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建設業で外国人労働者を受け入れるには?必要な在留資格や条件を解説

「建設業で外国人労働者を受け入れたいけれど、どうすればよいか分からない」という方もいるでしょう。
建設業で外国人労働者を受け入れるためには、在留資格や受け入れ条件を正しく理解し、適切な手続きを行わなければなりません。

本記事では、建設業で外国人労働者を受け入れるメリット・デメリット、必要な在留資格や条件、実際の流れについて解説します。
外国人労働者の受け入れを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

建設業で外国人労働者を受け入れるメリット

建設業で外国人労働者を受け入れることには、次のようなメリットがあります。

  • 人手不足の解消につながる
  • 若い人材を確保しやすい
  • 社内に新しい刺激や活気が生まれる
  • 教育体制や安全管理を見直すきっかけになる

外国人労働者を受け入れることで、人材不足への対応に加え、職場環境や業務改善につながる可能性もあります。
自社に合った受け入れ体制を整えながら、適切に活用していくことが重要です。

建設業で外国人労働者を受け入れるデメリット

建設業で外国人労働者を受け入れることには多くのメリットがありますが、一方で次のようなデメリットもあります。

  • コミュニケーションが難しい場合がある
  • 日本語の違いによって作業ミスが起こる可能性がある
  • 在留資格や届出などの手続きが複雑

外国人労働者を受け入れるためには、言語面への配慮や教育体制の整備に加え、在留資格や各種手続きを正しく理解することが大切です。

建設業で外国人労働者を受け入れるために必要な在留資格

外国人労働者は、在留資格ごとに認められる業務内容や在留期間が決められています。
そのため、建設業で外国人労働者を受け入れるには、在留資格の確認が必要です。

本章では、建設業で外国人労働者を受け入れる際に必要な在留資格について解説します。

技能実習

技能実習は、日本の技術や知識を学んだ外国人が、帰国後に母国の発展へ役立てることを目的とした在留資格です。
人材確保だけを目的とした制度ではなく、国際貢献の意味合いが強い点が特徴です。

建設業でも利用できますが、従事できる作業は認められた職種や作業内容に限られています。
また、技能実習の目的に沿った業務である必要があり、単純作業のみを行わせることはできません。

技能実習には1号・2号・3号があり、在留期間は1号が1年、2号と3号がそれぞれ2年です。
最大5年間の在留が可能ですが、3号へ移行するには、企業側が優良な実習実施者として認定される必要があります。

なお、技能実習制度は、2027年4月1日から育成就労制度へ移行する予定です。
育成就労制度の詳細な運用内容については、今後変更される可能性もあるため、外国人労働者の受け入れを検討する際は最新情報を確認するようにしましょう。

特定技能

特定技能は、建設業界の人手不足解消を目的として設けられた在留資格です。
一定の技能や日本語能力を持つ外国人労働者を受け入れられるため、即戦力として活躍してもらいやすい点が特徴です。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

1号は最大5年間の在留が可能で、建設現場の幅広い業務に従事できます。
2号は熟練した技能を持つ人材向けの資格で、在留期間の更新に制限がなく、長期雇用を前提とした働き方が可能です。

特定技能を取得するには、技能実習を修了するか、技能試験と日本語試験などに合格する必要があります。

技能

技能は、外国特有の建築技術や土木技術を持つ人材を対象とした在留資格です。

ゴシック建築や中国式建築など、日本では珍しい建築技術を活用する場合に利用されます。
技能実習とは異なり、すでに高い専門技術や豊富な実務経験を持っていることが条件です。

応募者には、5〜10年程度の実務経験が求められることが多く、専門性の高さが重視されます。
そのため、一般的な建設現場作業よりも、特殊な建築や修復工事などで活用されるケースが多いでしょう。

在留期間は3ヶ月・1年・3年・5年などがあり、企業規模や契約内容などをもとに出入国在留管理庁が判断します。

身分に関する在留資格

身分に関する在留資格を持つ外国人も、建設業で雇用できます。
主な在留資格は、次の4つです。

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

これらは就労を目的とした資格ではなく、日本で生活する身分に基づいて与えられる資格です。
そのため、業務内容や労働時間に制限がなく、日本人と同じように働けます。

建設現場での作業や単純作業にも従事できるため、柔軟に配置しやすい点が特徴です。
また、就労期限の制限も少ないため、長期的な人材として採用しやすいメリットがあります。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、専門知識や技術を活かして働く外国人労働者向けの在留資格です。

建設業では、建築設計や施工管理、CADオペレーター、営業、広報などの業務で活用されています。
現場での単純作業は原則認められておらず、専門性の高い仕事であることが条件です。

取得には大学や専門学校で関連分野を学んでいること、もしくは長期間の実務経験が必要となります。

在留期間は3ヶ月・1年・3年・5年です。
専門職人材を採用したい場合に適した在留資格といえるでしょう。

資格外活動許可

資格外活動許可とは、留学や家族滞在など、本来は就労を目的としていない在留資格を持つ外国人が、一定の範囲内で働くために必要な許可です。

代表的なのが留学生のアルバイトで、許可を取得すれば週28時間以内で働けます。
また、学校の長期休暇中は、1日8時間まで働くことが可能です。

建設業でもアルバイトとして雇用できますが、労働時間に制限があるため、フルタイム勤務には向いていないかもしれません。
資格外活動許可を受けていない外国人労働者を働かせると不法就労になるため、採用前に必ず許可の有無を確認することが重要です。

建設業で外国人労働者を受け入れるために必要な条件

建設業で外国人労働者を受け入れるには、在留資格を確認するだけではなく、企業側も一定の条件を満たす必要があります。
本章では、建設業で外国人労働者を受け入れる際に必要となる条件についてまとめました。

建設特定技能受入計画

特定技能外国人を建設業で受け入れるには、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通省の認定を受ける必要があります。

建設特定技能受入計画は、外国人労働者が適切な環境で働けるよう、企業の受け入れ体制や雇用条件を国が確認するために設けられています。
不適切な労働環境を改善し、外国人労働者が安心して働ける環境づくりを目的としている点が特徴です。

一般的には、外国人労働者との雇用契約を結んだ後、建設特定技能受入計画を申請し、認定後に在留資格の申請へ進みます。
認定までには1〜2ヶ月程度かかる場合があるため、早めに準備を進めることが重要です。

JAC(建設技能人材機構)の登録

特定技能外国人を受け入れる場合は、JAC(建設技能人材機構)への登録が必要です。

JACは、建設分野における外国人雇用を適切に行うために設立された組織で、受け入れ企業への支援やルール整備などを行っています。
外国人労働者が安心して働ける環境づくりを進める役割を担っているのです。

登録方法には、建設業団体を通じて加入する方法と、企業が個別で加入する方法があります。
すでに加盟団体へ所属している場合は、新たな登録が不要となるケースもあります。

登録時には、社会保険に関する書類や事業者情報などの提出が必要です。
審査や確認に時間がかかる場合もあるため、受け入れ開始直前ではなく、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。

CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録

外国人労働者を建設業で受け入れる際は、CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録も必要です。
CCUSは、建設技能者の資格や就業履歴を管理するシステムで、技能者の経験や保有資格を見える化する役割があります。

特定技能外国人を受け入れる場合は、企業と外国人労働者本人の両方が登録しなければいけません。
登録には、事業者情報や社会保険加入証明書、技能者の経歴情報などの書類提出が必要です。

CCUS登録を重視する建設現場も増えており、未登録では入場できないケースも少なくありません。
そのため、外国人労働者を受け入れる際は、早い段階で登録準備を行うようにしましょう。

建設業で外国人労働者を受け入れるまでの流れ

建設業で外国人労働者を受け入れるためには、日本人採用とは異なるルールや確認事項が多く、事前準備が不足していると、採用後にトラブルが発生する可能性もあります。
本章では、建設業で外国人労働者を受け入れるまでの流れをまとめました。

外国人労働者の募集

外国人労働者を受け入れるには、まず募集をします。

募集を始める前に、「どのような人材を採用したいのか」を明確にすることが重要です。
担当してもらう業務内容や必要な技能、日本語能力、雇用期間などを整理しておくことで、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。

募集方法としては、海外向け求人サイトや現地の日系メディア、人材紹介会社などを活用する方法があります。

応募後は、履歴書や職務経歴書、パスポートなどを確認し、面接を行いましょう。
採用が決まった後は、労働条件を確認したうえで雇用契約を締結します。

在留資格の確認

外国人労働者を採用する際は、在留資格の確認が必要です。

外国人労働者は、保有している在留資格によって働ける業務内容や在留期間が異なるため、自社で任せたい業務が、対象の在留資格で認められているかを確認しなければいけません。
もし認められていない業務へ従事させた場合、不法就労と判断される可能性があります。

また、在留期限が切れていないかの確認も重要です。
在留カードやパスポートを確認し、必要に応じてコピーを保管しておくとよいでしょう。

外国人雇用状況の届出書の提出

外国人労働者と雇用契約を結んだ後は、「外国人雇用状況届出書」をハローワークへ提出しましょう。

外国人雇用状況届出書は、外国人労働者を適切に雇用しているかを国が把握するためのものです。
提出を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、忘れずに対応しましょう。

届出は、ハローワーク窓口だけではなく、インターネットから申請もできます。
提出内容に不備があると手続きが遅れるため、事前に必要書類を確認しておくことが大切です。

まとめ

建設業で外国人労働者を受け入れることは、人手不足の解消や職場活性化につながる一方で、コミュニケーション面や手続き面で注意すべき点もあります。

また、外国人労働者を受け入れる際は、在留資格の確認も必要です。
さらに、建設特定技能受入計画やJAC・CCUSへの登録など、企業側にもさまざまな準備が求められます。

外国人労働者を安心して雇用するためには、受け入れ体制を整え、適切な教育やサポートを行いましょう。

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