一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険は日割りできる?労災保険料と短期加入についても解説

労災保険に月の途中から加入しようとしている一人親方の中には、「労災保険は日割りできるのかな」と疑問を感じている方もいるでしょう。
月の途中に加入する場合、労災保険料が日割りなのか月単位なのかで金額に差が生まれるため、知っておくべきポイントです。

本記事では、労災保険は日割り計算できるのか、労災保険の短期加入などについて解説します。

労災保険は日割りできるのか気になる一人親方は、ぜひ参考にしてください。

一人親方の労災保険

労災保険は日割り計算できない

労災保険は、日割り計算できません。

加入する団体に関わらず、労災保険は月単位で保険料を算出する仕組みになっています。
そのため、月初めや月末に加入しても、その月は1ヶ月分の保険料が必要となるのです。

年度の途中で新たに加入する場合、保険料は加入した月から年度末(3月)までの期間で月割り計算となります。
また、途中で脱退する場合も同様で、月のどの時点で退会してもその月の保険料は全額かかります。

労災保険は、日割りではなく月割りで運用される制度であることを理解しておきましょう。

労災保険料はどのくらいかかる?

労災保険料は、給付基礎日額(受け取る補償金の基準額)と、業種ごとに定められた保険料率をもとに計算されます。

給付基礎日額は、一般の労働者では過去3ヶ月の平均賃金から算出されます。
一人親方のように給与を支払う雇用主がいない場合は、自分で希望する金額を選び、その額をもとに労働局長の承認を得る形になるのです。

ここでは、4月から加入した場合と年度途中で加入した場合の労災保険料を見ていきましょう。

4月から加入した場合の1年間の労災保険料

労災保険は4月~翌年3月までの加入月数に応じて、保険料が決まります。

建設業の年間保険料は、表のとおりです。

給付基礎日額 A 保険料算定基礎額 B=A×365日 年間保険料 =保険料算定基礎額×保険料率(建設の事業の保険料率17/1000)
3,500円 127万7,500円 2万1,709円
4,000円 146万円 2万4,820円
5,000円 182万5,000円 3万1,025円
6,000円 219万円 3万7,230円
7,000円 255万5,000円 4万3,435円
8,000円 292万円 4万9,640円
9,000円 328万5,000円 5万5,845円
1万円 365万円 6万2,050円
1万2,000円 438万円 7万4,460円
1万4,000円 511万円 8万6,870円
1万6,000円 584万円 9万9,280円
1万8,000円 657万円 11万1,690円
2万円 730万円 12万4,100円
2万2,000円 803万円 13万6,510円
2万4,000円 876万円 14万8,920円
2万5,000円 912万5,000円 15万5,125円

引用:一人親方労災保険の費用について|一人親方団体労災センター

実際に支払う金額はこの保険料に加え、加入団体ごとの組合費や入会金が加算されます。

年度途中で加入した場合の1年間の労災保険料

労災保険に年度の途中から加入した場合は、加入した月から年度末(3月)までの加入月数に応じて月割りで保険料が計算されます。

前述した通り、日割り計算はされないため、月の途中で加入しても1ヶ月分として扱われ、保険料が発生します。

年度途中から加入したときの給付基礎日額ごとの年間保険料は、以下を参考にしてください。

一人親方団体労災センター「一人親方労災保険の費用について」

労災保険は短期間でも加入できる可能性がある

一人親方労災保険の短期加入
通常、労災保険は1年契約が基本ですが、建設業では「急な現場の依頼で短期間だけ加入したい」というケースもあるのも事実です。
そういった場合、短期間だけ加入できるケースがあります。

ここでは、短期加入した場合の期間や費用について見ていきましょう。

労災保険に短期加入した場合の一般的な期間

一人親方が労災保険に短期加入したい場合、一部の労災保険組合では1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月といった短期契約プランを設けています。

一人親方団体労災センターでは、1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月のみ加入の短期加入が可能です。

短期加入の場合も日割り計算はされず、月単位となります。
例えば6月20日から3ヶ月の短期加入した場合、加入期間は6月20日~8月31日までとなります。
ただし、短期加入に対応していない団体もあるため、希望する場合は事前に対応可能な組合を確認しておきましょう。

労災保険に短期加入した場合にかかる費用

短期間で労災保険に加入する場合、支払う費用は入会金と組合費、労災保険料の3つです。

  • 入会金:初回のみ1,000円(加入時に一度だけ支払う)
  • 組合費:加入期間によって異なる(1ヶ月または2ヶ月加入なら2,000円、3ヶ月加入の場合は3,000円)
  • 労災保険料:自分が選んだ給付基礎日額と加入月数によって変わる

例えば、給付基礎日額を3,500円に設定し、2ヶ月間だけ加入するケースでは、労災保険料は3,604円です。
これに入会金1,000円と組合費2,000円を加えると、合計金額は6,604円となります。

現場仕事が一時的な場合や急な依頼に備えて加入しておきたい方にとって利用しやすい仕組みといえるでしょう。

関連記事:10月KW「1.労災保険 短期加入」

労災保険に短期加入する際の注意点

一人親方労災保険短期加入時の注意点
一人親方が労災保険に短期加入する場合には、いくつかの注意点があります。

  • 特定業務に従事している方は短期加入が認められない場合がある(粉じん作業や振動工具、鉛や有機溶剤など健康リスクが高い業務に一定期間以上従事している場合は、加入前に健康診断が必要)
  • 短期加入を繰り返すと労災認定審査が厳しくなる場合がある(加入直後の事故が不自然と判断される)
  • 短期加入を利用する際は必要な期間のみ加入する

労災保険の日割りに関するQ&A

労災保険は、加入や給付に関して誤解されやすい点が多くあります。
ここでは、パート・アルバイトを含む働き方の違いや、休業補償・日割り計算の取り扱いなど、よくある疑問に回答していきます。

パートやアルバイトの場合、正社員と労災保険の計算方法が異なる?

パートやアルバイトの方も、労災保険の計算方法は正社員と同じです。

労災保険は雇用形態に関係なく、労働基準法上の労働者であればすべてが対象となります。
雇用契約を結び、賃金を受け取って働いていれば、業務中や通勤中のけが・病気でも労災保険を利用できます。

補償額は勤務形態によって変わるのではなく、過去の平均賃金をもとに算定される仕組みです。

休業した初日から労災保険の支給を受けられる?

労災保険の休業補償給付は、初日からではなく休業4日目から支給されます。
最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの支給は行われません。

建設業の一人親方の場合、請負契約に基づいて現場作業や運搬、緊急出勤などを行っている際に事故が発生すれば、労災保険の対象となります。
補償は、治療が終わり再び就労できるようになるまで継続して支給されます。

会社が労災保険を日割りで計算していたらどうすればよい?

労災保険は日割りでは加入できません。
国の制度上、保険料は月単位で計算されるため、月の途中で加入しても1ヶ月分の保険料が発生します。

もし「日割りで計算されたかもしれない」と感じた場合は、加入団体や事業主に確認しましょう。

労災保険で1日分だけ休業補償は出る?

1日分だけの休業補償は支給されません。

休業初日から3日間は労災保険の対象外ですが、この期間は事業主が労働基準法に基づき補償を行う義務があります。
したがって、初日~3日目までは事業主に請求し、4日目以降は労災保険から補償を受ける形になります。

労災保険で補償を受けると給料は減る?

労災で休業すると、原則として賃金は支払われないため、給料は一時的に減額されます。
しかし、経済的負担を軽減するために「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。

休業補償給付は給付基礎日額の60%が、休業特別支給金は給付基礎日額の20%が支給され、合計で給付基礎日額の80%が補償されます。

例えば、給付基礎日額1万円で20日間休んだ場合、(20日-3日)×1万円×80%=13万6,000円が支給されます。

なお、有給休暇を併用して賃金が支払われている場合、その日は労災の補償対象外です。
つまり、休業給付と有給の併はできません。

一人親方が労災保険に加入するなら一人親方団体労災センターがおすすめ

労災保険への加入を検討している一人親方には、一人親方団体労災センターがおすすめです。

一人親方団体労災センターは、低コスト・迅速・安心の3つがそろっており、全国どこからでもネット申し込みができます。

費用面では、労災保険料に加えて必要なのは月額500円の組合費のみで、初年度のみ入会金1,000円がかかります。
また、申し込みから加入までのスピードも早く、入金確認後は最短で翌日から補償がスタートします。

加えて、一人親方団体労災センターは1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月の短期加入も可能です。
「数ヶ月だけ現場に入る」「一時的な契約期間中だけ保険をかけたい」といったニーズにも柔軟に対応できるのが強みです。

労災保険への加入を検討している方は、ぜひこちらからお申し込みください。

まとめ

労災保険は日割りではなく月単位で運用されており、途中加入や脱退をしても1ヶ月分の保険料がかかります。

一人親方の場合、自分で給付基礎日額を設定し、それに応じて保険料が決まります。
金額を高く設定すれば補償も手厚くなりますが、負担も増えるため、無理のない範囲で選ぶことが大切です。

また、短期間の契約にも対応している団体があり、必要な期間だけ加入できるケースもあります。

労災保険は日割り計算されない点を理解し、必要に応じて労災保険へ加入しましょう。

> 労災センター通信 一覧ページへ

問い合わせはこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

お申し込みの流れはこちらをご覧ください。

一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
沖縄