一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方も対象?安全配慮義務の内容と注意点を解説

建設現場や工事現場で働く一人親方は、安全配慮義務の対象となるのかどうかを疑問に感じている方もいるでしょう。
一人親方は従業員ではありませんが、同じ作業場所で危険な作業や健康に有害な恐れのある作業を行うため、従業員と同様に安全を守る措置を行う必要があります。

本記事では、一人親方に対する安全配慮義務の内容や注意点、安全配慮義務違反となるケースなどを解説します。
一人親方が安全配慮義務の対象になるのかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
一人親方の安全配慮

一人親方は安全配慮義務の対象になる?

一人親方も、安全配慮義務の対象になります。

企業は、同じ作業場所で危険な作業や健康に有害な恐れのある作業を行う一人親方に対しても、従業員と同様に安全を守る措置を行う必要があります。
2023年4月の労働安全衛生法の改正により、この点が明確にされました。

対象となるのは、以下の11の省令で定められた危険有害な作業です。

  • 労働安全衛生規則
  • 有機溶剤中毒予防規則
  • 鉛中毒予防規則
  • 四アルキル鉛中毒予防規則
  • 特定化学物質障害予防規則
  • 高気圧作業安全衛生規則
  • 電離放射線障害防止規則
  • 酸素欠乏症等防止規則
  • 粉じん障害防止規則
  • 石綿障害予防規則
  • 東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための事業等に係る電離放射線障害防止規則

一人親方は個人事業主ですが、現場ではほかの作業者と同じ立場です。
そのため、命と健康を守るための配慮は欠かせません。

参照:厚生労働省「2023年4月1日から 危険有害な作業※を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます

一人親方に対する安全配慮義務の内容

一人親方に対しても、企業は安全配慮義務を果たさなければなりません。
どのような安全配慮義務があるのか、解説します。

参照:厚生労働省「2023年4月1日から 危険有害な作業※を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます

作業を請け負う一人親方に対する措置

一人親方に作業を任せる場合でも、企業はその安全を守る責任があります。

従業員と同じように事故や健康被害を防ぐ必要があるためです。

具体的には、以下のような措置が義務づけられています。

● 一人親方のみが作業する場合でも、局所排気装置などの設備を稼働させる、または使用を許可する
● 作業方法が定められている場合は、その方法を一人親方にも分かるように周知する
● 保護具の使用が必要な作業では、その必要性を説明し、確実に使用するよう伝える

このように、一人親方に仕事を依頼するときも、企業は安全のための配慮を欠かすことができません。

同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置

作業場所には、一人親方のほか、他社の作業員や資材搬入業者、警備員など、さまざまな人が出入りします。
たとえ雇用契約がなくても、同じ場所にいる以上は従業員と同じように安全を守る措置が必要です。

具体的には、次のような内容が義務づけられています。

● 保護具の着用が必要な作業では、その使用を労働者以外の人にも周知する
● 立入禁止、喫煙禁止、飲食禁止などのエリアでは、労働者以外の人にも同様の制限をかける
● 事故が起きたときには、労働者以外の人にも退避を指示する
● 化学物質の有害性などの情報は、労働者以外の人にも見やすい場所に掲示する

誰もが安心して作業できるように、現場にいるすべての人を対象とした配慮が求められます。

一人親方に対する安全配慮義務の注意点

一人親方の安全配慮の注意点
一人親方に対する安全配慮義務には、注意点があります。
ここでは、3つの注意点を解説します。

参照:厚生労働省「2023年4月1日から 危険有害な作業※を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます

安全配慮義務の措置義務者は請負契約の相手のみ

安全配慮義務は、作業を直接依頼した相手に対してのみ発生します。
つまり、契約関係にない下請の作業者にまで配慮義務がおよぶわけではありません。

たとえば、元請が一次下請に業務を任せ、その一次下請がさらに二次、三次と下請を重ねる場合、それぞれの事業者は「自分と契約を結んでいる相手」に対してのみ義務を負います。
三次下請に対しては、元請や一次下請ではなく、基本的に二次下請が責任を持って安全配慮を行う必要があります。

このように、安全配慮義務の範囲は契約の段階ごとに分かれており、すべての作業者に対して一律に義務が生じるわけではありません。

責任の所在を明確にするためにも、契約関係を正確に把握することが大切です。

作業の一部を請け負う場合のみ対象となる

安全配慮義務が適用されるのは、企業が作業の一部だけを外部に委託するケースに限られます。

すべての業務を外注する場合には、その企業は単なる発注者とみなされ、安全配慮義務の対象とはなりません。
つまり、元請が自社の現場で一部の作業だけを一人親方に任せるような状況では、現場の責任者として安全対策を行う必要があります。

一方で、現場全体の作業をまるごと外注した場合は元請に安全配慮義務は生じず、責任は受託側に移ります。

元方事業者は必要な指示を行わなければならない

発注者から最初に仕事を受けて一部を下請に行わせている元方事業者には、下請業者が法令に反する行動をしていると判断した場合、適切な指示を出す責任があります。

これは、労働安全衛生法第29条第2項によって定められている義務です。

たとえば、請負業者が保護具の着用や有害物質への対応を怠っていた場合、元請はそれを見過ごすのではなく、改善するよう注意しなければなりません。
違反を知っていながら指示を出さない場合、元請事業者自身が責任を問われる可能性があります。

現場全体の安全管理を担う立場として、必要な指示を的確に行う姿勢が求められます。

安全配慮義務で必要な措置を周知する方法

一人親方に対して安全措置をとるだけでなく、その内容を確実に伝えることも重要です。

単に配慮する姿勢を見せるだけでは不十分で、実際に理解してもらい、行動につながるように周知を行う必要があります。
なぜなら、周知が不十分だと誤った作業が行われるおそれがあり、事故や健康被害の原因になりかねないからです。

正しく伝える手段を選び、現場で確実に実行される状態をつくることが求められます。
具体的な周知の方法には、以下のようなものがあります。

  • 作業場所の目立つ位置にポスターや掲示物を貼る
  • 請負契約時などに、内容を明記した書面を渡す
  • データを記録したメディア(USBやディスクなど)を使い、現場で内容が見られる端末を設置する
  • 担当者が直接口頭で説明する

このように、伝え方を工夫することで、一人親方にも安全配慮義務の内容をしっかり届けられるでしょう。

安全配慮義務の措置を受けた一人親方がすべきこと

一人親方には、事業者から安全措置の説明を受けたら、それをしっかり守って行動する責任があります。

安全対策は伝えられるだけでは意味がなく、自分自身で確実に実施してはじめて事故やケガの予防につながります。

特に一人親方は、万が一の事故で自分自身が大きな影響を受ける立場です。
作業中の災害は、命や健康だけでなく仕事の継続や信頼にも関わるため、日頃からリスクを意識して対処するのが重要です。

また、一人親方が家族を手伝わせて作業をしている場合は、その家族にも同じ安全措置を守らせる必要があります。
立ち入り禁止の場所を守らせたり保護具を使うなどのルールを家族にも伝えたりして、現場の安全を保つことが大切です。

安全への意識と実行力を持つことが、一人親方として信頼される仕事につながっていきます。

安全配慮義務違反となるケース

安全配慮義務違反となるケース
事業者が安全に関する注意を怠ったことで事故が起きた場合、安全配慮義務違反にあたる可能性があります。

特に、事故を事前に予測できて対応策を取れたのにそれをしなかった場合には、企業の責任が問われるでしょう。

この判断には、予測できたか、防止できたかという2つの視点が重要です。

予測に関しては、危険な事故や健康被害が起こるかもしれないと、事前に予測できたかどうかです。
たとえば、高所での作業に落下の危険があることや、長時間労働で心の健康が損なわれるリスクは、一般的にも予測しやすいでしょう。

防止に関しては、その予測されたリスクを実際に防ぐ手段があったかどうかを指します。

事故が起きたときに、危険予測が十分だったうえで防止策も十分に練られていたという2条件を満たしていなかった場合、安全配慮義務に違反していたと判断されることになるでしょう。

労働契約がなくても安全配慮義務が認められるケースもある

本来、一人親方が受ける安全配慮義務の措置は、仕事を直接依頼している会社だけが行うことになっています。
これは、労働安全衛生法により、請負契約を結んだ相手に対してのみ義務があるとされているからです。

しかし過去の裁判では、仕事を直接依頼していない元請会社などにも安全に配慮する義務があると認めた判例があります。
その根拠となったのが、民法における「信義則上の義務」です。

ある建設現場での事故では、作業中に高所から転落して大けがをした作業員がいました。
この人は、雇用契約を結んでいた会社に対して労働契約法に基づいて安全配慮義務違反を主張しました。

ところが、この人と直接契約していなかった元請け会社や中間の下請会社に対しても、裁判所は「現場を管理していた立場として、安全を守る責任がある」と判断したのです。

この考え方を一人親方に当てはめると、仕事を依頼された会社との契約がなくても、現場の安全対策が明らかに不十分であれば、現場を管理する会社に対して責任を問える可能性があるということになります。

つまり、契約があるかどうかに関係なく、現場の実際の状況によっては安全配慮義務が認められるケースもあるのです。

一人親方であっても、危険な環境で事故にあった場合は、管理している会社に対して責任を追及できる可能性があります。

まとめ

一人親方であっても、現場で危険な作業を行う場合は、企業による安全配慮義務の対象となります。

2023年の法改正により、元請や下請などの事業者は、一人親方やほかの作業者に対しても、安全装備の使用や危険の周知、事故時の退避措置などを行う義務を負うことが明確になりました。

配慮すべき相手は契約関係のある相手に限られることや、作業を一部だけ請け負わせた場合にのみ義務が生じる点にも注意が必要です。

さらに、義務を怠って万が一の事故が発生した場合は、法的責任が問われる可能性があります。

現場で働くすべての人の安全を守るため、事業者と作業者双方が責任を持って対策を行うことが求められています。

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