一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険の対象者とは?対象外になる場合の特別加入制度も解説

 労働災害の発生時に、「自分は労災保険の対象者なのだろうか?」と迷う方は少なくありません。
 そこで本記事では、労災保険の対象者となる労働者について、対象外となるケースと併せてわかりやすく解説します。
 労災保険の対象外となる方が利用できる「特別加入制度」についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
労災保険

労災保険の対象者とは?

 労災保険は労働者の保護を目的とした国の制度で、仕事中や通勤中の事故で病気やケガをした際に、療養の費用などが給付されます。しかし、実際に労働災害が発生した時に、「自分は労災保険の対象なの?」と疑問に思う方も少なくないようです。
 仕事中や通勤中にケガをした場合、普段利用している健康保険は使えません。そこで、自分自身が労災保険の対象者であるか、理解しておくことは重要です。
 ここでは、労災保険の対象者になるのは誰か、対象外になるケースと併せて解説します。

パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象者

 労災保険の対象者となるのは、労働の対償として賃金を受け取るすべての労働者です。「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」「日雇い」など、名称や雇用形態に関わらず、すべての労働者は労災保険の給付が受けられます。
 労災保険料の支払いは事業者が行うため、労働者自身が加入申請する必要はありません。派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元が原則としてすべての労働者に労災保険を適用させます。
 労働者は雇用された日から労災保険が適用されるため、出勤初日に労働災害が発生した場合も、労災保険を使って医療機関を受診できます。「アルバイトは労災保険の対象外だ」「まだ労災保険の加入手続きをしていないから、とりあえず健康保険を使ってほしい」などと言われるケースもあるようですが、これらは間違った情報であるため注意が必要です。
 労働災害では、労災保険と健康保険のどちらを使うか労働者自身が選択することはできません。「事業者が労災保険の使用を認めてくれない」場合でも、労働者自身が労働基準監督署に労災申請をすることで、病気やケガの補償が受けられます。

法人役員や一人親方は対象外

 労働者の保護を目的とした労災保険では、代表権・業務執行権を有する法人役員や一人親方など、労働者にあてはまらない方は対象外です。また、事業主と同居している親族も、原則として労働者にはあてはまらず、労災保険の対象外として扱われます。ただし、中小企業の事業主や一人親方など、業務の実態などから保護されるにふさわしいとみなされる方は、労災保険の「特別加入制度」による任意加入が可能です。
 法人役員でも、以下の場合には「労働者」として扱われ、労災保険の対象者になります。

  • 役員の業務以外に他の労働者と同様の業務にも従事しており、役員報酬と別に労働の対償として賃金を得ている
  • 名目的な役員で、実態としては他の労働者と変わらず指揮命令を受けて業務に従事している

 事業主と同居している親族でも、以下の場合は「労働者」として扱われます。

  • 就労の実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている
  • 「始業・終業の時刻」「休憩時間」「休日・休暇」「賃金の計算・支払い方法」「賃金の締め切り・支払いの時期」などが就業規則などで定められており、他の労働者と同様に管理されている
  • 事業主の指揮命令に従って業務を行っている

労災保険の対象者早見表

 労働災害が発生した際に、迅速な対応でスムーズに治療費の給付などを受けるために、労災保険の対象者を明確に理解しておくことは大切です。「厚生労働省滋賀労働局」の「労災保険の労働者の範囲」は、労災保険の対象者を以下のようにまとめています。

労災・雇用別 労災保険
種類 使用者 労働者
法人の役員等 ・株式会社

代表取締役

定款又は取締役会の決定による業務執行取締役

法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、 法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、 事実上の業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、 その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱う

(一般の労働者と同一条件で支払われていること)

・合資会社

各無限責任社員

有限責任社員

定款により除外された無限責任社員で業務執行権を有する社員の指揮、監督を受けて労働に従事しその対償として賃金を得ている者

(一般の労働者と同一条件で支払われていること)

・合名会社

各社員

業務執行から除外され又は業務執行権をはく奪された社員で代表社員の指揮、監督を受けて労働に従事しその対償として賃金を得ている者

(一般の労働者と同一条件で支払われていること)

・有限会社

各取締役

代表取締役が選任されている会社の他の各取締役については、 定款等により業務執行権がはく奪されている者及びはく奪されていない者で、代表取締役又は一部の取締役に業務執行権が集約されているときは、就労の実態により労働者として取り扱う
同居の親族 ○同居の親族は原則として「労働者」とならない 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は、現場作業等に従事し、かつ、次の条件を満たすものは労災保険法上の「労働者」として取り扱う

  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
  2. 就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること

特に、

  1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
  2. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切日及び支払いの時期等について、終業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
短時間就労者

(パートタイマー)

労働者として取り扱う
季節的労働者 労働者として取り扱う
外国人技能実習生 労働者として取り扱う
在日外国人 労働者として取り扱う

労災保険の対象となるケース

労災保険の特別加入の対象者
 労災保険の対象となるケースは、「業務災害」「通勤災害」に分かれます。
 それぞれのケースについて、具体例を挙げて解説します。

業務災害

 「業務災害」とは、業務上での病気・ケガ・障害・死亡のことです。「業務上」とは、業務が原因となったことを表し、業務と傷病などの間に一定の因果関係が認められる必要があります。
 業務災害の具体例をいくつか挙げてみましょう。

  • 倉庫の棚が倒れて下敷きになり、脊髄が損傷して障害を負った
  • 作業中にカッターで手を切った
  • 上司によるパワハラで精神科を受診したら「うつ病」と診断された
  • 社用車で営業中に交通事故に遭った
  • 過重労働による脳疾患や心疾患を患った

 ただし、業務時間内の私的行為による被災など、業務災害と認められないケースもあります。
業務災害と認められないケースをいくつか挙げてみます。

  • 昼休み中にキャッチボールをしていて、ボールを取り損ねてケガをした
  • 社外の飲食店で食事をする途中で交通事故に遭った
  • 個人的な恨みで第三者に殴られてケガをした

 業務災害の判断が難しいケースもありますが、最終的な決定は労働基準監督署が行うため、自己判断をせずに相談しましょう。

通勤災害

 「通勤災害」とは、「住居と就業の場所との間の往復」「就業の場所から他の就業の場所への移動」「単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動」の際に事故に遭い、病気・ケガ・障害・死亡することです。
 合理的な経路および方法で移動をしている必要があり、業務の性質を持つものは除きます。また、日常生活上必要な行為で、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う逸脱・中断の後は、再び通勤として扱われます。
 通勤災害の具体例は、以下の通りです。

  • 電車通勤中に、駅の階段で転んでケガをした
  • 自転車通勤の帰り道にスーパーで買い物をし、自宅へ向かう途中で転倒してケガをした
  • 仕事終わりに病院で診察を受けてから帰宅する際に、交通事故に遭った

 通勤途中の逸脱・中断は、厚生労働省が定める以下の場合に例外となります。

  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職
  3. 業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  4. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  5. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  6. 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

引用:厚生労働省
 帰宅途中でバーに寄ってお酒を飲んだり、映画館で映画を見たりした後に発生した事故は、通勤災害の対象外となるため注意が必要です。

労災保険の対象外となる場合に利用できる「特別加入制度」について

 労災保険は、労働者の保護を目的としており、事業主や一人親方など対象外になる方もいます。ここでは、労災保険の対象外となる場合に利用できる「特別加入制度」について解説します。

労災保険の特別加入制度とは?

 労災保険の「特別加入制度」とは、労働者にあてはまらない方でも、特別に任意加入できる制度のことです。自ら仕事を請け負って業務に携わる一人親方も、一般の労働者と同様の業務災害・通勤災害のリスクがあります。労働者にあてはまらない役員や家族従事者も、現場作業を手伝う際に事故に遭う可能性があるでしょう。
 特別加入制度に任意加入することで、役員や一人親方も労災保険の手厚い補償が受けられるようになります。

特別加入制度の対象者

 労災保険の特別加入制度は、対象者となる範囲を以下の4種類に分類しています。

中小企業等

 一定数の労働者を常時使用する事業主と、労働者以外で事業に従事する家族従事者・役員などが対象者です。特別加入手続きは、「労働保険事務組合」を通じて行います。

一人親方等

 常態として労働者を使用しないで事業を行う一人親方や自営業者が対象者です。加入手続きは、「特別加入団体」を通じて行います。

特定作業従事者

 特定農作業従事者やアニメーション制作作業従事者など、一定の要件を満たす方が対象者です。加入手続きは、「特別加入団体」を通して行います。

海外派遣者

 日本国内の事業者から、海外で行われる事業に労働者または事業主等として派遣される方が対象者です。留学を目的とする場合や現地採用された場合は対象外です。
加入手続きは事業主が直接、または委託先の「労働保険事務組合」を通して行います。

まとめ

 労災保険の対象者となるのは誰か、対象外となる場合も含めてまとめました。労働災害が発生した際に迅速な対応とスムーズな手続きができるよう、この情報をぜひ活用してください。
一人親方は労災保険の対象外になりますが、「一人親方団体労災センター」で簡単に加入手続きができます。加入費用は、給付基礎日額に応じた労災保険料と、月々500円の組合費のみです。
 急ぎの場合のスピード対応も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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