一人親方の偽装請負とは、請負契約にもかかわらず、実態が雇用と変わらない働き方になっている状態のことです。
一人親方として働くうえで、どのような条件が偽装請負となるのか気になる方もいるでしょう。
偽装請負としての労働はリスクが大きく、一人親方を搾取する問題として、国が注意喚起を呼びかけています。
そこで本記事では、一人親方の偽装請負について詳しく解説します。
偽装請負の違法性や国の取り組みについて理解したいという方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
一人親方の偽装請負とは?
一人親方の偽装請負とは、請負契約にもかかわらず、実態は雇用と変わらない働き方になっている状態のことです。
例えば、注文主が一人親方に対して直接指示・命令を行うケースや、請負でありながら労働時間や休日を一方的に管理し、労働者と同様の拘束をしているケースなどが該当します。
注文主と一人親方との間に指揮命令関係が認められる場合は、形式上は請負契約であっても実態は「労働者派遣」に該当し、労働者派遣法違反となるおそれがあります。
一人親方とは、請け負った工事に対して、自らの技能と責任で完成させる現場作業に従事する個人事業主です。
そのため、偽装請負が行われると、一人親方の独立性が損なわれ、作業員の処遇低下や、公正で健全な競争環境の阻害につながります。
一人親方の偽装請負が増加した背景
一人親方の偽装請負が増加した背景には、雇用主側の社会保険料負担や労働関係法令適用外などの要因があります。
雇用契約の場合は、雇用主が従業員の社会保険料の半分を負担し、雇用保険料や残業代などを支払わなければなりません。
一方、請負契約の一人親方は、残業代・休日手当・有給休暇が不要で労働基準法の適用外となります。
従業員を一人雇用するだけでも雇用主側の負担は大きく、経営が不安定な中小企業の場合、少しでも社会保険料の負担を減らすために偽装請負を装うことがあるようです。
請負契約と雇用契約の違い
請負契約と雇用契約の違いは、主に指揮命令関係の有無や報酬の考え方にあります。
請負契約と雇用契約の特徴について、下表にまとめました。
| 請負契約の特徴 | 雇用契約の特徴 |
|---|---|
|
|
請負契約では、注文主からの依頼を受けて業務を請け負い、実際に成果物を引き渡すことで報酬を得られます。
一方、雇用契約では、雇用主の指揮命令のもとで労務を提供し、その対価として時給や日給などの賃金が支払われます。
報酬は成果物の有無ではなく、労働時間や労務提供そのものに基づいて決定される点が特徴です。
一人親方と労働者の扱いの違い
一人親方と労働者の扱いの違いは、仕事における指揮命令の所在や、労災保険・社会保険の加入形態などにあります。
一人親方と労働者の違いについて、下表にまとめました。
| 一人親方 | 労働者 | |
|---|---|---|
| 働き方 | 自由 | 会社の規約に従う |
| 労災保険 | 自己負担で任意加入 | 会社負担で強制加入 |
| 社会保険加入先 | 国民健康保険・国民年金 | 協会けんぽ・厚生年金 |
| 保険料 | 全額自己負担 | 会社が半額負担 |
| 毎月の収入 | 不安定 | 安定 |
| 単価交渉 | 元請けと直接交渉 | 会社次第 |
| 仕事の受注判断 | 自分の裁量 | 会社の判断 |
| 福利厚生 | なし | あり |
| 従業員の雇用 | できる | できない |
一般的に、一人親方は元請会社から個人で仕事を請け負い、成果物に対して報酬を受け取る請負契約で収入を得ます。
一人親方とは、自分または同居の家族だけで仕事を請け負う個人事業主で、雇用されて賃金が支払われるわけではないため、労働者に当たりません。
ただし、自分の家族以外に従業員を雇用する場合でも、雇用する日数が年間100日以内の場合は一人親方とみなします。
一方、労働者とは、企業と労働契約を結ぶ契約期間の定めがない者を指し、会社の指示にしたがって仕事をします。
一定の給与が保証され、社会保険に加入できることが特徴です。
一人親方の偽装請負がダメな理由
一人親方の偽装請負がダメな理由について解説します。
労働基準法違反になるため
一人親方の偽装請負は、契約の形式と実態に不一致があることから、労働基準法違反となるおそれがあります。
形式上は請負契約であり、雇用契約のない個人事業主として再委託されている場合でも、実態として指揮命令下で労務を提供していれば、労働基準法上の「労働者」と認定されるためです。
本来、一人親方には労働時間や休日に関する法的な規制はありません。
請負契約の実態が雇用関係に近い場合や、長時間の無休労働を課せられて適正な報酬が受けられない場合は注意しましょう。
社会保険未加入によるリスクがあるため
一人親方として働く場合、請負契約であっても実態が労働者と判断されれば、注文主(事業主)には社会保険へ加入させる義務があります。
しかし、実務上はその義務が果たされず、社会保険に未加入のまま働かされているケースも見受けられます。
このような状態は、事業主側が法令違反となるおそれがあるので注意が必要です。
また、一人親方本人が社会保険に未加入であることを認識していない場合、労災時に公的な補償を十分に受けられず、治療費の自己負担が大きくなるリスクもあります。
所得税法や地方税法違反になるため
一人親方の偽装請負では、税務上の処理が適切に行われていない場合、所得税法や地方税法違反となるおそれがあるでしょう。
一般的な会社員の場合、賃金の支払い時に所得税や住民税は事業主によって特別徴収されます。
一方、形式上は一人親方であっても、実態が雇用と変わらない場合、本来行われるべき源泉徴収や特別徴収が実施されていないケースも少なくありません。
その結果、所得税や住民税が未納となり、単なる滞納にとどまらず、脱税として問題視されるおそれがあります。
源泉徴収義務者である事業主側にも、懲役刑や罰金刑が科される可能性も否定できません。
一人親方の偽装請負を判断するチェックリスト
一人親方は、自分が偽装請負となっていないか判断することが重要です。
形式上は請負契約でも、実態が労働者と同じ場合があるため、次の項目に該当する場合は注意しましょう。
<一人親方の偽装請負を判断するチェックリスト>
- 仕事の依頼を断ることができない
- 他社の業務に従事できない
- 特別な事情を除き、状況によって業務時間の調整を自分の判断でできない
- 一人親方の仕事が早く終わっても、仕事から上がる際に会社の了承が必要
- 仕様書や設計書などによる基本的な指示以外も自分の判断で作業できない
- 都合によって代替して業務の遂行や補助者の使用判断が自分でできない
- 仕事で使う材料や機械などは自分で持ち込まずに会社が提供するものを使用している
- 報酬が出来高見合いではなく、時間や日数で支払われる
偽装請負に関する国交省の取り組み
偽装請負に関する国交省の取り組みについて解説します。
一人親方自身も理解を深め、偽装請負問題の当事者にならないよう注意しましょう。
建設業の一人親方問題に関する検討会での論点整理
国土交通省は「建設業の一人親方問題に関する検討会」 を令和2年6月~令和6年1月まで、7回開催しています。
建設業の一人親方の問題について論点整理が行われ、結果は国土交通省のウェブサイトで確認することが可能です。
参考:国土交通省「建設業の一人親方問題に関する検討会 中間取りまとめ」
国土交通省による一人親方向けリーフレット
国土交通省はリーフレットを公表し、偽装請負の問題について注意喚起を行っています。
リーフレットは「建設業の一人親方問題に関する検討会」による 中間取りまとめの内容を踏まえて作成されました。
一人親方と社員の違いや元請企業の確認事項などがまとめられています。
参考:国土交通省「みんなで目指す クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」
国土交通省による一人親方向けの下請指導ガイドライン
企業が社会保険料を適正に負担しない事例があるため、国土交通省は「下請指導ガイドライン」を公表し、偽装請負について注意を呼び掛けています。
令和7年12月改正建設業法の全面施行にともない、ガイドラインは改訂されました。
ガイドラインには、元請や下請企業、一人親方の立場毎に社会保険の加入に関する留意事項がまとめられています。
参考:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
一人親方として仕事を請け負う際の注意点
一人親方として仕事を請け負う際の注意点について解説します。
契約条件を確認して契約を締結する
一人親方が業務を受注する際には、発注者との合意内容を反映した契約書を締結することが大切です。
契約条件が不明確だと次々に業務を課されて、偽装請負に当たる報酬に見合わない働き方を強いられるリスクがあるため、必ず条件を確認して契約しましょう。
偽装請負に該当する場合は、発注者に対して是正を求めてください。
その際、弁護士から連絡してもらうのも効果的です。
建設工事では、請負契約の書面での締結が建設業法で義務付けられています。
書面で契約していないケースや報酬が減額されるケースは建設業法令違反のおそれがあるため、注意が必要です。
報酬が労働時間や日数によって変動する契約は注意
報酬が労働時間や日数によって変動する契約や、雇用されている同種の労働者と報酬が同額程度の場合は見直ししたほうがよいでしょう。
例えば、報酬が日当や時間単価によるケース、必要経費が反映されていないケースなどには注意が必要です。
建設工事を請け負う場合は必ず書面で契約し、着工前に見積書を確認して確実に報酬の請求を行うことが重要です。
500万円以上の工事受注時は建設業の許可が必要
建設業法により、建設業を営む際は原則として建設業の許可を受ける必要があるものの、建設業の許可が不要な例外規定があります。
例外規定に基づき、建設業の許可を取得せずに業務を行う一人親方は多いでしょう。
建設業の許可が不要となる例外なケースは、工事1件の請負代金の額が500万円未満、建築一式工事の場合は1,500万円未満の建設工事のみを請け負う場合です。
500万円以上の建設工事の受注や将来的に仕事の可能性を広げたい一人親方は、建設業の許可を取得しましょう。
労災保険特別加入制度を利用する
一人親方には労災保険特別加入制度が設けられており、工事中の事故時などに労災保険給付を受けられます。
労災保険への特別加入の保険料は一人親方の自己負担となるものの、労災保険に特別加入しておくと、万が一の事態に補償が受けられて安心です。
「一人親方団体労災センター」 では、初年度のみ入会金1,000円と月額500円の組合費と保険料の支払いで、安く労災保険に特別加入できます。
最短翌日から加入でき、加入証明書は即日発行が可能なため、急いで加入したい一人親方にもおすすめです。
関連記事:一人親方の労災保険への特別加入は義務?加入のメリットや申請方法を解説
まとめ
建設業で働く一人親方の偽装請負問題は、形式上は請負契約でも、実態は雇用される労働者と変わらない働き方になっていることを指します。
偽装請負は法律違反であり、一人親方として働く権利を得られず、作業や負担が増して搾取される重要な問題です。
一人親方は、偽装請負問題の当事者にならないように、自分の働き方が適切かどうかチェックしましょう。
