一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災の認定基準とは?業務災害・通勤災害・精神疾患の条件を解説

業務中や通勤中にトラブルが起きたとき「これは労災になるのだろうか」と心配に思う方もいるでしょう。
労災の認定基準は一言で説明できるものではなく、発生した状況や業務との関連性、心身への影響などを総合的に判断して決定されます。

本記事では、状況別の労災の認定基準や、労災認定を受けるまでの流れを詳しく解説します。
労災の認定基準について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

労災認定

労災の認定基準

労災の認定基準で重要なのは、仕事とのつながりがどれほどあるかという点です。

本章では、業務上のけがや疾病や精神疾患など、それぞれの認定基準を順に解説します。

業務上のけがに対する認定基準

業務上のけがに対する認定基準は、災害が起きたときの状況に応じて異なります。

業務に従事していたか、仕事場にいたが業務外だったか、あるいは会社の管理を離れて仕事をしていたかによって扱いが変わるため、それぞれの認定基準を順に解説します。

事業主の支配・管理下で業務していた場合

勤務時間中に職場で作業している最中にしたけがは、通常は労災として扱われます。

理由は、業務や職場環境が原因で発生したと考えられるためです。

ただし、業務中であっても、私的な行動中にけがをした、わざと事故を起こした、個人的なトラブルによる暴力行為などによる負傷は、業務との関連が低いため労災として認められないことがあります。

また、地震や台風などの自然災害によるけがも原則として対象外ですが、作業内容や職場環境が危険で災害を受けやすい状況であった場合は業務災害と認められます。

事業主の支配・管理下にあるが業務をしていなかった場合

職場にいても、休憩中や勤務前後などのように業務から離れている時間に起きたけがは、基本的に労災とは判断されません。

場所としては会社の管理下にありますが、その時間帯の行動は私的なものとみなされるためです。

ただし、会社の設備や管理状況に問題があり、それが原因でけがをした場合は労災として認められます。

また、トイレなど生理的に必要な行動は業務に付随する行為とされるため、その間に起きた災害は就業中と同じ扱いになります。

事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務していた場合

出張や訪問業務などで職場の外にいるときでも、会社の指示に基づいて仕事をしていれば業務の一部とみなされます。

例えば、移動中の事故や訪問先での負傷などは、一般的には業務災害として認められます。

ただし、業務とは関係のない寄り道や娯楽目的の行動中に起きたけがなどは私的行為とみなされ、認められません。

業務上の疾病に対する認定基準

仕事が原因で病気を発症したと判断できる場合、その病気は労災保険の対象になります。

業務上の疾病とは、勤務中に有害物質にさらされたり、強い心理的・身体的負荷を受けたりして発病したケースを指します。

業務と疾病の間に、医学的・社会的に見て妥当な因果関係が認められること、そして業務内容や作業環境が病気の主な要因となっているかどうかが判断ポイントです。

続いては、代表的な業務上の疾病として、脳・心臓疾患、腰痛の認定基準を見ていきましょう。

脳・心臓疾患

脳・心臓疾患は、もともと加齢や生活習慣が原因で進行するケースが多いものです。

しかし、業務による負荷が大きい場合には、通常の経過以上に症状が悪化することがあります。

こうした場合は業務が原因であると判断され、労災として認められます。

認定基準は、下表のとおりです。

認定基準 内容
長期間の過重業務 発症前の長期間、強い疲労を蓄積させる仕事に従事していた
短期間の過重業務 発症直前に特に負荷の大きい業務が集中していた
異常な出来事 発症直前に強いストレスや衝撃を伴う特別な出来事があった

労災の対象となる例には、脳内出血や脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、大動脈解離などが挙げられます。

腰痛

腰痛が労災として認められるかどうかは、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2種類に分けて判断されます。

どちらの場合も、療養の必要性があると医師に認められたものに限ります。

それぞれの認定基準は、下表のとおりです。

種類 認定基準 具体例
災害性の原因による腰痛 仕事中に、予期しない強い力が急に腰にかかったと明確に判断できる
その力が原因で腰痛が発症した、または既存の症状を悪化させたと医学的に説明できる
・重い荷物を持った瞬間に急激な負荷がかかった
災害性の原因によらない腰痛 筋肉の疲労による腰痛
比較的短期間(約3ヶ月以上)に強い負荷の作業が続いた場合
・重量物を繰り返し扱う
・不自然な姿勢を保ち続ける
・長時間同じ姿勢のまま作業する
・体に強い振動が伝わる作業を継続する
骨の変化による腰痛
長期間(約10年以上)の重度の負荷が続いて骨の変化が進み、加齢を超えるレベルの変化が認められる場合
・30kg以上を労働時間の3分の1程度以上扱う
・20kg以上を労働時間の半分程度以上扱う

ぎっくり腰は日常動作で起きることが多く、仕事中に起きたという理由だけでは労災になりません。

ただし、発症時の動作や姿勢に異常があり強い力が加わったと判断できるケースでは認められることがあります。

業務上の精神疾患に対する認定基準

労災認定の基準

精神疾患が労災として認められるのは、仕事による心理的負荷が大きく関わっていることを明確に示せる場合です。

精神疾患が労災認定されるための条件は、次の3つです。

  • 医師により対象疾患の発症が確認されている
  • 発症前おおむね6ヶ月の間に、著しいストレスとなる出来事があった
  • 私生活の問題や個人的要因が主原因と判断されない

この3つの条件を踏まえたうえで、職場での出来事がどれほど強いストレスだったかを判断のポイントにします。

例えば、長時間労働、パワハラ、いじめ、重大トラブルの対応、不利益な人事などが強いストレスとして挙げられるでしょう。

なお、精神疾患は、外部からのストレスと本人のストレスに対する感受性の両方が影響して発症します。

そのため、業務以外の強い心理的負荷や個人的要因が主な原因と判断される場合には、労災として認められません。

通勤中の災害に対する認定基準

通勤災害とは、仕事に向かう途中や帰宅の際など、就業のための移動中に起きたけがや病気のことを指します。

通勤災害として認められるには、通勤が合理的な経路と方法で行われていることが条件です。

具体的には、自宅から会社までの通勤、勤務先から別の勤務場所への移動、単身赴任先と自宅との行き来などが該当します。

一方で、私的な理由での寄り道や飲酒・娯楽目的での移動は、通勤とは認められません。

ただし、通院や家族の介護などの行為については中断が例外的に認められ、通勤として扱われます。

複数業務要因災害の認定基準

複数業務要因災害は、同時期に複数の事業主の下で働く労働者が、複数の職場の業務負荷で被った傷病を指します。

対象となるのは脳・心臓疾患や精神障害などで、業務負荷との関連が大きい病気です。

労災と認定されるかどうかは、それぞれの職場での労働時間、ストレスの強さ、業務内容などを総合的に評価して判断されます。

なお、2つ以上の職場で働いていても、特定の1つの職場だけが労災基準を満たす場合は通常の業務災害と判断されます。

また、同時期に複数の職場で働いていない場合や、会社員とフリーランスを組み合わせて働いているケースは、この制度の対象には含まれません。

労災認定を受けるまでの流れ

労災認定までの流れ

労災保険を利用するには、けがや病気が業務や通勤によって生じたものであることを証明する必要があります。

そのため、事故発生後は、必要な手続きを順序どおりに進めることが大切です。

本章では、労災認定を受けるまでの流れについて解説します。

会社に報告する

業務中や通勤中にけがをした場合は、早めに会社へ状況を知らせましょう。

事故の報告が遅れると、その後の申請手続きに影響するかもしれません。

また、1ヶ月以上報告が遅れると、会社に遅延理由を提出しなければならない場合があります。

まずは口頭でもかまわないので、発生した日時や状況、場所を簡潔に伝え、会社側に把握してもらうことが大切です。

医療機関で診察を受ける

事故が起きたら、医療機関で診察を受けましょう。

このとき、受付で業務または通勤中のけがであることを伝えておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

労災指定医療機関で受診すれば、窓口で治療費を支払う必要がありません。

指定医療機関以外の場合は一時的に費用を支払い、後から労災保険で精算することになります。

なお、労災の治療では健康保険を利用できないので注意が必要です。

必要な書類を用意する

受診が済んだら、労災保険給付を受けるための書類を準備しましょう。

治療費を労災保険で賄う場合は療養補償給付の請求書、休業補償を受けたい場合は休業補償給付の請求書など、目的に合った書類の作成が必要です。

労災指定医療機関の場合、治療費の請求は病院が労働基準監督署に行います。

指定医療機関以外で受診したときは、領収書を添えて費用の払い戻しを申請します。

労働基準監督署へ提出する

書類を提出すると、労働基準監督署が事故の内容や業務との関連性を調査し、労災に該当するかどうかを判断します。

確認されるのは、事故の発生状況、勤務の実態、業務内容などで、これらを総合的に審査して給付の可否が決定されます。

労災として認められれば、療養補償や休業補償などの給付が受けられます。

まとめ

労災の認定基準は業務との因果関係に照らして調査され、けがや疾病、精神疾患、通勤災害などの状況により異なります。

勤務中の行動内容や職場環境、長時間労働やハラスメントなど、労働者がどんな状態で被災したのかが重要なポイントです。

業務や通勤が原因と思われるけがや体調不良が起きたときには、早めに報告、受診、書類準備を進め、適切な手続きを踏むことが大切です。

労災保険は、労働者の生活と健康を守るための制度です。

不安を抱えたままにせず、必要な支援を受けながら回復と職場復帰に向けて進んでいきましょう。

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