一人親方労災保険の「労災センター通信」

個人事業主が怪我で働けないときに使える保険は?特別加入の流れや補償内容もご紹介

 個人事業主として働くにあたって「怪我で働けない状態になったらどうすればよいのか?」と不安に思われている人もいるのではないでしょうか。
 個人事業主は「労働者」に該当しないため、労災保険を利用するためには特別加入制度を利用しなければ加入できません。
 労災保険に特別加入しておけば休業補償を受けられるため、怪我で仕事を休まなければならなくなり、収入がなくなっても安心です。
 本記事では、個人事業主が労災保険に特別加入した際に受けられるほかの補償についてもご紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
一人親方、個人事業主

個人事業主が怪我で働けなくなったら保険は使えるのか?

 労働者が怪我をして働けなくなった場合、怪我の原因によっては労災の対象となり、補償を受けられます。
 では、個人事業主が怪我をした場合はどうなるのでしょうか。労災保険の対象になるのか、元請会社の労災保険や国民健康保険は使えるのか、詳しくご紹介します。

個人事業主は労災保険の対象外

 労災保険の対象になるのは「事業に使用されるすべての労働者」です。雇用形態や雇用期間・労働時間などは関係なく、パートタイム労働者やアルバイト・日雇い労働者などにも適用されます。
 労働保険への加入は基本的に事業主が行い、保険料を納付します。そのため、労働者は自分で手続きをしなくても、事業所に雇用された時点で自動的に労災保険へ加入することが可能です。
 ただし、個人事業主は会社などに雇用されていないため「労働者」に該当せず、労災保険の対象になりません。
 中小事業主や一人親方などの個人事業主が労災保険に加入するには特別加入制度を利用する必要があります。

元請会社の労災保険は適用されない

 例えば、建設業の一人親方が現場で事故に遭った場合であっても、元請会社の労災保険は適用されません。元請会社が加入している労災保険は、その会社と雇用関係にある人にだけ適用されます。
 一人親方は元請会社からの依頼で仕事をしていますが、仕事上の契約を結んでいるだけで雇用関係はありません。
 そのため、万が一のときのために自分で労災保険に加入しておくことが望ましいでしょう。

国民健康保険は使えるが休業補償はない

 労災保険に加入している労働者は、医療機関を受診する際に健康保険を使うと労災保険による給付を受けられなくなります。そのため、労災保険を利用したい場合は健康保険が使えません。
 労災保険に未加入の個人事業主が業務中、または通勤中に怪我をした場合は、加入している国民健康保険を使って医療機関にかかることが可能です。
 3割の自己負担金は支払わなければなりませんが、全額は負担せずに済みます。
 ただし、健康保険には労災保険のような補償がないため、怪我や病気で仕事を休まなければならない状況になっても、休業補償が給付されることはありません。そのため、仕事ができるようになるまで無収入の状態が続くことになってしまいます。

個人事業主が労災保険に加入するには?

一人親方の労災保険
 個人事業主も労災保険に加入することは可能です。ただし、任意での加入となるため、その必要性や加入の流れについて事前に確認しておくとよいでしょう。

特別加入が必要

 個人事業主が労災保険に加入するためには、特別加入制度を利用する必要があります。
 特別加入制度とは「労働者と同じように保護されるべき」と判断される人を対象として、労災保険への加入を特別に認めている制度のことです。
 個人事業主のなかには、一般的な労働者と同じように業務上の怪我や病気のリスクを抱えながら働いている人もたくさんいます。労災保険に加入できないと万が一のときに補償を受けられず、経済的な負担が大きくなってしまいます。
 長期の休業が必要になれば生活が成り立たなくなる可能性もあるでしょう。
 そのようなことにならないよう、中小事業主や一人親方などの個人事業主を特別加入制度の対象としています。
 また、2024年秋を目安に、個人事業主の特別加入の対象者が拡大される可能性があるため、詳しくチェックしておくことをおすすめします。

労災保険への特別加入の流れ

 個人事業主が労災保険に特別加入する際は、自分で手続きを進めていく必要があります。特別加入までの流れについて詳しくご紹介します。

特別加入団体を探す

 労災保険への特別加入手続きは、特別加入団体を経由して行います。そのため、まずは自分が住んでいる地域を加入対象としている団体を探し、団体への申し込みが必要です。
 特別加入団体にはそれぞれ異なる特徴があるため、自分に合った団体を慎重に選びましょう。
 特に、費用面は重要なポイントです。労災保険料は全国一律ですが、組合費や入会費などは団体によって金額が異なるため、加入前によく確認してください。労災申請時や更新時などに手数料が発生する団体もあるので、その点も注意しましょう。
 また、加入できる期間の単位や保険料の支払い方法などもチェックし、自分にとって利用しやすい団体を選ぶことをおすすめします。

給付基礎日額を選ぶ

 加入する団体が決まったら、給付基礎日額を設定しましょう。
 給付基礎日額とは、保険料を算定する際の基礎となる金額のことです。
 一般的な労働者の場合は、給与をもとに労災保険料が算定されます。しかし、決まった給与がない個人事業主の場合は、給与の代わりに自分で設定した給付基礎日額を用いることになります。
 給付基礎日額は3,500~25,000円までの16段階に分かれており、給付基礎日額が高いほど保険料が高額になり、補償内容も手厚くなる仕組みです。
 無理のない支払いができるよう、なるべく自分の収入に見合ったものを選んで設定しましょう。

一人親方労災保険の特別加入の申込手続きをする

労災保険の休業補償
 申込方法は団体によって異なりますが、直接窓口で手続きを行う以外にも、郵送やFAX・インターネットでの手続きに対応している団体もあります。
 インターネットでの申し込みだと、団体のホームページにある専用フォームに必要事項を入力するだけで簡単に手続きできる場合が多いため、仕事が忙しくてなかなか時間を作れない人にもおすすめです。
 申し込みの際には身分証明書のコピーが必要なため、事前に用意しておくとスムーズです。
 申し込みが完了したら費用が通知されるので支払いを済ませましょう。
 支払いが確認できしだい「労災保険番号」が記載された組合員証が送られてきます。お急ぎの場合は加入証明書を即日発行してくれる団体もあるため、確認しておくとよいでしょう。

労災保険に特別加入した場合に受けられる休業補償とは?

 個人事業主が業務上の怪我により仕事を休まなければならなくなったときのために、休業補償について確認しておきましょう。
 休業補償は4日以上続けて仕事を休まなければならないときに支給されるもので、休業補償が給付基礎日額の6割分、特別休業支給金が2割分支給されます。
 合計すると給付基礎日額の8割分が、怪我が治癒するまで支給されることになるため、安心して療養に専念できるのではないでしょうか。
 さらに、休業が1年6ヶ月以上続いた場合は、傷病補償に切り替わる可能性があります。支給金額は障害等級によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

休業補償以外の主な補償内容は?

 個人事業主が労災保険に特別加入した場合、休業補償のほかにもさまざまな補償が受けられます。主な補償内容について詳しくご紹介します。

療養補償

 療養補償とは、個人事業主が業務中もしくは通勤中に怪我をしたり病気になったりして医療機関にかかる際、治療費や診察費などとして支給されるものです。
 薬代や移送代、居宅や入院における療養上の管理・世話・看護にかかる費用も給付の範囲に含まれます。
 労災指定の医療機関にかかった場合は、窓口での負担なしで治療を受けられる「現物支給」という形で支給可能です。労災指定ではない医療機関にかかった場合は、治療費をいったん全額負担し、後から請求する流れになります。

障害補償

 労災事故による後遺症が残った場合は、障害補償が受けられます。
 基本的に治癒後に支給されるものなので、療養補償や休業補償の給付を受けた後で受け取ることが可能です。
 給付金額は障害等級によって決まり、1~7級は年金として、8~14級は一時金として、給付基礎日額の金額に応じて支給されます。
 年金は障害がある限り継続して支給されますが、一時金は一度きりの支給となるため、7級と8級とでは大きな差があるといえるでしょう。

遺族補償

 個人事業主が死亡した場合は、遺族に対して遺族補償が支給されます。
 遺族補償には年金と一時金の2種類があり、年金の金額は遺族の人数に応じて決まります。一時金は年金を受給できる遺族がいない場合などに、給付基礎日額の1,000日分が支給されるというものです。
 このほか、遺族の人数に関係なく遺族特別支給金が一律300万円支給されます。遺族補償を年金として支給されている場合であっても、一時金として支給されている場合であっても同様です。

葬祭料

 葬祭料は、個人事業主が亡くなり、葬祭を執り行った人に対して支給されるものです。
 給付金は一時金として支給され、給付基礎日額に応じて決定されます。
 葬祭を執り行う遺族がいない場合で、会社が社葬として執り行った場合は、会社に対して支給されます。
 給付額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給される仕組みです。

まとめ

 個人事業主が怪我で働けなくなった場合に適用される保険について、詳しくご紹介しました。
 個人事業主は「労働者」に該当しないため、労災保険の適用外です。
 しかし、特別加入制度を利用することで任意で労災保険に加入できるため、必要性や加入の流れなどをよく確認しておきましょう。
 労災保険に特別加入すれば休業補償を受けられ、怪我で働けなくなっても生活に困る心配が少なくて済みます。
 本記事では休業補償以外の補償内容についてもご紹介しているので、個人事業主として活動されている人はぜひ参考にしてください。

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