労災で負傷して入院した際、労災保険ではどこまで補償されるのか気になる一人親方もいるでしょう。
基本的に入院費用の自己負担は発生しないものの、治療に直接関係しない費用は補償対象外となるため、注意が必要です。
本記事では、入院時に労災保険の補償対象となる項目と補償対象外となる項目について解説します。
労災で入院する際に必要な書類や手続き方法を知りたい人もぜひ参考にしてください。
Contents
労災で入院した場合、費用はどこまで自己負担になるの?
労災で入院した場合、労災保険から補償を受けられるため、原則入院費用の自己負担はありません。
ただし、労災保険で補償給付の対象となる期間は「治癒」または「症状固定」と診断されるまでの間です。
労災保険において傷病の「治癒」とは、身体の健康状態が労災前のように完全に回復した状態、「症状固定」は傷病の状態が安定し、医学上認められた治療を続けてもこれ以上の医療効果が期待できない状態を指します。
業務災害で入院した場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」と呼ばれる「療養(補償)給付」が受けられますが、入院費用が全額労災保険の対象とはならないため、注意してください。
入院時に労災保険の補償対象となる療養費用
労災保険の補償は、診察・検査・手術や治療のために必要な医療行為にかかる費用が対象です。
労災によるけがや病気の治療・リハビリテーションに必要な費用全般が含まれることから、入院時に労災保険の補償対象となる療養費用についてそれぞれ解説します。
療養費や入院時の食事代
入院に関わる療養費用は入院中の看護費用を含めて、基本的に労災保険の補償対象です。
入院に必要な診察料、検査費、治療費、薬剤費、手術費用、リハビリテーション費用などが含まれます。
医療機関によって異なるものの、医療機関で提供される入院中の食事代は通常、労災保険の対象となるでしょう。
入院や通院、転院にかかる交通費(移送費)
けがや病気で通院する際に、公共交通機関を利用できない場合や、通院が困難な場合には、タクシー代が支給されます。
労災保険では、入院や通院、転院にかかる交通費(移送費)は原則片道2km以上で、以下のいずれかを満たす場合が支給対象です。
- 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
- 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がなく、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
- 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がなく、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
タクシー代の支給については、管轄の労働基準監督署などで確認したうえで必要な手続きを行ってください。
診断書作成費用
障害(補償)給付の申請をする際には、診断書の添付が必要です。
労災申請に必要な場合のみ労災保険の支払い対象となり、上限を4,000円として診断書作成費用が支払われます。
上限を超える部分や個人的に契約している保険会社へ提出する診断書費用は労災保険の対象外となり、自己負担となるでしょう。
入院時に労災保険の補償対象外となる療養費用
特別な事情がない限り、治療に直接関係しない入院費用は労災保険の補償対象外となります。
入院時に労災保険の補償対象外となる療養費用についてそれぞれ解説します。
パジャマ代
入院生活に必要なパジャマ代などの寝具や衣類、おむつ代などは、治療とは直接関係がなく、入院生活での個人的な日用品とみなされるため労災保険の支給対象外です。
ただし、緊急入院して病衣を準備できなかった場合や傷病の感染予防上、必要な場合などは、病衣貸与料が労災保険から支払われるケースがあります。
医学的な必要性などに基づき、例外的に認められた場合は、パジャマなどの貸与費用が労災保険の補償対象となることもあります。
差額ベッド代
労災保険で病院の個室のベッド料(差額ベッド料)は、自費負担となることが一般的です。
入院すると4~6人の大部屋を利用するケースが多いことから原則、労災保険では一般病室の費用を標準として補償されます。
2人部屋や個室の利用を希望する場合は、差額ベッド代が自己負担となるでしょう。
病状によって個室を利用する必要性がある場合は、差額ベッド代が労災保険の補償対象となる以下のケースもあるようです。
- けがや病気が重症で絶対安静を必要とし、医師や看護師のもと随時適切な措置が必要な場合
- 手術により長期にわたり、医師・看護師のもと随時適切な措置を必要とする場合
- 傷病の状態から医師がほかの患者から隔離する必要があると認める場合
- 被災者が入院した病院の一般病室が満床かつ入院初日から7日以内に緊急で入院療養を必要とする場合
病室のテレビ代や個人的な医療用品購入費
入院期間中の病室でのテレビ代や治療のためではなく個人的に包帯、テープ、湿布などの医療用品を購入した費用は、療養補償給付の支給対象外です。
ただし、傷病に応じて治療効果が認められる場合や労災の治療で医療用品が必要な場合は、労災保険から支給を受けられるケースがあります。
たとえ傷病の症状が残っていても、症状固定後にかかった治療費やリハビリ費用は労災保険の補償対象外です。
症状固定後は「後遺障害」として別の補償(後遺障害補償給付)に切り替わります。
労災で入院した際の手続き方法
入院費用に関する「療養(補償)等給付」は、入院先の医療機関によって2種類に分かれます。
労災指定医療機関に入院した場合の「療養の給付」と労災指定医療機関以外に入院した場合の「療養の費用の請求」について、それぞれの手続き方法を見ていきましょう。
労災指定医療機関に入院した場合
労災病院または労災保険指定医療機関に入院した場合は「療養の給付」が適用されるため、窓口で療養の給付の申請を行います。
労災指定医療機関とは、医療機関からの申請に基づき、都道府県労働局長が指定した医療機関のことです。
労働者の健康を図ることを目的とする労災指定病院は、厚生労働省のWebページから検索でき、ほかの医療機関よりも労災手続きが容易で利用しやすいメリットがあります。
「療養の給付」では治療や薬剤を現物給付されることから、被災者は窓口で入院費用を支払う必要がなく、労災保険から医療機関に対して直接支払いが行われます。
労災指定病院を受診する際は、受付で労災であることを必ず伝えて、以下の書類を提出しましょう。
療養の給付請求書は厚生労働省のHPからダウンロードできます。
| 医療機関 | 業務災害用 第5号 |
| 通勤災害用 | 第16号の3 |
参考:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
労災指定医療機関以外に入院した場合
労災指定医療機関以外を利用して入院した場合は「療養の費用請求」を行います。
労災は健康保険を利用できないため、被災者が一度、治療費や入院費の全額(10割)を窓口で支払い、医療機関に療養の費用請求書を提出しましょう。
後日、労災保険から労働者の預金口座に治療費全額が振り込まれます。
労災指定医療機関以外で自己負担した入院費の還付を受ける流れは次の通りです。
- 病院の窓口で入院費や治療費の全額10割負担を一旦支払う
- 領収書を必ず受け取る
- 必要書類を作成して労働基準監督署に提出する
労災指定医療機関以外に入院した場合に必要な療養の費用請求書は、以下の様式です。
| 医療機関 | 薬局 |
| 業務災害用 第7号(1) | 第7号(2) |
| 通勤災害用 第16号の5(1) | 第16号の5(2) |
参考:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
労災で入院した場合によくある質問
治療費が返金されるまでどのくらいかかる?
治療費の返金には労働基準監督署での審査が必要なため、約1〜3ヶ月はかかるでしょう。
特に、事故状況の記載が不明確な場合、労働基準監督署が補償対象を判断するための追加調査が行われ、処理が長引いて返金までに時間がかかる可能性が高いです。
書類に不備がある場合や追加の調査が必要な場合、複雑な事案や申請件数が多い場合は、返金まで3ヶ月以上かかることもあるようです。
書類に不備がないように必要事項が正確に記入されているかを提出前に必ず確認しましょう。
入院レンタルセットは労災の対象ですか?
労働災害内容によって異なるものの、基本的に入院レンタルセットは労災の対象外となります。
入院レンタルセットは、入院時に必要な衣類・タオル類・紙オムツ・日用品などを一日単位でレンタルするサービスです。
事前に準備できる場合は、入院生活に必要な以下の日用品を準備しておくとよいでしょう。
- 洗面用具
- 歯ブラシ、歯みがき粉
- 石鹸、シャンプー
- 箸、スプーン、コップ
- イヤホン
- 寝巻き
- 下着、靴
- バスタオル(2~3枚)
- ティッシュペーパー
- 現在内服中の薬(おくすり手帳)など
入院してから1年後に労災申請しても間に合いますか?
入院してから1年後に労災申請しても間に合いますが、請求権は支出が確定した翌日から2年が時効となっています。
時効によって権利が失われないように労災事故で治療が必要な場合は、なるべく早く労災申請しましょう。
療養補償給付は療養に要する費用の支出が確定した日の翌日から2年が経過すると、消滅時効が完成して請求できなくなるため、注意してください。
手続きに必要な領収書を失くしてしまった場合はどうする?
領収書を失くしてしまった場合は、医療機関に領収書の再発行を依頼する方法と療養費等領収書紛失届を提出する方法があります。
医療機関によっては善意で領収書の再発行に応じてくれる場合があるため、まず医療機関に相談するとよいでしょう。
ただし、基本的に領収書の発行義務は一度きりで再発行を求める権利は患者にないため、再発行が難しい場合があります。
その場合は、厚生労働省HPから「療養費等領収書紛失届」をダウンロードして提出する方法もあります。
厚生労働省による調査が行われ、調査内容に問題がなければ紛失した領収書分も含めて治療費が返金されるでしょう。
労災は欠勤扱いですか?
業務中や通勤中の労災は「労働基準法(39条10項)」によると欠勤扱いにはならないとされています。
ただし、プライベートの時間など業務と因果関係がない場合の事故でのケガは休職扱いとなるため、注意してください。
休業の4日目から労災保険の「休業補償給付」に切り替わり、労働基準法上の平均賃金とほぼ同等の「給付基礎日額」の80%の補償給付が引き続き受けられます。
給付基礎日額とは、原則労災発生日以前の3か月の賃金総額をその期間の総日数で割った金額です。
まとめ
労災で入院した場合は、労災保険の補償給付により、入院中の治療費や入院費用などの給付が受けられます。
ただし、治療に直接関係しないパジャマ代や差額ベッド代、テレビ代や個人的な医療用品購入費用などは補償の対象外となるため、注意してください。
また、傷病が「治癒」または「症状固定」と診断されるまでの期間を過ぎると、労災保険で補償給付の対象期間外となります。
労災指定病院に入院した場合と労災指定医療機関以外に入院した場合では手続きが異なり、自己負担額が発生することもあるため、事前に手続き方法について確認しましょう。
