書類を返送する

 病院でもらった証明を添えて、労災書類を団体に返送します。

  • 口座に補償金が振り込まれる

 あらかじめ指定した銀行口座に、申請した休業日数に基づいて、補償給付金が振り込まれます。

 ※銀行口座にお金が振り込まれるまでには、一般的に2か月前後の期間がかかります。

一人親方労災保険の申請方法|障害が残ってしまった時

 業務上や通勤中のケガ・病気が治ったあとに、障害が残ってしまったときは、障害の等級に応じた給付金を請求できます。

 労災保険の申請方法は、以下の通りです。

  • 一人親方労災団体に連絡

 ケガ・病気が治ったあとに障害が残ったら、団体に連絡をして、障害が残ってしまったことを報告してください。

 すると、団体にて労災申請書類を作ってもらえます。

  • 病院で証明書を取得

 団体から届いた申請書類を持って、病院に行きます。

 病院にて、障害が残ってしまったことの証明をしてもらいます。

  • 一人親方労災団体に書類を提出

 病院で受け取った証明・申請書・添付書類(必要な場合)を、団体に送付します。

  • 労働基準監督署の判定

 労働基準監督署は書類に基づいて、支給/不支給と等級(支給の場合)の判定をおこないます。

 判定結果は加入者の自宅に、労働基準監督署から郵送されます。

 第1級~第7級・・・支給決定通知書と年金証書が届きます。その後、支払い月に年金が振り込まれるので、指定の口座を確認してください。

 第8級~第14級・・・支給決定通知書が送付され、一時金が後日振り込まれます。一時金は年金と異なり1回のみの支払いです。

一人親方労災保険の申請方法|死亡時

 一人親方本人が、業務中や通勤中に死亡してしまったときには、遺族が補償を受けられます。死亡時に遺族が受け取れるのは、遺族年金もしくは遺族一時金と、遺族特別支給金(300万円)です。死亡時の補償は、遺族が以下の手順で申請をおこないます。

  • 一人親方労災団体に連絡をする

 一人親方が死亡したときには、その本人の収入によって生活を維持していた遺族(配偶者・子・父母・兄弟姉妹・祖父母)が、団体に連絡して労災書類を作成してもらいます。

  • 労災書類の作成・返送

 労災書類を受け取ったら、必要事項を記入して一人親方労災団体に返送します。

 死亡通知書・死体検案書・検視調書の写しなどの、書類添付が必要です。

  • 受給者確認

 受給者確認などのため、遺族は労働基準監督署を訪問します。

 訪問の日程は、労働基準監督署からの連絡後に設定します。

  • 通知が届く

 労働基準監督署から、遺族年金もしくは遺族一時金の通知が届きます。

 年金や一時金の金額や受給範囲・受給期間は、加入していた労災保険の給付基礎日額・遺族の人数・本人との続柄によって異なります。

 ※死亡一時金に関しても、給付までに2か月間程度の日数がかかります。

一人親方労災保険の申請方法が分からなかったら・・・

 一人親方労災保険の申請方法は、いたってシンプルです。しかし、病気やケガなどを起こしたときはパニックに陥り、どのように申請すればよいのか途方に暮れてしまうものです。また、他の民間保険などと混同して、手続きの進め方が全く分からなくなってしまうこともあるでしょう。

 しかし、そのような時には、一人親方労災団体に不明な点を質問できます。

 例えば当団体「一人親方団体労災センター」では、平日9時~18時にオペレーターが対応しています(050-3786-1525)。

 「一人親方団体労災センター」経由で労災保険に加入している方や、ご加入を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 また、当団体はお問い合わせフォームから、簡単に労災保険を申請できる体制を整えています。

 →もし、病気やケガをしてしまったときの、お問い合わせフォームはこちら

一人親方労災保険ご加入者様へ実際に労災事故が起こった際の手順をご説明致します

まとめ

 一人親方労災保険の補償が発生する状況になったときには、手順に沿って労災申請をすれば、補償を受けられます。

 給付金の受け取り方はややこしく思えるかもしれませんが、迷ったときには一人親方労災団体に相談・確認をすれば、正しい手順を教えてもらえます。せっかく労災保険に加入していても、申請しなければ給付金は受け取れないので、迷ったときにはお気軽にお問い合わせください。

 また、スムーズに手続きをおこなった場合、給付金は受け取れるまでに2か月程度の期間がかかります。手続きが遅れたり不備があったりすると、給付金の受け取りが遅れることも考えられるので、その都度確認しながら労災申請を進めていただければ、スムーズではないかと思います。

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