一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災の休業補償と待機期間のカウント方法は?支給額の計算方法も解 説

労災保険には休業補償を受けるまでの待機期間があります。
待機期間は休業3日目までで、休業補償は4日目以降にしか受けられません。
しかし、業務災害の場合は待機期間中に会社から補償を受けられる可能性があります。

本記事では、労災保険の休業補償における待機期間の考え方や、待機期間が3日間ある理由について解説します。
労災発生からどの時点で初日とカウントするのか知りたい人や労災保険の休業補償について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

労災保険の休業補償

労災の休業補償の待機期間とは

労災の休業補償における待機期間とは、労災が原因で治療のために休業した最初の3日間を指します。

労働者災害補償保険法では、休業補償給付は休業4日目以降から支給されると定められており、この最初の3日間については給付の対象となりません。

この待機期間が設けられている背景には、軽微な負傷や短期間で回復するケースとの区別を行い、制度を適正に運用する目的があるとされています。

休業補償と傷病手当金の「待機3日間」における考え方の違い

休業補償には、労災保険の休業補償給付と、健康保険の傷病手当金があり、いずれも3日間の待機期間が設けられています。

両制度の大きな違いは、この待機期間の考え方です。

労災保険の休業補償給付では、待機期間の3日間は連続している必要はなく、労災が原因で休業した日を通算して3日満たせば、4日目から休業補償給付を受給できます。

一方、健康保険の傷病手当金は、連続した3日間の待機期間が必要です。

例えば、2日間連続で休業したあとに出勤し、その後あらためて休業した場合は、待機期間が完成したことにならず、支給開始要件を満たせません。

労災の待機期間のカウント方法

労災の休業補償の待機期間は、原則として所定労働時間に労働できなかった日が休業1日目となります。

ただし、労災が発生した状況によって異なるため、注意が必要です。

労災発生日が所定労働時間内で当日早退した場合

所定労働時間内に労災が発生し、早退して当日に医療機関を受診した場合は、労災発生日が休業1日目となります。

早退したことで、労災発生日が「所定労働時間に労働できなかった日」に該当するためです。

例えば、午前中に業務中の事故で負傷し、午後から医療機関を受診するために早退したケースが該当します。

労災発生日が所定労働時間外や当日早退しなかった場合

残業時間中に労災が発生した場合や労災発生日に早退しなかった場合は、労災発生後に休んだ日を休業1日目としてカウントしましょう。

労災発生日は所定労働時間どおり就労しており、「所定労働時間に労働できなかった日」には該当しないためです。

そのため、翌日以降に仕事を休んだ日が休業1日目となります。

病院への受診が労災発生日の翌日以降の場合

医療機関への受診が労災発生日の翌日以降となった場合は、医療機関を受診した日を休業1日目としてカウントします。

労災発生日に早退せず、受診日まで所定労働時間どおり就労している場合は、「所定労働時間に労働できなかった日」には該当しないためです。

ただし、受診までに時間が空くと労災との因果関係が否定される可能性があるため、労災発生日からできるだけ早めに医療機関を受診することが望ましいでしょう。

労災の休業補償とは

労災保険の休業補償とは?

労災の休業補償とは、労働者が業務または通勤が原因による傷病で働けず休業した場合に、一定要件を満たすと継続して補償が受けられる制度です。

本章では、労災の休業補償の支給条件や請求方法、休業補償給付金の計算方法について解説します。

労災で休業補償を受ける条件

労災で休業補償を受ける条件は、次の通りです。

  • 業務上または通勤による傷病の療養のため、労働できず休業していること
  • 休業期間中、事業主から賃金が支給されていないこと

労災の休業補償を請求する方法

労災の休業補償を請求するには、必要書類を管轄の労働基準監督署へ提出します。

申請書類は、厚生労働省ホームページの「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」から入手できます。

業務災害の場合は様式第8号、通勤災害の場合は様式第16号の6を使用してください。

休業補償の割合

労災保険からは休業補償給付が、労働福祉事業からは休業特別支給金がそれぞれ支給されます。

休業補償の合計額は平均賃金の80%で、うち休業補償給付が60%、休業特別支給金が20%です。

なお、休業特別支給金は、休業損害補償を全額受けている場合でも、二重取りにはなりません。

休業補償給付金額の計算方法

休業補償給付の金額は、給付基礎日額をもとに計算されます。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法に基づく平均賃金に相当する額です。

平均賃金は、災害発生日の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、該当期間の暦日数で割った1日あたりの額で求められます。

賃金総額には基本給や諸手当が含まれますが、臨時に支払われる賞与などは含まれません。

なお、給付基礎日額の計算で1円未満の端数が生じた場合は1円に切り上げ、休業補償給付の計算では切り捨てて算出します。

1日当たりの休業補償の計算例

1日当たりの休業補償の計算例は次の通りです。

(例)賃金月30万円の労働者が12月に労災に遭った場合

  1. 給付基礎日額(平均賃金額)
    (30万円×3ヶ月〔9月~11月〕)÷91日=9,891円
  2. 休業補償給付(保険給付)
    9,891円×0.6=5,934円
  3. 休業特別支給金(特別支給金)
    9,891円×0.2=1,978円
  4. 1日当たりの給付額
    5,934円+1,978円=7,912円

上記の計算例より、賃金月30万円の労働者が12月に労災に遭った場合、休業4日目以降に1日あたり7,912円の休業補償を受給できることが分かります。

労災の休業補償の待機期間における注意点

続いて、労災の休業補償待機期間における注意点について解説します。

通勤災害では待機期間中の補償は会社に負担義務がない

待機期間中に会社から災害補償が受けられるのは、業務災害の場合に限られます。

業務災害では、会社には災害補償の負担義務があり、民法上の「使用者責任」や労働契約法上の「安全配慮義務違反」が認められるためです。

会社や事業主は、被災労働者に対して、休業開始日から3日間の待機期間中に平均賃金の60%以上の給付を補償する義務があります。

また、休業補償給付と賃金全額との差額も、労災との因果関係が認められれば損害賠償の対象となり、会社に請求することで休業補償給付と合わせて賃金全額の補償を受けられる可能性があります。

ただし、通勤災害の場合は会社に災害補償義務が発生しないため、待機期間中に会社から補償を受けることはできません。

待機期間中に有給取得すると補償は受けられない

休業補償の待機期間中に労働者が有給休暇を取得すると、会社から賃金が支払われるため休業補償給付は受けられません。

ただし、待機期間中に有給休暇を取得すると、賃金が100%支払われるというメリットがあります。

休業補償給付は休業特別支給金を含めても平均賃金の約8割にとどまるため、金銭的な理由で待機期間中に年次有給休暇を希望する労働者も少なくありません。

なお、待機期間中に有給休暇を使用した場合もカウント対象となるため、休業4日目以降は通常どおり休業補償給付を受けられます。

有給休暇の取得時期は原則、労働者自身が自由に決定できます。

会社から一方的に年次有給休暇の取得を促された場合は、労働基準法違反となる可能性があるため注意が必要です。

休業期間中に出勤して給与が発生すると補償が全額受け取れない

休業補償期間中に出勤し、休業補償給付日額の80%を超える給料が支払われた場合、その出勤日は休業補償給付を受けられません。

労災保険からの休業補償と会社からの給与が重なり、二重取りとなるためです。

休業補償期間中に一部出勤した場合でも、支給条件を満たす限り、出勤日以外の療養日については引き続き休業補償を受けられます。

ただし、休業補償期間中に労災前と同様の頻度や時間で出勤していた場合は、「療養のために労働できない」という要件を満たさず、休業補償が打ち切られる可能性があります。

労災の休業補償待機期間に関するよくある質問

労災保険の休業補償に関するよくある質問

本章では、労災の休業補償待機期間に関するよくある質問をまとめました。

労災の待機期間は6割支給ですか?

待機期間中は、労災保険からの休業補償給付は原則支給されません。

ただし、業務災害の場合は会社や事業主に災害補償の義務があるため、待機期間中も平均賃金の60%が補償されます。

労災の休業補償の待機期間は連続で3日間ですか?

労災の休業補償における待機期間は、3日間が連続している必要はありません。

労災が原因で休業した日を通算して3日間が待機期間となり、4日目以降から休業補償給付を受けることができます。

一方、健康保険の傷病手当金では、3日間の連続した待機期間が必要となります。

会社が公休日の場合も休業補償給付を受けられる?

会社の公休日であっても、次の要件を満たしている場合は休業補償給付を受けられます。

  • 業務上の事由または通勤による負傷や疾病で療養中である
  • 労働できない状態にある
  • 休業期間中に賃金の支払いを受けていない

また、待機期間に会社の公休日が含まれていても、休業補償給付の支給開始には影響しません。

労災の待機期間中に有給休暇を取得した方がよいケースは?

労災の待機期間中に有給休暇を取得した方がよいケースは、次の通りです。

  • 業務災害と認められる見込みが低い場合
  • 休業期間が3日以内など短期の場合
  • 有給休暇が消化しきれない場合 など

休業補償給付を請求せずに有給休暇を取得すれば、手続きに時間や労力・費用をかけずに済みます。

また、会社から賃金全額の支払いを受けられることもメリットです。

まとめ

労災の休業補償における待機期間とは、休業した最初の3日間のことです。

労災保険の休業補償や特別支給金が受けられるのは、原則として休業4日目以降となります。

ただし、業務災害の場合は、待機期間中であっても事業主から平均賃金の約6割の補償を受けられます。

一方、会社からの補償が受けられない通勤災害の場合や休業期間が短い場合は、有給休暇を取得することも1つの方法です。

いざというときに困らないよう、休業補償の特徴を事前に把握しておきましょう。

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